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17: 2019-05-14 (火) 17:11:27 Chalcedony ソース 現: 2019-07-18 (木) 16:16:39 Chalcedony ソース
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*概要 [#n13a7529] *概要 [#n13a7529]
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 ''国際交易協力機構''(World Trade Cooperation Organization)はフリューゲル暦686年9月24日にカルセドニー島共和国、ヨリクシ共和国、蒼鋼国、及びサン・ピエル共和国の4ヶ国を原加盟国として発足した経済共同体である。  ''国際交易協力機構''(World Trade Cooperation Organization)はフリューゲル暦686年9月24日にカルセドニー島共和国、ヨリクシ共和国、蒼鋼国、及びサン・ピエル共和国の4ヶ国を原加盟国として発足した経済共同体である。
 通常は''WTCO''(ウトコー)と略されるが、短く「機構」と呼ばれることもある。  通常は''WTCO''(ウトコー)と略されるが、短く「機構」と呼ばれることもある。
*構成国 [#u4656eee] *構成国 [#u4656eee]
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|>|~現加盟国|h |>|~現加盟国|h
|カルセドニー社会主義連邦共和国|原加盟国| |カルセドニー社会主義連邦共和国|原加盟国|
|ローレル共和国|693年1月加盟| |ローレル共和国|693年1月加盟|
-|中夏人民共和国|768年9月加盟(当時は中夏民国)| 
|御岳山大社共和国|御岳山諸島自治巫女共和国の後継国家として加盟資格回復(当時は御岳大社領御岳山諸島)| |御岳山大社共和国|御岳山諸島自治巫女共和国の後継国家として加盟資格回復(当時は御岳大社領御岳山諸島)|
|ギルガルド社会主義共和国|814年9月加盟| |ギルガルド社会主義共和国|814年9月加盟|
|ガトーヴィチ帝国|816年6月加盟| |ガトーヴィチ帝国|816年6月加盟|
 +|エーラーン教皇国|836年11月加盟|
 +|普蘭合衆国|842年2月加盟|
|>|~資格停止中の加盟国| |>|~資格停止中の加盟国|
|ヨリクシ共和国|原加盟国、第2回加盟国会議において資格停止| |ヨリクシ共和国|原加盟国、第2回加盟国会議において資格停止|
Line 27: Line 26:
|蒼鋼国|原加盟国、720年頃滅亡| |蒼鋼国|原加盟国、720年頃滅亡|
|ヴォルネスク・スラヴ共和国|814年11月加盟、823年11月滅亡| |ヴォルネスク・スラヴ共和国|814年11月加盟、823年11月滅亡|
 +|中夏人民共和国|768年9月加盟(当時は中夏民国)、846年1月滅亡|
*活動 [#i7fbe9b9] *活動 [#i7fbe9b9]
**歴史 [#e44e3d70] **歴史 [#e44e3d70]
***加盟国の変遷 [#j14377dd] ***加盟国の変遷 [#j14377dd]
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&ref(MembersofWTCO.png); &ref(MembersofWTCO.png);
***第1回加盟国会議 [#j3c239cc] ***第1回加盟国会議 [#j3c239cc]
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 クリストバライト条約の調印式から6年ほどが経過した692年6月に第1回加盟国会議が開催された。第1回加盟国会議ではそれまでに加盟について事前協議が進められていた御岳山諸島自治巫女共和国及びローレル共和国の加盟が承認され、加盟国を6ヶ国とした状態で議論が進められた。会議では主に機構公定レートについてと政府機能が停止していることが危惧されていたサン・ピエル共和国への経済支援の内容が協議され、''機構公定レート''と''サン・ピエル共和国への食肉支援についての決議''が決議された。  クリストバライト条約の調印式から6年ほどが経過した692年6月に第1回加盟国会議が開催された。第1回加盟国会議ではそれまでに加盟について事前協議が進められていた御岳山諸島自治巫女共和国及びローレル共和国の加盟が承認され、加盟国を6ヶ国とした状態で議論が進められた。会議では主に機構公定レートについてと政府機能が停止していることが危惧されていたサン・ピエル共和国への経済支援の内容が協議され、''機構公定レート''と''サン・ピエル共和国への食肉支援についての決議''が決議された。
 ローレル共和国の加盟についての事務レベル協議に際し、ヨリクシ共和国との間に連絡の齟齬が発生したことがローレル共和国により指摘され、ヨリクシ共和国が陳謝するという事態も発生したが、議論は特に激しくなることはなく、両件ともカルセドニー島共和国が提出した草案の通り決議された。  ローレル共和国の加盟についての事務レベル協議に際し、ヨリクシ共和国との間に連絡の齟齬が発生したことがローレル共和国により指摘され、ヨリクシ共和国が陳謝するという事態も発生したが、議論は特に激しくなることはなく、両件ともカルセドニー島共和国が提出した草案の通り決議された。
***第2回加盟国会議 [#kd76f839] ***第2回加盟国会議 [#kd76f839]
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 第1回加盟国会議の後、カルセドニー島共和国・ヨリクシ共和国における政変と鎖国政策への移行のため機構は長期間にわたり活動を停止、その間に御岳山諸島自治巫女共和国及び蒼鋼国は滅亡していたが、鎖国政策を放棄して成立したカルセドニー社会主義連邦共和国はローレル共和国に機構の加盟国としての地位確認を求め、ローレル側がそれを承認したため機構は再稼働した。この両国が第2回加盟国会議を招集、765年7月におよそ70年ぶりの加盟国会議が開かれた。会議では機構の理念である「各加盟国が経済的な発展を遂げ、加盟国民の福祉の増進に寄与すること」及び「各加盟国の国際社会における立場を強化し、不当な外交的圧力を共同して排除すること」のそれぞれの実現に向けた議定書が両国のそれぞれからから提出されて採択された。前者の目的のために採択された''域内資源の相互流通促進に係る議定書''は経済面の、後者の目的のために採択された''防衛装備品及び技術の移転に関する議定書''は防衛面の協力関係の強化が期待されている。  第1回加盟国会議の後、カルセドニー島共和国・ヨリクシ共和国における政変と鎖国政策への移行のため機構は長期間にわたり活動を停止、その間に御岳山諸島自治巫女共和国及び蒼鋼国は滅亡していたが、鎖国政策を放棄して成立したカルセドニー社会主義連邦共和国はローレル共和国に機構の加盟国としての地位確認を求め、ローレル側がそれを承認したため機構は再稼働した。この両国が第2回加盟国会議を招集、765年7月におよそ70年ぶりの加盟国会議が開かれた。会議では機構の理念である「各加盟国が経済的な発展を遂げ、加盟国民の福祉の増進に寄与すること」及び「各加盟国の国際社会における立場を強化し、不当な外交的圧力を共同して排除すること」のそれぞれの実現に向けた議定書が両国のそれぞれからから提出されて採択された。前者の目的のために採択された''域内資源の相互流通促進に係る議定書''は経済面の、後者の目的のために採択された''防衛装備品及び技術の移転に関する議定書''は防衛面の協力関係の強化が期待されている。
