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15: 2019-01-10 (木) 22:36:27 Chalcedony ソース
Attached file: Flag-WTCO.jpg
16: 2019-04-22 (月) 14:56:08 Chalcedony ソース
Line 19: Line 19:
|御岳山大社共和国|御岳山諸島自治巫女共和国の後継国家として加盟資格回復(当時は御岳大社領御岳山諸島)| |御岳山大社共和国|御岳山諸島自治巫女共和国の後継国家として加盟資格回復(当時は御岳大社領御岳山諸島)|
|ギルガルド社会主義共和国|814年9月加盟| |ギルガルド社会主義共和国|814年9月加盟|
-|ヴォルネスク・スラヴ共和国|814年11月加盟|+|ガトーヴィチ帝国|816年6月加盟|
|>|~資格停止中の加盟国| |>|~資格停止中の加盟国|
|ヨリクシ共和国|原加盟国、第2回加盟国会議において資格停止| |ヨリクシ共和国|原加盟国、第2回加盟国会議において資格停止|
Line 26: Line 26:
|御岳山諸島自治巫女共和国|692年9月加盟、710年頃滅亡| |御岳山諸島自治巫女共和国|692年9月加盟、710年頃滅亡|
|蒼鋼国|原加盟国、720年頃滅亡| |蒼鋼国|原加盟国、720年頃滅亡|
 +|ヴォルネスク・スラヴ共和国|814年11月加盟、823年11月滅亡|
*活動 [#i7fbe9b9] *活動 [#i7fbe9b9]
**歴史 [#e44e3d70] **歴史 [#e44e3d70]
 +***加盟国の変遷 [#j14377dd]
 +
 +&ref(MembersofWTCO.png);
 +
***第1回加盟国会議 [#j3c239cc] ***第1回加盟国会議 [#j3c239cc]
Line 55: Line 60:
 814年に第6回加盟国会議が開催された。この会議では新たにギルガルド社会主義共和国及びヴォルネスク・スラヴ共和国の加盟が承認され、それ以外の議題は上がらずに直ちに閉会した。  814年に第6回加盟国会議が開催された。この会議では新たにギルガルド社会主義共和国及びヴォルネスク・スラヴ共和国の加盟が承認され、それ以外の議題は上がらずに直ちに閉会した。
 +
 +***第7回加盟国会議 [#o7fb9db1]
 +
 + 816年に第7回加盟国会議が開催された。この会議ではガトーヴィチ帝国の加盟を第一に決定、その後カルセドニーより提案された、国際社会の戦争の正当性判断の枠組みの形成を求める''【フリューゲルの平和原則に関する条約の提案に関する決議】''、WTCOとSSPactに両属する国家(ギルガルド社会主義共和国)が出現したことによる外交上の対立回避を求める''【SSPactとの協議必要性に関する決議】''の2件が議論される予定になっていた。
 + しかし、ガトーヴィチ帝国の加盟について中夏人民共和国代表より「先の813年戦争(対ヴェニス武装襲撃事件)が起こったばかりであり、また戦争において同国は主導的な役割を果たしたことを鑑みて、平和を希求するWTCOの加盟は早急であると考えます。そもそも813年戦争自体その動機が不当であり、瓦国がわれわれの一員としてまっとうに行動できるとは思えません。」として反対票が投じられ、これを受けて御岳山・ヴォルネスク両国が加盟決議に棄権票を投じるなど会議は序盤から大混乱となった。結局、ガトーヴィチ帝国の加盟については「813年戦争についてガトーヴィチ帝国政府の立場からの説明はあってしかるべき」というローレル代表の提示した留保が付された状態で賛成3(カルセドニー・ギルガルド・ローレル)、反対1(中夏)、棄権2(御岳山・ヴォルネスク)で可決され、ガトーヴィチ帝国外政大臣K.C.ソフラノヴァ氏自身が813年戦争に関する見解を加盟国会議の議場で述べ、同国の加盟は正式に成立した。
