成蘭連邦王国・大東亜帝國間に於ける安全保障条約締結協議

1:成蘭連邦王国・大東亜帝國間に於ける安全保障条約締結協議
 07/03 16:03

標記の通り、協議を行いますので関係国の代表者は御出席願います。



2:Re: 成蘭連邦王国・大東亜帝國間に於ける安全保障条約締結協議
 07/03 16:26

出席します。

早速ですが、本題に入ります。
貴国の御要請に基づき以下の安全保障条約締結を提案致します。

ご同意頂ける場合はサイン願います。
尚、既に貴国から安全保障条約の承認通知を確認している為、締結前に怪獣が現れた場合でもこちらの責任で対処致します。

成蘭連邦王国及び大東亜帝國間に於ける安全保障条約

第一条
締約国は、自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによって、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。

第二条
締約国は、個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。

第三条
締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、大東亜帝國の安全又は周辺地域における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。

第四条
各締約国は、大東亜帝國の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃、正当に樹立された政府への破壊活動があった場合、共通の危険に外交的権利、武力を以って対抗することを容認することを宣言する。但し、締約国のいずれかが反対している場合は適用を除外する。

2怪獣討伐に関しては前項の適用を全面的に除外し、成蘭連邦王国が討伐する。討伐の際に要する一切の経費、損害等に関しては原則成蘭連邦王国政府が負担する。

第五条
大東亜帝國の安全に寄与するため、成蘭連邦王国は、その陸軍、空軍及び海軍が大東亜帝國において施設及び区域を使用することを許される。

 前記の施設及び区域の使用並びに大東亜帝國における成蘭連邦王国軍隊の地位は国際慣習法に従い、随時合意を図るものとする。

第六条
この条約は、成蘭連邦王国及び大東亜帝國により各自の憲法上の手続きに従つて批准されなければならない。この条約は、両国が成蘭市で批准書を交換した日に効力を生ずる。

第七条

この条約は、大東亜帝國の軍備が自国の平和と独立並びに自国民を防衛し得る水準に達したと締約国が認めるまで効力を有する。

もっとも、この条約が五年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後六か月で終了する。

以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。

フリュゲール暦15064期
418年6月5日



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