 また、この加盟国会議では鎖国政策の継続によって加盟国の役割を果たすことが困難であると判断されたヨリクシ共和国について、''【ヨリクシ共和国の加盟資格停止についての決議】''が採択され、同国は鎖国政策を継続している限り加盟国としての資格を有さない旨確認された。  また、この加盟国会議では鎖国政策の継続によって加盟国の役割を果たすことが困難であると判断されたヨリクシ共和国について、''【ヨリクシ共和国の加盟資格停止についての決議】''が採択され、同国は鎖国政策を継続している限り加盟国としての資格を有さない旨確認された。
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***第3回加盟国会議 [#nc4d1f5c] ***第3回加盟国会議 [#nc4d1f5c]
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 第2回加盟国会議の直後、中夏民国が加盟を申請、これに合わせて第3回加盟国会議が768年7月に開催された。会議では中夏民国の加盟が承認され、加えて加盟国が1ヶ国しかない場合でも機構が機能を失わないように定めた国際交易協力機構条約の改正案が採択され、その後は域内資源の相互流通促進に係る議定書に基づく債権の組み込まれる「新興国支援基金」の正式な設置とその運用について議論が行われた。  第2回加盟国会議の直後、中夏民国が加盟を申請、これに合わせて第3回加盟国会議が768年7月に開催された。会議では中夏民国の加盟が承認され、加えて加盟国が1ヶ国しかない場合でも機構が機能を失わないように定めた国際交易協力機構条約の改正案が採択され、その後は域内資源の相互流通促進に係る議定書に基づく債権の組み込まれる「新興国支援基金」の正式な設置とその運用について議論が行われた。
***第4回加盟国会議 [#z02f0bd1] ***第4回加盟国会議 [#z02f0bd1]
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 775年に第4回加盟国会議が開催された。この会議ではカルセドニー社会主義連邦共和国の提案に基づき新興国支援基金の下に2番目の開発支援計画である''【福祉施設建設支援計画】''の設立、機構内の組織である''事務局''の設置を定めた''国際交易協力機構条約修正第2条''が採択された。その後、事務局の機能を定めた''【国際交易協力機構事務局への業務の委託に関する決議】''も採択されたものの、最後の議題となった初代事務局長の選出については議論が中断したまま会議は終了した。  775年に第4回加盟国会議が開催された。この会議ではカルセドニー社会主義連邦共和国の提案に基づき新興国支援基金の下に2番目の開発支援計画である''【福祉施設建設支援計画】''の設立、機構内の組織である''事務局''の設置を定めた''国際交易協力機構条約修正第2条''が採択された。その後、事務局の機能を定めた''【国際交易協力機構事務局への業務の委託に関する決議】''も採択されたものの、最後の議題となった初代事務局長の選出については議論が中断したまま会議は終了した。
***第5回加盟国会議 [#hb0690d1] ***第5回加盟国会議 [#hb0690d1]
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 806年に第5回加盟国会議が開催された。この会議ではWTCO旗が正式制定され、事務局の権限強化のための''事務委員会の設置''、前回棚上げになっていた事務局長の選出、さらに経済連携のための''【経済開発基金に関する議定書】''の3つの議案が議論された。普中ト危機及び813年戦争により会議は一時的に中断を余儀なくされたものの、議論そのものは何事もなく運び、全ての議案が成立した。  806年に第5回加盟国会議が開催された。この会議ではWTCO旗が正式制定され、事務局の権限強化のための''事務委員会の設置''、前回棚上げになっていた事務局長の選出、さらに経済連携のための''【経済開発基金に関する議定書】''の3つの議案が議論された。普中ト危機及び813年戦争により会議は一時的に中断を余儀なくされたものの、議論そのものは何事もなく運び、全ての議案が成立した。
***第6回加盟国会議 [#l3279f7d] ***第6回加盟国会議 [#l3279f7d]
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 814年に第6回加盟国会議が開催された。この会議では新たにギルガルド社会主義共和国及びヴォルネスク・スラヴ共和国の加盟が承認され、それ以外の議題は上がらずに直ちに閉会した。  814年に第6回加盟国会議が開催された。この会議では新たにギルガルド社会主義共和国及びヴォルネスク・スラヴ共和国の加盟が承認され、それ以外の議題は上がらずに直ちに閉会した。
***第7回加盟国会議 [#o7fb9db1] ***第7回加盟国会議 [#o7fb9db1]
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 816年に第7回加盟国会議が開催された。この会議ではガトーヴィチ帝国の加盟を第一に決定、その後カルセドニーより提案された、国際社会の戦争の正当性判断の枠組みの形成を求める''【フリューゲルの平和原則に関する条約の提案に関する決議】''、WTCOとSSPactに両属する国家(ギルガルド社会主義共和国)が出現したことによる外交上の対立回避を求める''【SSPactとの協議必要性に関する決議】''の2件が議論される予定になっていた。  816年に第7回加盟国会議が開催された。この会議ではガトーヴィチ帝国の加盟を第一に決定、その後カルセドニーより提案された、国際社会の戦争の正当性判断の枠組みの形成を求める''【フリューゲルの平和原則に関する条約の提案に関する決議】''、WTCOとSSPactに両属する国家(ギルガルド社会主義共和国)が出現したことによる外交上の対立回避を求める''【SSPactとの協議必要性に関する決議】''の2件が議論される予定になっていた。
