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3: 2016-07-05 (火) 02:29:11 TRT ソース 4: 2016-09-26 (月) 00:07:27 TRT ソース
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|商務担当補佐|アメデーオ・サンタンジェロ|ノイエクルス自由国| |商務担当補佐|アメデーオ・サンタンジェロ|ノイエクルス自由国|
|財務担当|ヴィットリオ・スコット|ノイエクルス自由国| |財務担当|ヴィットリオ・スコット|ノイエクルス自由国|
-|財務担当補佐|チーロ・ペトラッシ|ノイエクルス自由国| +|財務担当補佐|ラウノ・リカハルド|南瓜共和国| 
-ノイエクルスから7名、南瓜共和国から4名選出され計11名により構成される。+|ヴォルネスク担当|アレッサンドロ|ノイエクルス自由国| 
 +ノイエクルスから7名、南瓜共和国から5名選出され計12名により構成される。
*連邦議会 [#vcff9a12] *連邦議会 [#vcff9a12]
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**ヴォルネスク特別行政区設置法 [#y65b0b81] **ヴォルネスク特別行政区設置法 [#y65b0b81]
 +第1章 総則
第1条 この法律は行政事務の円滑な遂行を図るため設置する特別行政区について必要な事項を定めるものとする。 第1条 この法律は行政事務の円滑な遂行を図るため設置する特別行政区について必要な事項を定めるものとする。
第2条 ヴォルネスク地域に特別行政区を設置する。 第2条 ヴォルネスク地域に特別行政区を設置する。
Line 164: Line 166:
第4条 ヴォルネスク特別行政区の公用語は連邦に準じスペイン語とする。 第4条 ヴォルネスク特別行政区の公用語は連邦に準じスペイン語とする。
 1項 全ての公用文書はスペイン語を正とし、必要に応じてヴォルネスク語に翻訳される。  1項 全ての公用文書はスペイン語を正とし、必要に応じてヴォルネスク語に翻訳される。
 +
 +第2章 行政府
第5条 ヴォルネスク特別行政区に行政区長官(以下「長官」)を置く。 第5条 ヴォルネスク特別行政区に行政区長官(以下「長官」)を置く。
- 1項 長官は連邦最高評議会により任命される。 + 1項 長官はヴォルネスク担当連邦評議員が兼務する。 
- 2項 長官は連邦最高評議会の代行者として、特別行政区における行政の一切を処理する。 + 2項 長官は連邦最高評議会の代表者として特別行政区における行政の一切を処理する。 
- 3項 長官警護のため長官親衛軍を設置する。 + 3項 長官は行政を遂行する上で必要な規則を制定する。 
-第6条 住民意思を行政に反映するため、長官は自治諮問委員会を置く。 + 4項 長官および護民官警護のため長官親衛軍を設置する。 
- 1項 自治諮問委員会は長官による任命制とし、任期は定めない。 +第6条 行政上の実務を遂行するため、行政区護民官(以下「護民官」)を置く。 
- 2項 自治諮問委員会は40名の委員から成る。 + 1項 護民官は長官に代わり行政実務を遂行する。 
- 3項 自治諮問委員会は長官からの求めに応じ行政に助言を与える。 + 2項 護民官は自治諮問委員会の推薦に基づき長官により指名される。 
-第7条 長官は行政事務遂行のため行政区自治政府を組織する。 + 3項 護民官の任期は8年とする。 
- 1項 行政区自治政府は長官令に基づき設置される。 + 4項 長官は任期によらず護民官を罷免することが出来る。 
- 2項 自治政府各局のうち、半数程度の局長を自治諮問委員会から登用する。 + 5項 護民官の再任は制限されない。 
- 3項 経済計画、安全保障、公安警察、貿易に関わる分野は2項の対象外とする。 +第7条 行政事務遂行のため、行政区自治政府を組織する。 
- 4項 長官の補佐役として任期に定めのない護民官を置く。 + 1項 自治政府内の各組織は長官令に基づき設置される。 
- 5項 各局局長、長官および護民官は行政の調整機関として局長評議会を組織する。 + 2項 自治政府各局局長、護民官および無任所委員から成る局長評議会を置く。 
