成蘭・華夏首脳会談

1:成蘭・華夏首脳会談
 02/20 23:27

標題の通り、首脳会談を実施致します。

我が国からは連邦首相 原川幹治が出席します。

関係国の出席を求めます。



2:Re: 成蘭・華夏首脳会談
 02/20 23:45

本会議に国務院総理兼外交部長の朱緋真が出席する。



3:Re: 成蘭・華夏首脳会談
 02/21 00:14

御出席に感謝します。
では、早速ですが事前通告の通り我が国は貴国との不可侵条約締結を希望しております。ゆえに第一議案として相互不可侵条約の原案を提出します。

成蘭連邦王国華夏人民共和国間に於ける相互不可侵条約」

第一条 本条約は成蘭連邦王国華夏人民共和国間の相互不可侵を規定する。

2 両国は領土、領海、領空の相互尊重を基本とし、これを侵してはならない。

第二条 締約国に於ける相互の軍事行動の一切を禁止する。

2 また、双方あるいはいずれかの国が戦時状態に突入した場合は人道上やむを得ず実施する援助行為を除く一切の物資の輸出入、参戦国への何らかの支援等を厳に慎み、国際慣習法に従い中立を維持するものとする。

3 禁止される軍事行動とは「ミサイル発射、衛星破壊砲、レーザー発射、陸上部隊派遣、艦隊派遣」を指す。

第三条 締約国は両国間に外交問題が生じた際、対話による交渉で平和裏に解決を図る。

1 締約国は相互に対し外交交渉の場で軍事行動の示唆による恫喝を控えるよう最大限努力する。

第四条 本条約に反する条約が発効後結ばれた場合は、本条約が効力を優先する。

第五条 本条約の有効期限はフリューゲル暦で20年とするが、双方あるいはいずれかの国が異議を申し立てなかった場合は自動更新とし、効力を継続する。

第六条 本条約は外交掲示板に破棄する旨掲示することでいつでも解除することができる。但し、効力を発するのは掲示開始後、フリュゲール暦2か月が経過した後とし、この猶予期間内は本条約を仮に継続し締約国は条約を遵守擁護する義務を負う。



4:Re: 成蘭・華夏首脳会談
 02/21 14:38

第一条と第二条の全ての項目は両国は相互の主権を尊重し、これを侵害しない、で事足りるかと想われます。



5:Re: 成蘭・華夏首脳会談
 02/21 18:21

我が国は貴国との軍事衝突を予防し、貿易を後押しする為に、今般の相互不可侵条約を提案させて頂きました。

貴国の御意見の通り、第一条、第二条をその一文に統合した場合、相互の武力行使を条約で抑止することはできずこの条約の必要性、重要性が大きく削られ無意味な条約と化す恐れがあります。

我が国としては、あくまでも明白かつ解釈に疑義が生じず、その上法的拘束力を有する形で相互の武力行使を禁止する規定を盛り込むべきだと考えております。

ゆえに第1条はともかくとして、第2条については文言の無修正、あるいは若干の修正に止めたいというのが我が国の方針であるが貴国の御意見をお伺いしたいと思います。



6:Re: 成蘭・華夏首脳会談
 02/21 18:42

なるほど、しかし第二条一項及び三項は事実上意味が重複しており、第三条とあわせて「両国間の紛争解決に一切の武力を用いることを放棄する」という文言でも十分国際的に通用すると存じます。



7:Re: 成蘭・華夏首脳会談
 02/21 20:17

意味が重複しているというのは第二条と第三条でしょうか?

紛争としてではなく、一方的な攻撃を加えるというケースが過去にございますのであくまでも両国間の軍事行動を禁止すべきかと存じます。ゆえに我が国としては第三条を全面的に削除、第二条を修正した以下の案を提出します。

第二条 締約国間において一切の軍事行動を禁止する。

2「軍事行動」とは「ミサイル発射、衛星破壊砲、レーザー発射、陸上部隊派遣、艦隊派遣」を指す。



8:Re: 成蘭・華夏首脳会談
 02/21 20:29

あらゆる事態を想定するならば

第二条 一方の締約国への主権侵害を含めた一切の行動を禁止する。

のほうが適切と存じ上げます。



9:Re: 成蘭・華夏首脳会談
 02/21 20:33

「主権侵害」や「一切の行動」の定義を定めない場合、解釈に疑義が生じてしまう恐れがありますので、我が国としてはやはり先ほどの修正案に致すべきかと存じます。

本条約は安全保障面での中立を確約する条約ですので軍事行動のみ規制すべきではないでしょうか?



10:Re: 成蘭・華夏首脳会談
 02/21 20:36

例えば外交的に圧力をかけて領土を割譲させたりということが出来ますね。この場合軍事行動でなくとも主権侵害に当たります。



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