 しかし、ガトーヴィチ帝国の加盟について中夏人民共和国代表より「先の813年戦争(対ヴェニス武装襲撃事件)が起こったばかりであり、また戦争において同国は主導的な役割を果たしたことを鑑みて、平和を希求するWTCOの加盟は早急であると考えます。そもそも813年戦争自体その動機が不当であり、瓦国がわれわれの一員としてまっとうに行動できるとは思えません。」として反対票が投じられ、これを受けて御岳山・ヴォルネスク両国が加盟決議に棄権票を投じるなど会議は序盤から大混乱となった。結局、ガトーヴィチ帝国の加盟については「813年戦争についてガトーヴィチ帝国政府の立場からの説明はあってしかるべき」というローレル代表の提示した留保が付された状態で賛成3(カルセドニー・ギルガルド・ローレル)、反対1(中夏)、棄権2(御岳山・ヴォルネスク)で可決され、ガトーヴィチ帝国外政大臣K.C.ソフラノヴァ氏自身が813年戦争に関する見解を加盟国会議の議場で述べ、同国の加盟は正式に成立した。  しかし、ガトーヴィチ帝国の加盟について中夏人民共和国代表より「先の813年戦争(対ヴェニス武装襲撃事件)が起こったばかりであり、また戦争において同国は主導的な役割を果たしたことを鑑みて、平和を希求するWTCOの加盟は早急であると考えます。そもそも813年戦争自体その動機が不当であり、瓦国がわれわれの一員としてまっとうに行動できるとは思えません。」として反対票が投じられ、これを受けて御岳山・ヴォルネスク両国が加盟決議に棄権票を投じるなど会議は序盤から大混乱となった。結局、ガトーヴィチ帝国の加盟については「813年戦争についてガトーヴィチ帝国政府の立場からの説明はあってしかるべき」というローレル代表の提示した留保が付された状態で賛成3(カルセドニー・ギルガルド・ローレル)、反対1(中夏)、棄権2(御岳山・ヴォルネスク)で可決され、ガトーヴィチ帝国外政大臣K.C.ソフラノヴァ氏自身が813年戦争に関する見解を加盟国会議の議場で述べ、同国の加盟は正式に成立した。
Line 70: Line 62:
**関連条約 [#ebc030db] **関連条約 [#ebc030db]
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-[[国際交易協力機構条約(クリストバライト条約)>国際交易協力機構条約]] -[[国際交易協力機構条約(クリストバライト条約)>国際交易協力機構条約]]
-[[機構公定レート>国際交易協力機構#t49fa52c]] -[[機構公定レート>国際交易協力機構#t49fa52c]]
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*沿革 [#v96c7291] *沿革 [#v96c7291]
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|~年|~月|~出来事|h |~年|~月|~出来事|h
|686年|9月|国際交易協力機構条約が締結される| |686年|9月|国際交易協力機構条約が締結される|
Line 113: Line 103:
|823年|11月|ヴォルネスク・スラヴ共和国が滅亡| |823年|11月|ヴォルネスク・スラヴ共和国が滅亡|
|834年|2月|第8回国際交易協力機構加盟国会議が開催される| |834年|2月|第8回国際交易協力機構加盟国会議が開催される|
 +|836年|11月|エーラーン教皇国が国際交易協力機構条約に批准| 
 +|842年|2月|普蘭合衆国が国際交易協力機構条約に批准|
*第1回加盟国会議における決議等 [#fddf1048] *第1回加盟国会議における決議等 [#fddf1048]
**機構公定レート [#t49fa52c] **機構公定レート [#t49fa52c]
***概要 [#ic4e99f0] ***概要 [#ic4e99f0]
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 第1回加盟国会議において、国際交易協力機構条約第4条VII項に基づき機構公定レートが決定された。レートは「事実上の取引レートの“下限”」である(当該条項は「機構公定レートを''著しく下回る貿易''について是正を勧告することができる」と定められている)ことから、レートは国際的に広く用いられている取引価格の下限近くが設定された。  第1回加盟国会議において、国際交易協力機構条約第4条VII項に基づき機構公定レートが決定された。レートは「事実上の取引レートの“下限”」である(当該条項は「機構公定レートを''著しく下回る貿易''について是正を勧告することができる」と定められている)ことから、レートは国際的に広く用いられている取引価格の下限近くが設定された。
 一方で、公定レート制定後、[[サン・ピエル共和国への食肉支援についての決議>国際交易協力機構#uf283c90]]や[[ローレル共和国・レゴリス帝国間の資源供給の安定化に係る協定:http://tanstafl.sakura.ne.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=622]]では公定レートが貿易取引の際の基準として用いられており、公定レートが取引の“下限”ではなく“基準”として扱われることも多くなっている。  一方で、公定レート制定後、[[サン・ピエル共和国への食肉支援についての決議>国際交易協力機構#uf283c90]]や[[ローレル共和国・レゴリス帝国間の資源供給の安定化に係る協定:http://tanstafl.sakura.ne.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=622]]では公定レートが貿易取引の際の基準として用いられており、公定レートが取引の“下限”ではなく“基準”として扱われることも多くなっている。
***公定レート [#s76a8969] ***公定レート [#s76a8969]
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|~品目|~単位|~レート|~備考|h |~品目|~単位|~レート|~備考|h
|食料|1億トン|1000億Va|トリヴェント連邦のものに準拠| |食料|1億トン|1000億Va|トリヴェント連邦のものに準拠|
Line 138: Line 127:
**サン・ピエル共和国への食肉支援についての決議 [#uf283c90] **サン・ピエル共和国への食肉支援についての決議 [#uf283c90]
***概要 [#z2ef3a99] ***概要 [#z2ef3a99]
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 第1回加盟国会議において、政府機能が停止していた加盟国であるサン・ピエル共和国に対する支援決議が採択された。同国の情勢不安を緩和するために食肉が支援の主体となっており、決議案の内容もそれを反映したものとなった。なお、本決議V項にある食肉生産費用の分担率が当面カルセドニー島共和国が当面全額を負担する旨同時に決定されている。サン・ピエル共和国はフリューゲル暦700年7月下旬に滅亡したため、これを受けて8月初旬に決議は失効した。  第1回加盟国会議において、政府機能が停止していた加盟国であるサン・ピエル共和国に対する支援決議が採択された。同国の情勢不安を緩和するために食肉が支援の主体となっており、決議案の内容もそれを反映したものとなった。なお、本決議V項にある食肉生産費用の分担率が当面カルセドニー島共和国が当面全額を負担する旨同時に決定されている。サン・ピエル共和国はフリューゲル暦700年7月下旬に滅亡したため、これを受けて8月初旬に決議は失効した。
