カアルハセヤ帝国と大ガルマニア国との間の修好条約

1:カアルハセヤ帝国と大ガルマニア国との間の修好条約
 05/07 19:41

カアルハセヤ帝国大ガルマニア国との間の修好条約
 カアルハセヤ帝国大ガルマニア国政府は、国際協調主義および相互主義に基づき、お互いに平和および友好な関係を構築する事を希望し、よって、カアルハセヤ帝国大ガルマニア国との間の修好条約を協約する。

第1条
 1、締約国は、お互いに経済交流を促進し、友好関係の構築に努める。
 2、カアルハセヤ帝国大ガルマニア国の求めに応じて協議の上、経済的に自立出きるよう援助を行うことを約束する。

第2条
 締約国は、一方の国の国民に対し、人種、信条、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係などによる差別的扱いをしてはならない。

第3条
 1、カアルハセヤ帝国の国籍を有する者が、大ガルマニア国において大ガルマニア国の法令に違反した時は、両締約国が同じ行為に対し法令で定めている場合にのみ協議の上、容疑者を原則として引渡および逮捕ならびに起訴を行う事ができる。
 2、刑法典ならびに行政刑罰の量刑は、いずれかの締約国の軽い方の量刑を適用する。また、その他の法令については、大ガルマニア国の規程に従う。

第4条
 1、大ガルマニア国は、カアルハセヤ帝国の国籍を有する者に対し、現行犯または急迫不正の危難がない限り、生命および身体の自由を制限してはならない。
 2、現行犯または急迫不正の危難があった場合は、第3条の適用は無い。

第5条
 この条約は、批准した時から効力が生ずる。

第6条
 この条約は、双方の合意をもって改正される。

第7条
 締約国は、一方の締約国に対し条約廃棄の意思を通知でき、その意思を表示した時に失効する。

【附則】
 大ガルマニア国の司法の独立が確立された事が確認できる場合には、直ちに第3条ならびに第4条の改正に努めなければいけない。

 当国は鋼鉄が安定的に入手出来れば満足ですので、条約の内容に不満があれば、修正に応じます。



2:Re: カアルハセヤ帝国と大ガルマニア国との間の修好条約
 05/07 23:04

不服はありません条約案に同意します。 

            大ガルマニア国全権大使
                 グリース・キルヒアイス



3:カアルハセヤ帝国と大ガルマニア国との間の修好条約
 05/08 08:54

 上記のとおり、誠実に義務を果たす事を約束する。

カアルハセヤ帝国 内閣総理大臣



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