1:成蘭・レプラコーン・ゴーギル間銀取引の案件 01/28 00:37 以下の文案でよろしければ署名願います。 成蘭連邦王国・レプラコーン・ゴーギル共和国間に於ける銀の定期輸送に関する協定 成蘭連邦王国(以下甲と表記)とレプラコーン・ゴーギル共和国(以下乙と表記)は銀の取引に関して以下の協定を交わした。 第一条 甲と乙は銀と資金の定期輸出入契約を締結する。 二、輸送の際は過不足がないこと。 三、輸送時期が遅延しないこと。 四、本協定を順守すること。 六、本協定に関係する二国間合意を誠実、確実に履行すること。 第六条 第五条の義務に違反した締結国に対して以下の制裁措置を課す。 第七条 第六条の制裁措置は発動2か月前に発動の根拠、制裁内容を明示して相手国観光通信に通達、外交掲示板でその旨発表しなければ発動できない。 第八条 制裁措置は違反の内容に留意した上で決定されるものとする。 第九条 本協定は一方又は双方の締結国の通達、発表で改正、撤廃、破棄を宣言できる。効力を発するのは観光通信への通達から3か月後とする。 |