***決議 [#x4f8e3eb] ***決議 [#x4f8e3eb]
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''【サン・ピエル共和国への食肉支援についての決議】'' ''【サン・ピエル共和国への食肉支援についての決議】''
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-I.サン・ピエル共和国で発生している情勢不安について、国際交易協力機構加盟国はこれを重大な問題と認識し共同して対処すべきことを確認する。 -I.サン・ピエル共和国で発生している情勢不安について、国際交易協力機構加盟国はこれを重大な問題と認識し共同して対処すべきことを確認する。
-II.前項の目的を達するために、国際交易協力機構はサン・ピエル共和国に対し食肉支援を行う。 -II.前項の目的を達するために、国際交易協力機構はサン・ピエル共和国に対し食肉支援を行う。
Line 157: Line 143:
***概要 [#of0b8bbe] ***概要 [#of0b8bbe]
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 第2回加盟国会議において、鎖国政策を継続しているヨリクシ共和国の加盟資格を停止する決議が採択された。同国は加盟国としての地位を保っていたものの、鎖国政策によって加盟国会議への出席などは困難となっており、同国の加盟資格を停止することで加盟国会議における議事の円滑化をはかるため加盟資格停止決議が採択された。  第2回加盟国会議において、鎖国政策を継続しているヨリクシ共和国の加盟資格を停止する決議が採択された。同国は加盟国としての地位を保っていたものの、鎖国政策によって加盟国会議への出席などは困難となっており、同国の加盟資格を停止することで加盟国会議における議事の円滑化をはかるため加盟資格停止決議が採択された。
***決議 [#x96063e2] ***決議 [#x96063e2]
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''【ヨリクシ共和国の加盟資格停止についての決議】'' ''【ヨリクシ共和国の加盟資格停止についての決議】''
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-I.ヨリクシ共和国が鎖国政策を継続している間、同国が国際交易協力機構加盟国(以下加盟国)としての行為を行えないことを加盟国は確認する。 -I.ヨリクシ共和国が鎖国政策を継続している間、同国が国際交易協力機構加盟国(以下加盟国)としての行為を行えないことを加盟国は確認する。
-II.これに伴い、同国が鎖国政策を終了するまでの間、同国は加盟国としての地位が停止される。 -II.これに伴い、同国が鎖国政策を終了するまでの間、同国は加盟国としての地位が停止される。
Line 173: Line 156:
**防衛装備品及び技術の移転に関する議定書 [#h024cf84] **防衛装備品及び技術の移転に関する議定書 [#h024cf84]
***概要 [#r1b080a8] ***概要 [#r1b080a8]
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 第2回加盟国会議において、機構加盟国間での防衛装備品及び技術の移転(砲弾の取引)を可能とするために防衛装備品及び技術の移転に関する議定書が採択された。本議定書の目的は機構条約の第I条(ii)に定められた「各加盟国の国際社会における立場を強化し、不当な外交的圧力を共同して排除すること」を達成することとされ、機構加盟国が一定の防衛に関する協力を行うことを示した。  第2回加盟国会議において、機構加盟国間での防衛装備品及び技術の移転(砲弾の取引)を可能とするために防衛装備品及び技術の移転に関する議定書が採択された。本議定書の目的は機構条約の第I条(ii)に定められた「各加盟国の国際社会における立場を強化し、不当な外交的圧力を共同して排除すること」を達成することとされ、機構加盟国が一定の防衛に関する協力を行うことを示した。
***議定書 [#m2c3d8af] ***議定書 [#m2c3d8af]
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''【防衛装備品及び技術の移転に関する議定書】'' ''【防衛装備品及び技術の移転に関する議定書】''
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-I.国際交易協力機構条約第I条(ii)に定められた機構の目的を達成するため、各国際交易協力機構加盟国(以下加盟国)は必要と考えられる防衛装備品及び技術を他の加盟国の使用に供することができる。 -I.国際交易協力機構条約第I条(ii)に定められた機構の目的を達成するため、各国際交易協力機構加盟国(以下加盟国)は必要と考えられる防衛装備品及び技術を他の加盟国の使用に供することができる。
-II.第I条に基づいた個別の事業の内容は関係する加盟国の政府間において各種の要素を考慮して決定され、外交上の手続きによって確認される。 -II.第I条に基づいた個別の事業の内容は関係する加盟国の政府間において各種の要素を考慮して決定され、外交上の手続きによって確認される。
Line 189: Line 169:
***議定書に基づいた防衛装備品及び技術の移転 [#pe58b28d] ***議定書に基づいた防衛装備品及び技術の移転 [#pe58b28d]
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|~年月|~移転元の国|~移転先の国|~砲弾輸送量|~備考|h |~年月|~移転元の国|~移転先の国|~砲弾輸送量|~備考|h
|766年4月初旬|カルセドニー社会主義連邦共和国|ローレル共和国|6万4000メガトン| | |766年4月初旬|カルセドニー社会主義連邦共和国|ローレル共和国|6万4000メガトン| |
Line 195: Line 174:
**域内資源の相互流通促進に係る議定書 [#c5bfc282] **域内資源の相互流通促進に係る議定書 [#c5bfc282]
***概要 [#i118ba56] ***概要 [#i118ba56]
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 フリューゲルのいくつかの国家は、国際経済の変動のあらゆる影響を受けない体制を築き上げた。しかし、この事実は、同時に自国内で保有する資源を輸出するモチベーションの低下を意味した。本機構の加盟国であるローレル共和国も例外ではない。実際、一部の資源を除き、国際経済指標では「潤沢」であり、輸出する余力を残しながらも、その輸出実績はほとんど記録されていないのである。この蓄積した資源の輸出を促進するため、新たな経済主体を擬制する本議定書案が第2回加盟国会議において提出された。  フリューゲルのいくつかの国家は、国際経済の変動のあらゆる影響を受けない体制を築き上げた。しかし、この事実は、同時に自国内で保有する資源を輸出するモチベーションの低下を意味した。本機構の加盟国であるローレル共和国も例外ではない。実際、一部の資源を除き、国際経済指標では「潤沢」であり、輸出する余力を残しながらも、その輸出実績はほとんど記録されていないのである。この蓄積した資源の輸出を促進するため、新たな経済主体を擬制する本議定書案が第2回加盟国会議において提出された。
