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8: 2018-04-08 (日) 18:03:26 samansa ソース 9: 2018-04-08 (日) 20:04:35 Chalcedony ソース
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 ''国際交易協力機構''(World Trade Cooperation Organization)はフリューゲル暦686年9月24日にカルセドニー島共和国、ヨリクシ共和国、蒼鋼国、及びサン・ピエル共和国の4ヶ国を原加盟国として発足した経済共同体である。  ''国際交易協力機構''(World Trade Cooperation Organization)はフリューゲル暦686年9月24日にカルセドニー島共和国、ヨリクシ共和国、蒼鋼国、及びサン・ピエル共和国の4ヶ国を原加盟国として発足した経済共同体である。
 通常は''WTCO''(ウトコー)と略されるが、短く「機構」と呼ばれることもある。  通常は''WTCO''(ウトコー)と略されるが、短く「機構」と呼ばれることもある。
 +
 +*構成国 [#u4656eee]
 +
 +|>|~現加盟国|h
 +|カルセドニー社会主義連邦共和国|原加盟国|
 +|ローレル共和国|693年1月加盟|
 +|中夏民国|768年9月加盟|
 +|>|~資格停止中の加盟国|
 +|ヨリクシ共和国|原加盟国、第2回加盟国会議において資格停止|
 +|>|~過去の加盟国|
 +|サン・ピエル共和国|原加盟国、700年7月滅亡|
 +|御岳山諸島自治巫女共和国|692年9月加盟、710年頃滅亡|
 +|蒼鋼国|原加盟国、720年頃滅亡|
*活動 [#i7fbe9b9] *活動 [#i7fbe9b9]
Line 22: Line 35:
 第1回加盟国会議の後、カルセドニー島共和国・ヨリクシ共和国における政変と鎖国政策への移行のため機構は長期間にわたり活動を停止、その間に御岳山諸島自治巫女共和国及び蒼鋼国は滅亡していたが、鎖国政策を放棄して成立したカルセドニー社会主義連邦共和国はローレル共和国に機構の加盟国としての地位確認を求め、ローレル側がそれを承認したため機構は再稼働した。この両国が第2回加盟国会議を招集、765年7月におよそ70年ぶりの加盟国会議が開かれた。会議では機構の理念である「各加盟国が経済的な発展を遂げ、加盟国民の福祉の増進に寄与すること」及び「各加盟国の国際社会における立場を強化し、不当な外交的圧力を共同して排除すること」のそれぞれの実現に向けた議定書が両国のそれぞれからから提出されて採択された。前者の目的のために採択された''域内資源の相互流通促進に係る議定書''は経済面の、後者の目的のために採択された''防衛装備品及び技術の移転に関する議定書''は防衛面の協力関係の強化が期待されている。  第1回加盟国会議の後、カルセドニー島共和国・ヨリクシ共和国における政変と鎖国政策への移行のため機構は長期間にわたり活動を停止、その間に御岳山諸島自治巫女共和国及び蒼鋼国は滅亡していたが、鎖国政策を放棄して成立したカルセドニー社会主義連邦共和国はローレル共和国に機構の加盟国としての地位確認を求め、ローレル側がそれを承認したため機構は再稼働した。この両国が第2回加盟国会議を招集、765年7月におよそ70年ぶりの加盟国会議が開かれた。会議では機構の理念である「各加盟国が経済的な発展を遂げ、加盟国民の福祉の増進に寄与すること」及び「各加盟国の国際社会における立場を強化し、不当な外交的圧力を共同して排除すること」のそれぞれの実現に向けた議定書が両国のそれぞれからから提出されて採択された。前者の目的のために採択された''域内資源の相互流通促進に係る議定書''は経済面の、後者の目的のために採択された''防衛装備品及び技術の移転に関する議定書''は防衛面の協力関係の強化が期待されている。
 また、この加盟国会議では鎖国政策の継続によって加盟国の役割を果たすことが困難であると判断されたヨリクシ共和国について、''【ヨリクシ共和国の加盟資格停止についての決議】''が採択され、同国は鎖国政策を継続している限り加盟国としての資格を有さない旨確認された。  また、この加盟国会議では鎖国政策の継続によって加盟国の役割を果たすことが困難であると判断されたヨリクシ共和国について、''【ヨリクシ共和国の加盟資格停止についての決議】''が採択され、同国は鎖国政策を継続している限り加盟国としての資格を有さない旨確認された。
- 域内資源の相互流通促進に係る議定書に基づく債権の移転についても1件審議され、これに係る第1号決議が採択された。+ 域内資源の相互流通促進に係る議定書に基づく債権の移転についても1件審議され、これに係る第一号決議が採択された。 
 + 
 +***第3回加盟国会議 [#nc4d1f5c] 
 + 
 + 第2回加盟国会議の直後、中夏民国が加盟を申請、これに合わせて第3回加盟国会議が768年7月に開催された。会議では中夏民国の加盟が承認され、加えて加盟国が1ヶ国しかない場合でも機構が機能を失わないように定めた国際交易協力機構条約の改正案が採択され、その後は域内資源の相互流通促進に係る議定書に基づく債権の組み込まれる「新興国支援基金」の正式な設置とその運用について議論が行われた。