 + 【フリューゲルの平和原則に関する条約の提案に関する決議】については、ギルガルド代表から「起草委員会参加国が多数になることにより、全会一致のために有名無実化された条文が採択されないか」という懸念が、中夏代表から「防衛を目的とした抗戦を排除することはないように配慮するべき」という主張がなされ、それを受けて提案者であるカルセドニー代表より「根本理念」を加盟国会議より示し、それに同意することを起草委員会参加の条件にする、という決議案の修正案が提案され、その通り可決された。【SSPactとの協議必要性に関する決議】についてはSSPactの加盟国であるギルガルド代表より、両組織間の協議がそれぞれの代表者により行われるのであれば、当事国である自国はオブザーバーとして協議に参加する資格を有するべきであるとの主張がなされたものの、決議案そのものは原案通り採択された。
 + その一方で、中夏代表より「WTCOの加盟要件についての規約変更」が提案された。ガトーヴィチの加盟手続きでもめたことが背景と見られるが、これについても議論を経た末中夏代表が作成した''条約修正第三条''が提出され、その中では「加盟要件」を含めた複数の重要な議定書について「重要議案」として指定、その変更には「棄権した加盟国を除いた全加盟国の3分の2の賛成を必要(条約修正と同等)」とするとされた。
 + 以上の議案が採決まで移行するまでには非常に長い時間(リアル3ヶ月間近く)を必要としたが、結果的に全ての議案について決議及び条約修正が採択され、加盟国会議は閉会した。また、本会議の開催期間中にヴォルネスク・スラヴ共和国が突然崩壊し消滅、加盟国会議終了後の加盟国数は再び6ヶ国となった。
**関連条約 [#ebc030db] **関連条約 [#ebc030db]
Line 68: Line 81:
-[[新興国支援計画第1号:ウラン鉱山開発支援計画>国際交易協力機構#h5dc7821]] -[[新興国支援計画第1号:ウラン鉱山開発支援計画>国際交易協力機構#h5dc7821]]
-[[中夏民国政府とトラハト=ラシュハ連合王国間の貿易に対する是正勧告>国際交易協力機構#m36e88f1]] -[[中夏民国政府とトラハト=ラシュハ連合王国間の貿易に対する是正勧告>国際交易協力機構#m36e88f1]]
 +-[[新興国支援計画第2号:福祉施設建設支援計画>国際交易協力機構#t032cd35]]
 +-[[国際交易協力機構条約修正第二条>国際交易協力機構#r169084f]]
 +-[[国際交易協力機構事務局への業務の委託に関する決議>国際交易協力機構#hece3f5f]]
 +-[[事務委員会の設置に関する議定書>国際交易協力機構#v36cefac]]
 +-[[経済開発基金に関する議定書>国際交易協力機構#odbf6dee]]
*沿革 [#v96c7291] *沿革 [#v96c7291]
Line 89: Line 107:
|806年|2月|第5回国際交易協力機構加盟国会議が開催される| |806年|2月|第5回国際交易協力機構加盟国会議が開催される|
|814年|9月|第6回国際交易協力機構加盟国会議が開催される| |814年|9月|第6回国際交易協力機構加盟国会議が開催される|
 +|814年|9月|ギルガルド社会主義共和国が国際交易協力機構条約に調印|
 +|814年|11月|ヴォルネスク・スラヴ共和国が国際交易協力機構条約に調印|
 +|815年|11月|第7回国際交易協力機構加盟国会議が開催される|
 +|816年|6月|ガトーヴィチ帝国が国際交易協力機構条約に調印|
 +|823年|11月|ヴォルネスク・スラヴ共和国が滅亡|
*第1回加盟国会議における決議等 [#fddf1048] *第1回加盟国会議における決議等 [#fddf1048]
Line 198: Line 221:
***議定書に基づいた債権の移転 [#b546675f] ***議定書に基づいた債権の移転 [#b546675f]
-#region(第一号決議案+#region(第一号決議
-|>|~第一号決議案|h+|>|~第一号決議|h
|>|~債権の内容| |>|~債権の内容|
|''債権を保有する国''|ローレル共和国| |''債権を保有する国''|ローレル共和国|
Line 210: Line 233:
|''その他の事項''|新興国支援基金の支援先が未定のため、現時点で具体的な支出基準を定立することができない。したがって、「新興国支援基金」から支弁する際は、加盟国会議の決議を必要とする旨確認する。| |''その他の事項''|新興国支援基金の支援先が未定のため、現時点で具体的な支出基準を定立することができない。したがって、「新興国支援基金」から支弁する際は、加盟国会議の決議を必要とする旨確認する。|