-第8条 長官および駐留連邦軍司令部は防衛委員会を組織する。+ 3項 局長評議会構成員のうち半数を自治諮問委員会から登用する。 
 + 4項 局長評議会は護民官が主催し、護民官による行政実務を補助する。 
 +第8条 長官、護民官および駐留連邦軍司令部は防衛委員会を組織する。
 1項 防衛委員会は行政区における防衛に対し責任を負う。  1項 防衛委員会は行政区における防衛に対し責任を負う。
- 2項 駐留連邦軍および連邦直属軍は防衛委員会の指揮下に置かれる。 + 2項 長官親衛軍、駐留連邦軍および連邦直属軍は防衛委員会の指揮下に置かれる。 
-第9条 行政区における地方自治実現のため自治州を設置する。+ 
 +第3章 自治諮問委員会 
 +第9条 住民意思を行政に反映するため、自治諮問委員会を置く。 
 + 1項 自治諮問委員会の委員は長官が任命および罷免する。 
 + 2項 委員のうち半数は地方自治委員会による推薦に基づき任命される。 
 + 3項 自治諮問委員の任期は定めないものとする。 
 + 4項 自治諮問委員会は60名の委員から成る。 
 + 5項 自治諮問委員会は長官からの求めに応じ行政に助言を与える。 
 + 
 +第4章 地方自治 
 +第10条 行政区における地方自治実現のため自治州を設置する。
 1項 自治州における立法および行政は民選による州参事会が行う。  1項 自治州における立法および行政は民選による州参事会が行う。
 2項 州参事会は30名を定員とする。  2項 州参事会は30名を定員とする。
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 5項 州参事会議長は最長2年を任期とする。  5項 州参事会議長は最長2年を任期とする。
 6項 州参事会議長は自治州における行政権を州参事会からの委任により行使する。  6項 州参事会議長は自治州における行政権を州参事会からの委任により行使する。
- 6項 州政府は州内における防衛活動のため地方防衛軍を組織する。 + 7項 州政府は州内における防衛活動のため地方防衛軍を組織する。 
- 7項 駐留連邦軍は地方防衛軍に対する指揮権を留保する。 + 8項 駐留連邦軍は地方防衛軍に対する指揮権を留保する。 
-第10条 州参事会議長およびマーガベル総督は地方自治委員会を組織する。+第11条 州参事会議長は地方自治委員会を組織する。
 1項 地方自治委員会は地方自治の観点から自治政府に対し助言を与える。  1項 地方自治委員会は地方自治の観点から自治政府に対し助言を与える。
-第11条 特別行政区における裁判機構として地方裁判所および高等裁判所を組織する。+ 2項 地方自治委員会は第9条2項に基づき自治諮問委員会に相応しい人物を推薦する。 
 + 
 +第5章 司法制度 
 +第12条 特別行政区における裁判機構として地方裁判所および高等裁判所を組織する。
 1項 地方裁判所裁判官は州政府により任命される。  1項 地方裁判所裁判官は州政府により任命される。
 2項 高等裁判所裁判官は自治政府法制局により任命される。  2項 高等裁判所裁判官は自治政府法制局により任命される。
 3項 高等裁判所の上訴審は連邦最高裁判所とする。  3項 高等裁判所の上訴審は連邦最高裁判所とする。
-第12条 ヴォルネスク市民は連邦市民としての基本的な権利を有する。 + 4項 高等裁判所は自治政府に対する違法立法審査権を有する。 
-第13条 ヴォルネスク市民は連邦の一員として社会を前進させる崇高な義務を有する。+ 
 +第6章 権利章典 
 +第13条 ヴォルネスク市民は連邦市民としての基本的な権利を有する。 
 +第14条 ヴォルネスク市民は連邦の一員として社会を前進させる崇高な義務を有する。
 1項 すべての公教育はヴォルネスク市民が連邦市民の一員としてその能力を発揮する事を目標とする。  1項 すべての公教育はヴォルネスク市民が連邦市民の一員としてその能力を発揮する事を目標とする。
 2項 本条文は第12条に定められた基本的権利に優越する。  2項 本条文は第12条に定められた基本的権利に優越する。
-第14条 この法律に定めるもののほか、必要な事項は長官が別に定める。 
**マーガベル統治法 [#nfd1d337] **マーガベル統治法 [#nfd1d337]


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