**関連条約 [#ebc030db] **関連条約 [#ebc030db]
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-[[防衛装備品及び技術の移転に関する議定書>国際交易協力機構#h024cf84]] -[[防衛装備品及び技術の移転に関する議定書>国際交易協力機構#h024cf84]]
-[[域内資源の相互流通促進に係る議定書>国際交易協力機構#c5bfc282]] -[[域内資源の相互流通促進に係る議定書>国際交易協力機構#c5bfc282]]
- +-[[国際交易協力機構条約修正第一条>国際交易協力機構#m36e88f9]]
-*構成国 [#u4656eee] +
- +
-|>|~現加盟国|h +
-|カルセドニー社会主義連邦共和国|原加盟国| +
-|ローレル共和国|693年1月加盟| +
-|ヨリクシ共和国|原加盟国、加盟資格停止中| +
-|>|~過去の加盟国| +
-|サン・ピエル共和国|原加盟国、700年7月滅亡| +
-|御岳山諸島自治巫女共和国|692年9月加盟、710年頃滅亡| +
-|蒼鋼国|原加盟国、720年頃滅亡|+
*沿革 [#v96c7291] *沿革 [#v96c7291]
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|686年|9月|国際交易協力機構条約が締結される| |686年|9月|国際交易協力機構条約が締結される|
|692年|6月|[[第1回国際交易協力機構加盟国会議:http://tanstafl.sakura.ne.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=619#post_id10462]]が開催される| |692年|6月|[[第1回国際交易協力機構加盟国会議:http://tanstafl.sakura.ne.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=619#post_id10462]]が開催される|
-|692年|9月|御岳山諸島自治巫女共和国が国際交易機構条約に調印+|692年|9月|御岳山諸島自治巫女共和国が国際交易協力機構条約に調印
-|693年|1月|ローレル共和国が国際交易機構条約に調印|+|693年|1月|ローレル共和国が国際交易協力機構条約に調印|
|694年|6月|第1回加盟国会議が閉会| |694年|6月|第1回加盟国会議が閉会|
|700年|7月|サン・ピエル共和国が滅亡| |700年|7月|サン・ピエル共和国が滅亡|
|>|710年頃|御岳山諸島自治巫女共和国が滅亡| |>|710年頃|御岳山諸島自治巫女共和国が滅亡|
|>|720年頃|蒼鋼国が滅亡| |>|720年頃|蒼鋼国が滅亡|
-|765年|7月|第2回国際交易機構加盟国会議が開催される|+|765年|7月|第2回国際交易協力機構加盟国会議が開催される|
|766年|10月|第2回加盟国会議が閉会| |766年|10月|第2回加盟国会議が閉会|
 +|768年|1月|中夏民国が機構への加盟を申請|
 +|768年|7月|第3回国際交易協力機構加盟国会議が開催される|
 +|768年|9月|中夏民国が国際交易協力機構条約に調印|
*資料 [#fddf1048] *資料 [#fddf1048]
Line 136: Line 146:
**域内資源の相互流通促進に係る議定書 [#c5bfc282] **域内資源の相互流通促進に係る議定書 [#c5bfc282]
***概要 [#i118ba56] ***概要 [#i118ba56]
- フリューゲルのいくつかの国家は、国際経済の変動のあらゆる影響を受けない体制を築き上げた。しかし、この事実は、同時に自国内で保有する資源を輸出するモチベーションの低下を意味した。本機構の加盟国であるローレル共和国も例外ではない。実際、一部の資源を除き、国際経済指標では「潤沢」であり、輸出する余力を残しながらも、その輸出実績はほとんど記録されていないのである。この蓄積した資源の輸出を促進するため、新たな経済主体を擬制する本議定書案が提出された。+ 
 + フリューゲルのいくつかの国家は、国際経済の変動のあらゆる影響を受けない体制を築き上げた。しかし、この事実は、同時に自国内で保有する資源を輸出するモチベーションの低下を意味した。本機構の加盟国であるローレル共和国も例外ではない。実際、一部の資源を除き、国際経済指標では「潤沢」であり、輸出する余力を残しながらも、その輸出実績はほとんど記録されていないのである。この蓄積した資源の輸出を促進するため、新たな経済主体を擬制する本議定書案が第2回加盟国会議において提出された。