#endregion #endregion
-#region(第二号決議案+#region(第二号決議
-|>|~第二号決議案|h+|>|~第二号決議|h
|>|~債権の内容| |>|~債権の内容|
|''債権を保有する国''|カルセドニー社会主義連邦共和国| |''債権を保有する国''|カルセドニー社会主義連邦共和国|
Line 221: Line 244:
|''輸送された対価の使途''|「新興国支援基金」に組み入れること| |''輸送された対価の使途''|「新興国支援基金」に組み入れること|
|''その他の事項''|新興国支援基金の支援先が未定のため、現時点で具体的な支出基準を定立することができない。したがって、「新興国支援基金」から支弁する際は、加盟国会議の決議を必要とする旨確認する。| |''その他の事項''|新興国支援基金の支援先が未定のため、現時点で具体的な支出基準を定立することができない。したがって、「新興国支援基金」から支弁する際は、加盟国会議の決議を必要とする旨確認する。|
 +#endregion
 +#region(第三号決議)
 +|>|~第三号決議|h
 +|>|~債権の内容|
 +|''債権を保有する国''|ローレル共和国|
 +|''債務を負う国''|レゴリス帝国|
 +|''債務額''|27兆Va|
 +|''返済期限''|無期限|
 +|>|~決議内容|
 +|''対価を輸送すべき対象''|カルセドニー社会主義連邦共和国|
 +|''輸送された対価の使途''|「新興国支援基金」に組み入れること|
 +|''その他の事項''|なし|
 +#endregion
 +#region(第一号事務局決定)
 +|>|~第一号事務局決定|h
 +|>|~債権の内容|
 +|''債権を保有する国''|ローレル共和国|
 +|''債務を負う国''|レゴリス帝国|
 +|''債務額''|12兆Va|
 +|''返済期限''|無期限|
 +|>|~決議内容|
 +|''対価を輸送すべき対象''|未定|
 +|''輸送された対価の使途''|「新興国支援基金」に組み入れること|
 +|''その他の事項''|28792期からの定期貿易における未決済分について|
#endregion #endregion
Line 307: Line 354:
第7条 WTCO及びギルガルド社会主義共和国連邦は必要に応じて協議を行い、本協定の改廃について決定する。 第7条 WTCO及びギルガルド社会主義共和国連邦は必要に応じて協議を行い、本協定の改廃について決定する。
 第1項 協定の改廃にはギルガルド社会主義共和国連邦の同意及びWTCO加盟国会議による決議を必要とする。  第1項 協定の改廃にはギルガルド社会主義共和国連邦の同意及びWTCO加盟国会議による決議を必要とする。
 +#endregion
 +#region(国際交易協力機構によるカドレン共和国に対するウラン鉱山開発支援協定)
 +第1条 国際交易協力機構(以下WTCO)並びにカドレン共和国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
 +第2条 カドレン共和国はウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備を行うものとする。
 +第3条 前項に定められた開発に必要な資金及び建材をWTCOはカドレン共和国に対し援助する。
 + 第1項 資金と建材の具体的な量はカドレン共和国の希望に基づきWTCOが決定する。
 + 第2項 建材を支援する場合は1億トンあたり3兆Vaとして換算する。
 + 第3項 支援総額が30兆Vaを上回る場合、上回る分の援助はWTCO加盟国会議が必要と決議した場合のみ可能となる。
 +第4条 カドレン共和国は第3条によるWTCOからの援助物資を原則としてウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備に用いるものとする。
 + 第1項 但し、本条第2項、第3項に定める場合にはカドレン共和国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