 この議定書を運用することによって、WTCOは独自の経済力を有することとなり、迅速かつ効果的な資本投下を可能とする一方、債権を譲渡する国家等がWTCOの意思決定に関与し、自己保有資源の行く末について影響力を発揮する余地を残すことで、債権譲渡を促進する狙いが含まれる。  この議定書を運用することによって、WTCOは独自の経済力を有することとなり、迅速かつ効果的な資本投下を可能とする一方、債権を譲渡する国家等がWTCOの意思決定に関与し、自己保有資源の行く末について影響力を発揮する余地を残すことで、債権譲渡を促進する狙いが含まれる。
Line 201: Line 179:
***議定書 [#rbf27dc9] ***議定書 [#rbf27dc9]
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''域内資源の相互流通促進に係る議定書'' ''域内資源の相互流通促進に係る議定書''
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第1条 本議定書は、域内諸国が保有する資源の放出を促進することで、もって国際交易協力機構(WTCO)の理念である「各加盟国が経済的な発展を遂げ、加盟国民の福祉の増進に寄与すること。」を目的とする。 第1条 本議定書は、域内諸国が保有する資源の放出を促進することで、もって国際交易協力機構(WTCO)の理念である「各加盟国が経済的な発展を遂げ、加盟国民の福祉の増進に寄与すること。」を目的とする。
第2条 加盟国は、WTCOに対して、自己が保有する、外国政府並びに国家と同等の機能を備えた企業体、集団(以下、国家等と呼称)に対する債権を譲渡することができる。 第2条 加盟国は、WTCOに対して、自己が保有する、外国政府並びに国家と同等の機能を備えた企業体、集団(以下、国家等と呼称)に対する債権を譲渡することができる。
Line 221: Line 197:
***議定書に基づいた債権の移転 [#b546675f] ***議定書に基づいた債権の移転 [#b546675f]
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#region(第一号決議) #region(第一号決議)
|>|~第一号決議|h |>|~第一号決議|h
Line 273: Line 248:
*第3回加盟国会議における決議等 [#c6b0cd6e] *第3回加盟国会議における決議等 [#c6b0cd6e]
**国際交易協力機構条約修正第一条 [#m36e88f9] **国際交易協力機構条約修正第一条 [#m36e88f9]
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***概要 [#b2985ba9] ***概要 [#b2985ba9]
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 国際交易協力機構条約は、加盟国が1ヶ国となった場合に適正な運用が不可能となることが発覚した。すなわち、第XIII条に定められた通り加盟国会議は2ヶ国以上の加盟国の要請が開会に必要であり、加盟国1では加盟国会議を開くことが不可能になる。その上、新たな加盟を承認することが可能であるのは加盟国会議のみである以上、新たに加盟国を迎えることもできなくなりWTCOはその機能を停止してしまいかねない。以上の問題を解決するため、加盟国会議が開催できなくても他国の加盟を認めることが可能となる修正が第3回加盟国会議において提案された。カルセドニー社会主義連邦共和国代表の提出した原案では「加盟申請については事務局に対し書面で行い、適正な字形や字体によるもののみ受理する。」とした第I条第(i)項があったが、ローレル代表による「事務局が加盟申請を受理するか否か恣意的な運用が可能になる」との指摘によりこの条文は削除された。  国際交易協力機構条約は、加盟国が1ヶ国となった場合に適正な運用が不可能となることが発覚した。すなわち、第XIII条に定められた通り加盟国会議は2ヶ国以上の加盟国の要請が開会に必要であり、加盟国1では加盟国会議を開くことが不可能になる。その上、新たな加盟を承認することが可能であるのは加盟国会議のみである以上、新たに加盟国を迎えることもできなくなりWTCOはその機能を停止してしまいかねない。以上の問題を解決するため、加盟国会議が開催できなくても他国の加盟を認めることが可能となる修正が第3回加盟国会議において提案された。カルセドニー社会主義連邦共和国代表の提出した原案では「加盟申請については事務局に対し書面で行い、適正な字形や字体によるもののみ受理する。」とした第I条第(i)項があったが、ローレル代表による「事務局が加盟申請を受理するか否か恣意的な運用が可能になる」との指摘によりこの条文は削除された。
***修正第一条 [#m700a306] ***修正第一条 [#m700a306]
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-I.機構への加入を希望する国家は、機構に対して直接通知するものとする。 -I.機構への加入を希望する国家は、機構に対して直接通知するものとする。
-II.機構に対し通知が行われた後、3年間(108期)の間加盟国会議が開かれなかった場合、暫定的に当該国に対し加盟資格が与えられる。 -II.機構に対し通知が行われた後、3年間(108期)の間加盟国会議が開かれなかった場合、暫定的に当該国に対し加盟資格が与えられる。
Line 287: Line 259:
**新興国支援基金に関する議定書 [#g5c9cbb0] **新興国支援基金に関する議定書 [#g5c9cbb0]
***概要 [#e3df748b] ***概要 [#e3df748b]
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 第2回加盟国会議において成立した''域内資源の相互流通促進に係る議定書''に基づいて成立した第一号決議において「新興国支援基金」が設置されることが示された。しかし、この基金について明文化された規定は存在せず、運用方法も宙に浮いてしまっていた。そのため、第3回加盟国会議において新興国支援基金を設置する規定を定めた本議定書が採択された。この議定書では、新興国支援に関する支出は別に作成される計画に基づいているものであれば加盟国会議の決議を経ずに行われるものと定められ、新興国支援の迅速化が図られている。  第2回加盟国会議において成立した''域内資源の相互流通促進に係る議定書''に基づいて成立した第一号決議において「新興国支援基金」が設置されることが示された。しかし、この基金について明文化された規定は存在せず、運用方法も宙に浮いてしまっていた。そのため、第3回加盟国会議において新興国支援基金を設置する規定を定めた本議定書が採択された。この議定書では、新興国支援に関する支出は別に作成される計画に基づいているものであれば加盟国会議の決議を経ずに行われるものと定められ、新興国支援の迅速化が図られている。