 この議定書を運用することによって、WTCOは独自の経済力を有することとなり、迅速かつ効果的な資本投下を可能とする一方、債権を譲渡する国家等がWTCOの意思決定に関与し、自己保有資源の行く末について影響力を発揮する余地を残すことで、債権譲渡を促進する狙いが含まれる。  この議定書を運用することによって、WTCOは独自の経済力を有することとなり、迅速かつ効果的な資本投下を可能とする一方、債権を譲渡する国家等がWTCOの意思決定に関与し、自己保有資源の行く末について影響力を発揮する余地を残すことで、債権譲渡を促進する狙いが含まれる。
 そして、本議定書は、防衛面から加盟国間の連携を強化する「防衛装備品及び技術の移転に関する議定書」と両翼をなす経済面の議定書として第2回加盟国会議において、満場一致で採択され、加盟国は経済面の連携をより一層深めたのである。  そして、本議定書は、防衛面から加盟国間の連携を強化する「防衛装備品及び技術の移転に関する議定書」と両翼をなす経済面の議定書として第2回加盟国会議において、満場一致で採択され、加盟国は経済面の連携をより一層深めたのである。
Line 162: Line 173:
***議定書に基づいた債権の移転 [#b546675f] ***議定書に基づいた債権の移転 [#b546675f]
-|>|>|>|~第1号決議案|h +#region(第一号決議案) 
-|>|>|>|~債権の内容| +|>|~第一号決議案|h 
-|''債権を保有する国''|ローレル共和国|''債務を負う国''|中夏民国| +|>|~債権の内容| 
-|''返済期限''|>|>|871年2月下旬| +|''債権を保有する国''|ローレル共和国
-|>|>|>|~決議内容| +|''債務を負う国''|中夏民国| 
-|''対価を輸送すべき対象''|>|>|カルセドニー社会主義連邦共和国| +|''債務額''|25兆Va| 
-|''輸送された対価の使途''|>|>|「新興国支援基金」に組み入れること+|''返済期限''|871年2月下旬| 
-|''その他の事項''|>|>|新興国支援基金の支援先が未定のため、現時点で具体的な支出基準を定立することができない。したがって、「新興国支援基金」から支弁する際は、加盟国会議の決議を必要とする旨確認する。|+|>|~決議内容| 
 +|''対価を輸送すべき対象''|カルセドニー社会主義連邦共和国| 
 +|''輸送された対価の使途''|「新興国支援基金」に組み入れること| 
 +|''その他の事項''|新興国支援基金の支援先が未定のため、現時点で具体的な支出基準を定立することができない。したがって、「新興国支援基金」から支弁する際は、加盟国会議の決議を必要とする旨確認する。| 
 +#endregion 
 +#region(第二号決議案) 
 +|>|~第二号決議案|h 
 +|>|~債権の内容| 
 +|''債権を保有する国''|カルセドニー社会主義連邦共和国| 
 +|''債務を負う国''|レゴリス帝国| 
 +|''債務額''|40兆Va
 +|''返済期限''|無期限| 
 +|>|~決議内容| 
 +|''対価を輸送すべき対象''|カルセドニー社会主義連邦共和国| 
 +|''輸送された対価の使途''|「新興国支援基金」に組み入れること| 
 +|''その他の事項''|新興国支援基金の支援先が未定のため、現時点で具体的な支出基準を定立することができない。したがって、「新興国支援基金」から支弁する際は、加盟国会議の決議を必要とする旨確認する。| 
 +#endregion 
 + 
 +**国際交易協力機構条約修正第一条 [#m36e88f9] 
 +***概要 [#b2985ba9] 
 + 
 + 国際交易協力機構条約は、加盟国が1ヶ国となった場合に適正な運用が不可能となることが発覚した。すなわち、第XIII条に定められた通り加盟国会議は2ヶ国以上の加盟国の要請が開会に必要であり、加盟国1では加盟国会議を開くことが不可能になる。その上、新たな加盟を承認することが可能であるのは加盟国会議のみである以上、新たに加盟国を迎えることもできなくなりWTCOはその機能を停止してしまいかねない。以上の問題を解決するため、加盟国会議が開催できなくても他国の加盟を認めることが可能となる修正が第3回加盟国会議において提案された。カルセドニー社会主義連邦共和国代表の提出した原案では「加盟申請については事務局に対し書面で行い、適正な字形や字体によるもののみ受理する。」とした第I条第(i)項があったが、ローレル代表による「事務局が加盟申請を受理するか否か恣意的な運用が可能になる」との指摘によりこの条文は削除された。 
 + 
 +***修正第一条 [#m700a306] 
 + 
 +-I.機構への加入を希望する国家は、機構に対して直接通知するものとする。 
 +-II.機構に対し通知が行われた後、3年間(108期)の間加盟国会議が開かれなかった場合、暫定的に当該国に対し加盟資格が与えられる。 
 +-III.第II条に基づく暫定加盟資格を得た国家は機構条約第XIII条に定められた加盟国会議を要請するうちの1ヶ国となることができる。 
 +-IV.第II条に基づく暫定加盟資格を得た国家は加盟国会議における議決における投票権を有さない。


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