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12: 2018-04-12 (木) 23:58:50 Sevilla ソース 13: 2018-04-14 (土) 03:02:36 Sevilla ソース
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*行政 [#h25a02e0] *行政 [#h25a02e0]
*外国との関係 [#q57f8e92] *外国との関係 [#q57f8e92]
-リアライン条約第六条にのっとり、セビーリャの外交上の代表権は統治委員会が保持している。また、セビーリャ住民の移動は、通商上の目的に限られ、統治委員会の認可を必要になっている。+リアライン条約第六条にのっとり、セビーリャの外交上の代表権は統治委員会が保持している。セビーリャ住民の本国への渡航に際して、30日以下の短期の滞在の場合、リアライン条約第六条の特例として行われている事前の申請についても免除され、通常の外国人のロムレー湖畔共和国入国手続きと同等の手続きによって入国申請を行うことができる。また、各国に所在する利益代表部は、業務上必要な場合、その利益代表部の名簿にないセビーリャ住民の当該国への渡航認可を統治委員会に要請することができる。この要請が認可された場合、リアライン条約第六条の特例として当該住民は一度のみ当該国への往来と一週間以下の滞在を認められる。 
 +リアライン条約第六条に基づく外国人のセビーリャへの入域申請手続きについて、その申請には現状では統治委員会の窓口(セビーリャ域内にアクセスすることは当然不可能なので、事実上本国所在の窓口のみ)に直接来庁することを必要としているが、短期の滞在である場合に限り、各国に現存する利益代表部(つまり、在カルセドニー、在ストリーダ、在ヘルトジブリール、在バルバロッサ、在レゴリスの5つのセビーリャ利益代表部)に開設される窓口を通して統治委員会に申請することが認められている。
自治政府は、通商上の目的のため第三国に利益代表部を置くことが、セビーリャ自治政府の設置と権限委任に関する宣言によって許可されている。 自治政府は、通商上の目的のため第三国に利益代表部を置くことが、セビーリャ自治政府の設置と権限委任に関する宣言によって許可されている。


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