***議定書 [#e3658078] ***議定書 [#e3658078]
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''【新興国支援基金に関する議定書】'' ''【新興国支援基金に関する議定書】''
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-I.加盟国・非加盟国を問わず新興国の経済の安定化と成長のため、新興国支援基金(以下基金)を設置する。 -I.加盟国・非加盟国を問わず新興国の経済の安定化と成長のため、新興国支援基金(以下基金)を設置する。
-II.域内資源の相互流通促進に係る議定書第2条に基づき譲渡された債権を、第6条の決議に基づき基金に組み入れることができる。 -II.域内資源の相互流通促進に係る議定書第2条に基づき譲渡された債権を、第6条の決議に基づき基金に組み入れることができる。
Line 305: Line 274:
**新興国支援計画第1号:ウラン鉱山開発支援計画 [#h5dc7821] **新興国支援計画第1号:ウラン鉱山開発支援計画 [#h5dc7821]
***概要 [#r5a74b88] ***概要 [#r5a74b88]
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 新興国支援基金に関する議定書の制定に合わせて、新興国支援の具体的な内容を定めた新興国支援計画が制定された。支援が可能となる条件を計7項目にわたって定め、これを満たす国に対し30兆Va相当までの資金と建材を提供することが可能となる内容となった。原案では30兆Va相当が支援の上限であったが、ローレル代表によってこの額では支援が不足する可能性が指摘され、加盟国会議の決議があれば無制限に支援を供給できる内容に変更された。  新興国支援基金に関する議定書の制定に合わせて、新興国支援の具体的な内容を定めた新興国支援計画が制定された。支援が可能となる条件を計7項目にわたって定め、これを満たす国に対し30兆Va相当までの資金と建材を提供することが可能となる内容となった。原案では30兆Va相当が支援の上限であったが、ローレル代表によってこの額では支援が不足する可能性が指摘され、加盟国会議の決議があれば無制限に支援を供給できる内容に変更された。
 ギルガルド社会主義共和国連邦が本計画の最初の適用国となった。  ギルガルド社会主義共和国連邦が本計画の最初の適用国となった。
***支援計画 [#o913beec] ***支援計画 [#o913beec]
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''【新興国支援計画第1号:ウラン鉱山開発支援計画】'' ''【新興国支援計画第1号:ウラン鉱山開発支援計画】''
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''支援が可能となる条件'' ''支援が可能となる条件''
-I.支援を受ける新興国(以下被支援国)は以下の経済指標上の条件を満たしていなければならない。 -I.支援を受ける新興国(以下被支援国)は以下の経済指標上の条件を満たしていなければならない。
Line 374: Line 340:
**中夏民国政府とトラハト=ラシュハ連合王国間の貿易に対する是正勧告[#m36e88f1] **中夏民国政府とトラハト=ラシュハ連合王国間の貿易に対する是正勧告[#m36e88f1]
***概要 [#b2985ba9] ***概要 [#b2985ba9]
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 第3回加盟国会議において、中夏民国が、加盟以前より継続するトラハト=ラシュハ連合王国との鋼鉄定期貿易について、機構公定レートに違反することがカルセドニー政府の指摘で判明した。そして、同政府は引き続き、中夏民国に対して是正を促す勧告案を提出した。当事国である中夏民国が、勧告案の提出とほぼ同時期にトラハト=ラシュハ連合王国とレートの改定交渉に着手したため、同勧告を発出する必要性はほとんど失われたものの、勧告発出の独自の意義を強調するローレル代表の賛成によって、是正勧告案は取り下げられることなく、成立した。クリストバライト条約第四条VII''(機構公定レートを著しく下回る貿易について是正を勧告することができる。)''に基づく措置をWTCOが発動した史上初のケース。  第3回加盟国会議において、中夏民国が、加盟以前より継続するトラハト=ラシュハ連合王国との鋼鉄定期貿易について、機構公定レートに違反することがカルセドニー政府の指摘で判明した。そして、同政府は引き続き、中夏民国に対して是正を促す勧告案を提出した。当事国である中夏民国が、勧告案の提出とほぼ同時期にトラハト=ラシュハ連合王国とレートの改定交渉に着手したため、同勧告を発出する必要性はほとんど失われたものの、勧告発出の独自の意義を強調するローレル代表の賛成によって、是正勧告案は取り下げられることなく、成立した。クリストバライト条約第四条VII''(機構公定レートを著しく下回る貿易について是正を勧告することができる。)''に基づく措置をWTCOが発動した史上初のケース。
***勧告書 [#m700a306] ***勧告書 [#m700a306]
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''【中夏民国政府とトラハト=ラシュハ連合王国間の貿易に対する是正勧告】'' ''【中夏民国政府とトラハト=ラシュハ連合王国間の貿易に対する是正勧告】''
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-I.国際交易協力機構は中夏民国が鋼鉄5000万トンを定期輸出し、トラハト=ラシュハ連合王国が資金1兆Vaを定期送金する貿易について、貿易レート国際交易協力機構公定レートを著しく下回っていることを確認する。 -I.国際交易協力機構は中夏民国が鋼鉄5000万トンを定期輸出し、トラハト=ラシュハ連合王国が資金1兆Vaを定期送金する貿易について、貿易レート国際交易協力機構公定レートを著しく下回っていることを確認する。
-II.第I条の事態が、国際交易協力機構条約第VI条に定められた加盟国の義務に反しているため、機構は機構条約第VII条に基づき当該貿易に対し是正を勧告する。 -II.第I条の事態が、国際交易協力機構条約第VI条に定められた加盟国の義務に反しているため、機構は機構条約第VII条に基づき当該貿易に対し是正を勧告する。
