普欧・ティユリア神聖同盟宣言

1:普欧・ティユリア神聖同盟宣言
 03/27 23:35

フリューゲル暦 14475期 402年 1月28日
ティユリア連合王国首都カレストノープル

余はここに普欧帝国ティユリア連合王国による新秩序形成を宣言する。
今や世界は政治、経済の両面で混迷を極め、戦いの火種は至る所に存在している。だがこのような危機的状況にありながら、大国と呼ばれる国で世界平和とフリューゲル全体の富の増加のため国際的行動を取るものは実に少ないと言わざるを得ない。
故に、我が国とティユリアはこれを強力に推し進める為、神聖なる同盟を締結する!

我々は世界平和とフリューゲル全体の富の増加、そして人類の更なる進歩を希求するものである。
そのため、ここに我々の理念を示す憲章と、理念実現のための組織を形作る条約を定める。

 カレストノープル憲章
 ・普欧・ティユリア両国は世界平和を欲し、いかなる領土拡大・他国の属国化の意図も否定する
 ・世界平和のため、普欧・ティユリア両国はあらゆる紛争に対し公平なる調停者としてその解決を図る
 ・人類の更なる進歩とフリューゲル全体の富の増加のため、普欧・ティユリア両国は航海の自由と世界貿易を漸次推進させる
 ・世界の発展のため、普欧・ティユリア両国は中小国を政経両面で支援し搾取的貿易を放棄する

 カレストノープル条約
 第一条 締結国は世界平和の維持とそれによる世界貿易の発展を希求するための国際行動を取る
   第1項 締結国は国際政治における武力行使、及び武力による恫喝を控える
   第2項 締結国は世界経済を混乱させるあらゆる紛争の平和的解決を図る
   第3項 締結国は紛争解決に際し、全ての組織に対して中立を保つ
   第4項 締結国はあらゆる世界平和維持のための行動を支持し、これを支援する
 第二条 締結国は国際平和維持のため、その軍事力を抑止力として運用する
   第1項 締結国は、他の締結国が第三国の宣戦を受けた場合、集団的自衛権を行使しなければならない
   第2項 上項目のため締結国は連合軍司令部を設置し締結国軍の円滑な運用を期する
   第3項 締結国が第三国と安全保障条約を締結する場合、その内容は第三国を戦争に巻き込まぬよう片務的安全保障とする
   第4項 第三国同士の戦争に際しては、締結国は交戦国への厳正中立を維持し、講和仲介に務める
 第三条 その他条項
   第1項 締結国は本条約に矛盾するいかなる組織、交渉にも参加してはならない
   第2項 本条約の有効期限を10年とし、締結国の異議がなければ自動的に更新される
   第3項 第三国の本条約への加入は全締結国の承認を要する
   第4項 本条約からの脱退を希望する場合、脱退の12期前に全締結国に通知する
   第5項 本条約の改訂は全締結国の承認を要する

ティユリア連合王国の署名を求める。
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 普欧帝国第3代皇帝ヴィルヘルム2世



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