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4: 2017-02-26 (日) 12:12:49 Chalcedony ソース 5: 2018-03-24 (土) 01:22:47 Chalcedony ソース
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 クリストバライト条約の調印式から6年ほどが経過した692年6月に第1回加盟国会議が開催された。第1回加盟国会議ではそれまでに加盟について事前協議が進められていた御岳山諸島自治巫女共和国及びローレル共和国の加盟が承認され、加盟国を6ヶ国とした状態で議論が進められた。会議では主に機構公定レートについてと政府機能が停止していることが危惧されていたサン・ピエル共和国への経済支援の内容が協議され、''機構公定レート''と''サン・ピエル共和国への食肉支援についての決議''が決議された。  クリストバライト条約の調印式から6年ほどが経過した692年6月に第1回加盟国会議が開催された。第1回加盟国会議ではそれまでに加盟について事前協議が進められていた御岳山諸島自治巫女共和国及びローレル共和国の加盟が承認され、加盟国を6ヶ国とした状態で議論が進められた。会議では主に機構公定レートについてと政府機能が停止していることが危惧されていたサン・ピエル共和国への経済支援の内容が協議され、''機構公定レート''と''サン・ピエル共和国への食肉支援についての決議''が決議された。
 ローレル共和国の加盟についての事務レベル協議に際し、ヨリクシ共和国との間に連絡の齟齬が発生したことがローレル共和国により指摘され、ヨリクシ共和国が陳謝するという事態も発生したが、議論は特に激しくなることはなく、両件ともカルセドニー島共和国が提出した草案の通り決議された。  ローレル共和国の加盟についての事務レベル協議に際し、ヨリクシ共和国との間に連絡の齟齬が発生したことがローレル共和国により指摘され、ヨリクシ共和国が陳謝するという事態も発生したが、議論は特に激しくなることはなく、両件ともカルセドニー島共和国が提出した草案の通り決議された。
 +
 +***第2回加盟国会議 [#kd76f839]
 +
 + 第1回加盟国会議の後、カルセドニー島共和国・ヨリクシ共和国における政変と鎖国政策への移行のため機構は長期間にわたり活動を停止、その間に御岳山諸島自治巫女共和国及び蒼鋼国は滅亡していたが、鎖国政策を放棄して成立したカルセドニー社会主義連邦共和国はローレル共和国に機構の加盟国としての地位確認を求め、ローレル側がそれを承認したため機構は再稼働した。この両国が第2回加盟国会議を招集、765年7月におよそ70年ぶりの加盟国会議が開かれた。会議では機構の理念である「各加盟国が経済的な発展を遂げ、加盟国民の福祉の増進に寄与すること」及び「各加盟国の国際社会における立場を強化し、不当な外交的圧力を共同して排除すること」のそれぞれの実現に向けた議定書が両国のそれぞれからから提出されて採択された。前者の目的のために採択された''域内資源の相互流通促進に係る議定書''は経済面の、後者の目的のために採択された''防衛装備品及び技術の移転に関する議定書''は防衛面の協力関係の強化が期待されている。
 + また、この加盟国会議では鎖国政策の継続によって加盟国の役割を果たすことが困難であると判断されたヨリクシ共和国について、''【ヨリクシ共和国の加盟資格停止についての決議】''が採択され、同国は鎖国政策を継続している限り加盟国としての資格を有さない旨確認された。
**関連条約 [#ebc030db] **関連条約 [#ebc030db]
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-[[機構公定レート>国際交易協力機構#t49fa52c]] -[[機構公定レート>国際交易協力機構#t49fa52c]]
-[[サン・ピエル共和国への食肉支援についての決議>国際交易協力機構#uf283c90]] -[[サン・ピエル共和国への食肉支援についての決議>国際交易協力機構#uf283c90]]
 +-[[ヨリクシ共和国の加盟資格停止についての決議>国際交易協力機構#qa1eea64]]
 +-[[防衛装備品及び技術の移転に関する議定書>国際交易協力機構#h024cf84]]
 +-[[域内資源の相互流通促進に係る議定書>国際交易協力機構#c5bfc282]]
*構成国 [#u4656eee] *構成国 [#u4656eee]
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|>|~現加盟国|h |>|~現加盟国|h
|カルセドニー社会主義連邦共和国|原加盟国| |カルセドニー社会主義連邦共和国|原加盟国|
-|ヨリクシ共和国|原加盟国| 
|ローレル共和国|693年1月加盟| |ローレル共和国|693年1月加盟|
 +|ヨリクシ共和国|原加盟国、加盟資格停止中|
|>|~過去の加盟国| |>|~過去の加盟国|
|サン・ピエル共和国|原加盟国、700年7月滅亡| |サン・ピエル共和国|原加盟国、700年7月滅亡|
Line 46: Line 54:
|>|710年頃|御岳山諸島自治巫女共和国が滅亡| |>|710年頃|御岳山諸島自治巫女共和国が滅亡|
|>|720年頃|蒼鋼国が滅亡| |>|720年頃|蒼鋼国が滅亡|
 +|765年|7月|第2回国際交易機構加盟国会議が開催される|
*資料 [#fddf1048] *資料 [#fddf1048]
Line 78: Line 87:
-VI.本決議はサン・ピエル共和国の情勢に対し機構が対処する必要性が消滅した際に失効する。 -VI.本決議はサン・ピエル共和国の情勢に対し機構が対処する必要性が消滅した際に失効する。
-VII.本決議と国際交易協力機構条約の間に矛盾が生じる場合、機構条約が優先される。 -VII.本決議と国際交易協力機構条約の間に矛盾が生じる場合、機構条約が優先される。
 +
 +**ヨリクシ共和国の加盟資格停止についての決議 [#qa1eea64]
 +
 + 第2回加盟国会議において、鎖国政策を継続しているヨリクシ共和国の加盟資格を停止する決議が採択された。同国は加盟国としての地位を保っていたものの、鎖国政策によって加盟国会議への出席などは困難となっており、同国の加盟資格を停止することで加盟国会議における議事の円滑化をはかるため加盟資格停止決議が採択された。
 +
 +''【ヨリクシ共和国の加盟資格停止についての決議】''
 +
 +-I.ヨリクシ共和国が鎖国政策を継続している間、同国が国際交易協力機構加盟国(以下加盟国)としての行為を行えないことを加盟国は確認する。
 +-II.これに伴い、同国が鎖国政策を終了するまでの間、同国は加盟国としての地位が停止される。
 +-III.地位が停止されている間、同国は加盟国としての権利・義務を全て凍結される。
 +-IV.加盟国会議の議決については全て棄権したものとされる。
 +-V.本決議はヨリクシ共和国の鎖国政策が終了するか、同国が滅亡した時点で失効する。
 +-VI.本決議と国際交易協力機構条約の間に矛盾が生じる場合、機構条約が優先される。
 +
 +**防衛装備品及び技術の移転に関する議定書 [#h024cf84]
 +
 + 第2回加盟国会議において、機構加盟国間での防衛装備品及び技術の移転(砲弾の取引)を可能とするために防衛装備品及び技術の移転に関する議定書が採択された。本議定書の目的は機構条約の第I条(ii)に定められた「各加盟国の国際社会における立場を強化し、不当な外交的圧力を共同して排除すること」を達成することとされ、機構加盟国が一定の防衛に関する協力を行うことを示した。
 +
 +''【防衛装備品及び技術の移転に関する議定書】''
 +
 +-I.国際交易協力機構条約第I条(ii)に定められた機構の目的を達成するため、各国際交易協力機構加盟国(以下加盟国)は必要と考えられる防衛装備品及び技術を他の加盟国の使用に供することができる。
 +-II.第I条に基づいた個別の事業の内容は関係する加盟国の政府間において各種の要素を考慮して決定され、外交上の手続きによって確認される。
 +-III.第I条に基づいた個別の事業の内容について、関係国は防衛装備品の移転を伴う場合国際交易協力機構に対しその内容を通知しなければならない。
 +-IV.各加盟国政府は、この議定書に基づいて移転される防衛装備品及び技術について、当該防衛装備品及び技術を移転した元の締約国政府の事前の同意を得ることなく自国政府の関係者以外のものやほかの政府に移転してはならない。
 +-V.各加盟国政府は、この議定書に基づいて他の加盟国から移転される秘密情報を保護するための必要な措置をとる。
 +-VI.本議定書は加盟国会議により効力を失う旨決議された時点で失効する。
 +-VII.本議定書と国際交易協力機構条約の間に矛盾が生じる場合、機構条約が優先される。
 +
 +**域内資源の相互流通促進に係る議定書 [#c5bfc282]
 +
 +''◎域内資源の相互流通促進に係る議定書''
 +
 +第1条 本議定書は、域内諸国が保有する資源の放出を促進することで、もって国際交易協力機構(WTCO)の理念である「各加盟国が経済的な発展を遂げ、加盟国民の福祉の増進に寄与すること。」を目的とする。
 +第2条 加盟国は、WTCOに対して、自己が保有する、外国政府並びに国家と同等の機能を備えた企業体、集団(以下、国家等と呼称)に対する債権を譲渡することができる。
 +2 前項の譲渡は、国家の独立性を侵害しえない形態、すなわち各加盟国政府の任意によって行われなければならない。そのため、本議定書のみならず、あらゆる国際条約、合意によって強制することはできない。
 +第3条 譲渡された債権は、WTCOに終局的に帰属する。加盟国による、譲渡した債権の返還等その他債権の帰属の主張は、これを認めない。
 +第4条 債権の行使、放棄、移転(以下、行使等と呼称)は、第6条の決議に基づいて行われる。
 +第5条 第2条に基づく債権の譲渡、第4条に基づく行使等を決定した場合は、その旨及び対価を輸送すべき対象について、債務を履行すべき国家等に可及的速やかに通知する。
 +2 前項の通知の前後を問わず、本議定書に反した輸送が行われた場合には、加盟国は第6条の決議に基づき本来、輸送されるべき対象に輸送するものとする。
 +3 債務を履行すべき国家等及び加盟国政府による本議定書に反する輸送の結果、加盟国政府に経済的損害が生じた場合には、第一次的にWTCOが原状回復する義務を負う。
 +そして、損害を生じせしめた国家等、加盟国政府に対してWTCOが求償することで、損害の確実な回復を図ることを約束する。
 +第6条 第2条に基づく譲渡の通知があった後に、WTCOは以下の事項を速やかに加盟国会議で決定しなければならない。
 +一.対価を輸送すべき対象
 +二.輸送された対価の使途
 +三.その他加盟国会議が必要と認めた事項
 +第7条 本議定書の成立より以前に成立した債権についても本議定書の対象とする。
 +第8条 本議定書の改廃は加盟国会議の決議に基づく。ただし、改廃があったとしても、債権の帰属先や第6条に基づき既に決定された事項について変更されるものではないことを確認する。


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