Line 387: Line 350:
*第4回加盟国会議における決議等 [#f2a3709d] *第4回加盟国会議における決議等 [#f2a3709d]
**【新興国支援計画第2号:福祉施設建設支援計画】 [#t032cd35] **【新興国支援計画第2号:福祉施設建設支援計画】 [#t032cd35]
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***概要 [#pef5965e] ***概要 [#pef5965e]
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 第4回加盟国会議において、新興国支援基金による新興国支援計画としてウラン鉱山開発支援計画に続いて本計画が制定された。支援を受ける条件をウラン鉱山開発支援計画よりやや厳しくし、その代わり投資可能な金額を拡大している。ローレル代表の提案した修正として国際図書館内の被支援国の記事の内容について詳細を定めた附則が作成された。  第4回加盟国会議において、新興国支援基金による新興国支援計画としてウラン鉱山開発支援計画に続いて本計画が制定された。支援を受ける条件をウラン鉱山開発支援計画よりやや厳しくし、その代わり投資可能な金額を拡大している。ローレル代表の提案した修正として国際図書館内の被支援国の記事の内容について詳細を定めた附則が作成された。
 カタルシア王国が本計画の最初の適用国となった。  カタルシア王国が本計画の最初の適用国となった。
Line 395: Line 356:
***支援計画 [#xae32fdc] ***支援計画 [#xae32fdc]
''【新興国支援計画第2号:福祉施設建設支援計画】'' ''【新興国支援計画第2号:福祉施設建設支援計画】''
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''支援が可能となる条件'' ''支援が可能となる条件''
-I.支援を受ける新興国(以下被支援国)はは以下の経済指標上の条件を満たしていなければならない。 -I.支援を受ける新興国(以下被支援国)はは以下の経済指標上の条件を満たしていなければならない。
Line 401: Line 361:
--(ii)国民の幸福度指数が65未満であること --(ii)国民の幸福度指数が65未満であること
--(iii)6期あたり3兆Va以上の安定的な資金収入があること --(iii)6期あたり3兆Va以上の安定的な資金収入があること
- 
-II.被支援国は以下の情報公開に関する条件を満たしていなければならない。 -II.被支援国は以下の情報公開に関する条件を満たしていなければならない。
--(i)通信書簡の受け取りが可能であること --(i)通信書簡の受け取りが可能であること
--(ii)国際図書館の国家一覧に国名が記載されていること --(ii)国際図書館の国家一覧に国名が記載されていること
--(iii)国際図書館内に被支援国の記事が作成されていること --(iii)国際図書館内に被支援国の記事が作成されていること
- 
-III.被支援国は以下の国内安定に関する条件を満たしていなければならない。 -III.被支援国は以下の国内安定に関する条件を満たしていなければならない。
--(i)他国との間に紛争や著しい外交的対立が生じていないこと --(i)他国との間に紛争や著しい外交的対立が生じていないこと
--(ii)国内で反乱が発生していないこと --(ii)国内で反乱が発生していないこと
- 
''支援の内容'' ''支援の内容''
Line 416: Line 373:
--(ii)第(i)項に関わらず、加盟国会議が必要と決議した場合、資金・建材・石材を上限なく提供することができる。 --(ii)第(i)項に関わらず、加盟国会議が必要と決議した場合、資金・建材・石材を上限なく提供することができる。
--(iii)建材・石材を提供する場合は、加盟国から基金により購入し、機構公定レートに基づき換算する。 --(iii)建材・石材を提供する場合は、加盟国から基金により購入し、機構公定レートに基づき換算する。
- 
-V.被支援国は支援の到着後以下に定める開発を実施するものとする。 --(i)被支援国はレベル2以上の首都を建設する。 -V.被支援国は支援の到着後以下に定める開発を実施するものとする。 --(i)被支援国はレベル2以上の首都を建設する。
--(ii)国内に2ヶ所となるまで遊園地を整備する。 --(ii)国内に2ヶ所となるまで遊園地を整備する。
Line 422: Line 378:
--(iv)国内に4ヶ所となるまで幸福の女神像を整備する。 --(iv)国内に4ヶ所となるまで幸福の女神像を整備する。
--(v)第(iv)項に定められた開発について、被支援国は幸福の女神像に代えて「神社」「カテドラル」を整備してもよい。 --(v)第(iv)項に定められた開発について、被支援国は幸福の女神像に代えて「神社」「カテドラル」を整備してもよい。
- 
-VI.第V条に定められた開発完了後、なおも国内福祉が不十分であると被支援国が考える場合、さらに国立公園を最大10ヶ所整備する。 -VI.第V条に定められた開発完了後、なおも国内福祉が不十分であると被支援国が考える場合、さらに国立公園を最大10ヶ所整備する。
-VII.被支援国は第V条に定められた開発終了後、国内福祉を十分に保つ義務を負う。 -VII.被支援国は第V条に定められた開発終了後、国内福祉を十分に保つ義務を負う。
Line 429: Line 384:
-VIII.新興国支援計画は加盟国会議により効力を失う旨決議された時点で失効する。 -VIII.新興国支援計画は加盟国会議により効力を失う旨決議された時点で失効する。
-IX.本新興国支援計画と国際交易協力機構条約、新興国支援基金に関する議定書の間に矛盾が生じる場合、機構条約及び新興国支援基金に関する議定書が優先される。 -IX.本新興国支援計画と国際交易協力機構条約、新興国支援基金に関する議定書の間に矛盾が生じる場合、機構条約及び新興国支援基金に関する議定書が優先される。
 + 
附則 附則
-I.「支援が可能となる条件」のうち、II.(iii)における「被支援国の記事」とは、次の各号に掲げる全ての事項を含むものでなければならない。 -I.「支援が可能となる条件」のうち、II.(iii)における「被支援国の記事」とは、次の各号に掲げる全ての事項を含むものでなければならない。
Line 464: Line 419:
***概要 [#ma766e52] ***概要 [#ma766e52]
 第4回加盟国会議において成立した国際交易協力機構の事務局の設置について明記した条約修正。既に機能していた事務局について、後から法的根拠を与えた。また、これに合わせて本条約修正第II条にある事務局への委託を決議した。  第4回加盟国会議において成立した国際交易協力機構の事務局の設置について明記した条約修正。既に機能していた事務局について、後から法的根拠を与えた。また、これに合わせて本条約修正第II条にある事務局への委託を決議した。
- 
