util

ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失

関連リンク




メインメニュー

オンライン状況

19 人のユーザが現在オンラインです。 (1 人のユーザが 貿箱Wiki を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 19

もっと...

 ポツダム条約機構(ポツダムじょうやくきこう、Potsdam Treaty Organization、略称PTO)とは、ドクツ第三帝国オストマルク帝国ストリーダ王国イタリン共和帝国ポーレタリア首長連合の五か国間において518年に組織された軍事同盟及び経済同盟である。
 PTOの条約として、ポツダム条約・ポツダム条約付随規定書・ポツダム経済協定が存在する。558年9月に加盟国不在により正式解散した。

 

概要 anchor.png

 ポツダム条約機構の前身は、ドクツ第三帝国ポーレタリア首長連合ストリーダ王国の三カ国の経済連携を話し合った三カ国会談とされる。
 その後、513年7月にドクツ第三帝国首都ヴェルリンにあるポツダム・ホテルにて行われたポツダム会議にてオストマルク帝国イタリン共和帝国を加えて話し合いがなされ、基本的方針が示された。
 ポツダム諸条約は各国の産業体制・経済体制・貿易体制・軍事体制等々、あらゆる面での情報交換や協力体制の構築、五カ国間の連携の強化を目的とし、五か国間での効率的な分業が目指された。また、クラーシェ戦役のような悲劇を引き起こさないよう、平和路線を志向していたこともポツダム条約機構の大きな特徴である。
 このような経緯を経て、518年にポツダム条約・ポツダム条約付随規定書・ポツダム経済協定が発効された。また、条約機構本部はオストマルク帝国首都クヴェルンにおかれた。

 521年の第一回ドクツ・ストリーダ首脳会談や524年の第一回ファルロイトPTO加盟国首脳会議、526年のストリーダ王国・オストマルク帝国間安全保障会議、533年の第二回ドクツ・ストリーダ首脳会談など、加盟国間での交流は機構成立後も活発に行われた。
 しかしながら、534年の第二回ファルロイトPTO加盟国首脳会議にてオストマルク帝国の政府機能停止が議題に上がり、ドクツ第三帝国に本部など諸機能を移設することが決定された。
 オストマルク帝国の消滅に続き、イタリン共和帝国日ノ本仏法共和国への送金問題(詳しくはイタリン送金問題を参照のこと)でPTO内から港湾攻撃の制裁を受けた。
 加えて、議長国の度重なる変更、加盟国の混乱を受け、548年にポーレタリア首長連合が脱退した。更には港湾攻撃から半年がたち、イタリン制裁案により、イタリン共和帝国も除名された。このことにより、PTO加盟国はドクツ第三帝国ストリーダ王国のみとなった。南西ヴォルネスク問題についてはあくまで平和的解決に則った関与を標榜していた。
558年9月にはドクツ第三帝国の消滅・ストリーダ王国の脱退に伴う加盟国不在で正式に解散した。

 
Page Top

ポツダム条約条文 anchor.png

ドクツ第三帝国オストマルク帝国ポーレタリア首長連合ストリーダ王国及びイタリン共和帝国間の友好、協力及び相互援助条約

我ら平和を愛する諸国民は、数々の危機的状況を乗り越え、相互に繁栄を享受する機会を得るに至った。しかしながら、今後も惨事が繰り返さないという保証はなく、その予防のため、関係各国間でその為の対策を協議し、諸外国による軍事的暴走及び侵略行為を協力して防ぐため、以下の条文を作成し、各国代表は全条文に合意した。

第1条 締約国は全ての国際問題を武力で解決することを目指さず、またそのような外交方針を永久に放棄する。
第2条 締約国はその国際問題に関して相互に協力し合い、援助することを確約する。
第3条 締約国は締約国のうち1もしくは2カ国以上の国家、怪獣または交戦団体より攻撃を受けた場合相互にこれを支援し、集団的自衛権を行使することができる。
二項 前項の交戦国、交戦団体との講和は全締約国との間で行われなければならない。部分講和はこれを認めない。
第4条 締約国は本条約に反するいずれの条約にも加盟してはならない。
第5条 本条約への新規加盟は締約国のうち2カ国以上の同意があれば可能とする。
第6条 この条約は批准されなければならない。批准書はオストマルク帝国政府に寄託される。本条約は最後の批准書が寄託される時点で効力を生ずる。
第7条 本条約の期限は10カ年とする。期間満了までに離脱の意志を示さない場合、その効力は自動的に更新されるものとする。

本条約はフリューゲル暦518年9月17日に正文であるドクツ語、オストマルク語、ポーレタリア語、ストリーダ語及びイタリン語により作成された。

 
Page Top

ポツダム条約付随規定書条文 anchor.png

1、締約国はその地位職責に関わらず総会の開催を提案することが出来る。
2、締約国は必要に応じ、他の締約各国の軍駐留を最大10年の期限に限り認めることが出来る。ただし、戦時においてはこの期限は無制限とすることが出来る。
3、軍駐留の費用は全て派遣国が負担することを原則とする。

 
Page Top

ポツダム経済協定条文 anchor.png

第1条 締約国は相互の経済発展に必要な商品・サービスの流通のため、締約国間の関税を永久に撤廃する。
第2条 締約国は協定基準レートを設置し、このレートに従って交易する。レートは別にこれを定める。
第3条 締約国はこれより安価なレートが他国との間に存在する場合、その旨を描く締約国に通知し、そのレートよりも価格を下げる努力をする。
第4条 締結国は協定基準レートを変更する際、総会を開き締結国との協議・同意を得た上で変更することが可能とする。


トップ   凍結 差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom
Counter: 639, today: 1, yesterday: 0
最終更新: 2014-11-02 (日) 23:32:45 (JST) (3824d) by OKJN