***修正第二条 [#q050fdd5] ***修正第二条 [#q050fdd5]
-I.国際交易協力機構はその組織として国際交易協力機構事務局(以下「事務局」という。)を有する。 -I.国際交易協力機構はその組織として国際交易協力機構事務局(以下「事務局」という。)を有する。
Line 484: Line 438:
**【事務委員会の設置に関する議定書】 [#v36cefac] **【事務委員会の設置に関する議定書】 [#v36cefac]
***概要 [#t7af7a9e] ***概要 [#t7af7a9e]
- 
 第5回加盟国会議において採択された、事務局の権限強化を定めた議定書であるが、内容としては本来加盟国会議のみの権能であった議定書等の作成を事務局内の「事務委員会」が実行することが可能とするものであり、「全会一致」を条件とするものの加盟国会議を経ずに機構が判断を行うことができるようになった。  第5回加盟国会議において採択された、事務局の権限強化を定めた議定書であるが、内容としては本来加盟国会議のみの権能であった議定書等の作成を事務局内の「事務委員会」が実行することが可能とするものであり、「全会一致」を条件とするものの加盟国会議を経ずに機構が判断を行うことができるようになった。
Line 510: Line 463:
**【経済開発基金に関する議定書】 [#odbf6dee] **【経済開発基金に関する議定書】 [#odbf6dee]
***概要 [#i6f88d73] ***概要 [#i6f88d73]
- 
 域内資源の相互流通促進に係る議定書に基づき移転された債権はこれまでの議定書によれば新興国支援基金に移転するよりなく、これは機構から新興国への経済開発支援に用いることは可能であるが、機構加盟国内の経済開発を機構から支援する方法はなかった。御岳山大社共和国が鉱山再開発を行うにあたりこの点が問題視され、加盟国に対して資金援助を機構が保有する資産から実施することが可能にするため、本議定書が作成された。  域内資源の相互流通促進に係る議定書に基づき移転された債権はこれまでの議定書によれば新興国支援基金に移転するよりなく、これは機構から新興国への経済開発支援に用いることは可能であるが、機構加盟国内の経済開発を機構から支援する方法はなかった。御岳山大社共和国が鉱山再開発を行うにあたりこの点が問題視され、加盟国に対して資金援助を機構が保有する資産から実施することが可能にするため、本議定書が作成された。
Line 528: Line 480:
**【フリューゲルの平和原則に関する条約の提案に関する決議】 [#vb7c0ef6] **【フリューゲルの平和原則に関する条約の提案に関する決議】 [#vb7c0ef6]
***概要 [#z44dc217] ***概要 [#z44dc217]
- 
 戦争の正当性、という概念についてはカレストノープル平和議定書をはじめとして、国際社会において長年認知されていたが、それに関する具体的な基準は存在せず、戦争のたびに各陣営が自らの「正当性」をただ宣伝するだけでしかなかった。これに対して、客観的な基準を作成することをカルセドニー政府が提案し、それを具現化したのが本決議である。「戦争の正当性」を国際社会全体の目線で判断し、それを有さないような戦争に対して対応を可能にする条約の作成を、国際社会全体で実施するよう呼び掛けている。  戦争の正当性、という概念についてはカレストノープル平和議定書をはじめとして、国際社会において長年認知されていたが、それに関する具体的な基準は存在せず、戦争のたびに各陣営が自らの「正当性」をただ宣伝するだけでしかなかった。これに対して、客観的な基準を作成することをカルセドニー政府が提案し、それを具現化したのが本決議である。「戦争の正当性」を国際社会全体の目線で判断し、それを有さないような戦争に対して対応を可能にする条約の作成を、国際社会全体で実施するよう呼び掛けている。
 この決議を受けて、835年6月中旬に「平和原則条約起草委員会」が設置された。  この決議を受けて、835年6月中旬に「平和原則条約起草委員会」が設置された。
Line 535: Line 486:
【フリューゲルの平和原則に関する条約の提案に関する決議】 【フリューゲルの平和原則に関する条約の提案に関する決議】
国際交易協力機構は、 国際交易協力機構は、
- 
-フリューゲル人民の福祉の増進はすべての国に課せられた厳粛な義務であることを確認し、 -フリューゲル人民の福祉の増進はすべての国に課せられた厳粛な義務であることを確認し、
-その相互関係における一切の変更は平和的手段によってのみ求めるべきであることを確信し、 -その相互関係における一切の変更は平和的手段によってのみ求めるべきであることを確信し、
Line 557: Line 507:
**【SSPactとの協議必要性に関する決議】 [#h0efaf23] **【SSPactとの協議必要性に関する決議】 [#h0efaf23]
***概要 [#a2655831] ***概要 [#a2655831]
- 
 ギルガルド社会主義共和国のSSPact加盟により、同国はWTCOとSSPact双方に所属する国家となった。これに伴い、サンサルバシオン条約と国際交易協力機構条約、あるいはそれらの下に形成される議定書群の間に矛盾や解釈上の問題が発生しうると考えられ、これについて対立的ではない解決方法を模索する、という目的のため本決議は採択された。現時点でWTCOとサンサルバシオン条約機構との間では協議を進めている段階であり(ヴェールヌイ社会主義共和国の政府機能停止が長引いていることを最大の要因として)、具体的な合意形成には至っていない。  ギルガルド社会主義共和国のSSPact加盟により、同国はWTCOとSSPact双方に所属する国家となった。これに伴い、サンサルバシオン条約と国際交易協力機構条約、あるいはそれらの下に形成される議定書群の間に矛盾や解釈上の問題が発生しうると考えられ、これについて対立的ではない解決方法を模索する、という目的のため本決議は採択された。現時点でWTCOとサンサルバシオン条約機構との間では協議を進めている段階であり(ヴェールヌイ社会主義共和国の政府機能停止が長引いていることを最大の要因として)、具体的な合意形成には至っていない。
Line 563: Line 512:
【SSPactとの協議必要性に関する決議】 【SSPactとの協議必要性に関する決議】
国際交易協力機構加盟国会議は、 国際交易協力機構加盟国会議は、
- 
+機構加盟国であるギルガルド社会主義共和国がサンサルバシオン条約機構の参加国になったことを受け、両組織間でその条約の解釈上の問題が生じる可能性について同意する。 +機構加盟国であるギルガルド社会主義共和国がサンサルバシオン条約機構の参加国になったことを受け、両組織間でその条約の解釈上の問題が生じる可能性について同意する。
+機構はサンサルバシオン条約機構に対して、そのような危機を回避するために、必要な際には協議を行うことを提案する。 +機構はサンサルバシオン条約機構に対して、そのような危機を回避するために、必要な際には協議を行うことを提案する。


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