 + 第2項 ウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助物資が残った場合、カドレン共和国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
 + 第3項 WTCO加盟国会議が必要と認めた場合、カドレン共和国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
 +第6条 カドレン共和国はウラン鉱山の整備完了後、公開入札の形で燃料の定期取引国を募集する義務を負う。
 +第7条 WTCO及びカドレン共和国は必要に応じて協議を行い、本協定の改廃について決定する。
 + 第1項 協定の改廃にはカドレン共和国の同意及びWTCO加盟国会議による決議を必要とする。
#endregion #endregion
Line 334: Line 396:
''支援が可能となる条件'' ''支援が可能となる条件''
--I.支援を受ける新興国(以下被支援国)はは以下の経済指標上の条件を満たしていなければならない。 --(i)経済指標上の「最貧国」または「途上国」であること+-I.支援を受ける新興国(以下被支援国)はは以下の経済指標上の条件を満たしていなければならない。 
 +--(i)経済指標上の「最貧国」または「途上国」であること
--(ii)国民の幸福度指数が65未満であること --(ii)国民の幸福度指数が65未満であること
--(iii)6期あたり3兆Va以上の安定的な資金収入があること --(iii)6期あたり3兆Va以上の安定的な資金収入があること
--II.被支援国は以下の情報公開に関する条件を満たしていなければならない。 --(i)通信書簡の受け取りが可能であること+-II.被支援国は以下の情報公開に関する条件を満たしていなければならない。 
 +--(i)通信書簡の受け取りが可能であること
--(ii)国際図書館の国家一覧に国名が記載されていること --(ii)国際図書館の国家一覧に国名が記載されていること
--(iii)国際図書館内に被支援国の記事が作成されていること --(iii)国際図書館内に被支援国の記事が作成されていること
--III.被支援国は以下の国内安定に関する条件を満たしていなければならない。 --(i)他国との間に紛争や著しい外交的対立が生じていないこと+-III.被支援国は以下の国内安定に関する条件を満たしていなければならない。 
 +--(i)他国との間に紛争や著しい外交的対立が生じていないこと
--(ii)国内で反乱が発生していないこと --(ii)国内で反乱が発生していないこと
Line 419: Line 484:
***概要 [#t7af7a9e] ***概要 [#t7af7a9e]
- 執筆中+ 第5回加盟国会議において採択された、事務局の権限強化を定めた議定書であるが、内容としては本来加盟国会議のみの権能であった議定書等の作成を事務局内の「事務委員会」が実行することが可能とするものであり、「全会一致」を条件とするものの加盟国会議を経ずに機構が判断を行うことができるようになった。
***議定書 [#za3d2d98] ***議定書 [#za3d2d98]
Line 431: Line 496:
--(ii)議定書等の条文中、加盟国会議の決議を要求している条項は、前項に反しない限りにおいて事務委員会の決議によって代替することが可能である。 --(ii)議定書等の条文中、加盟国会議の決議を要求している条項は、前項に反しない限りにおいて事務委員会の決議によって代替することが可能である。
-V.事務委員会が議定書等を採択したとき、事務局長はそのことを直ちに加盟国会議に報告しなければならない。 -V.事務委員会が議定書等を採択したとき、事務局長はそのことを直ちに加盟国会議に報告しなければならない。
 +
 +***本議定書に基づいた事務委員会決議 [#qa3a4dfa]
 +#region(【事務委員会第一号決議】)
 +事務委員会は以下の通り決定した。
 ++【域内資源の相互流通促進に係る議定書】による第一号決議、第三号決議に基づき新興国支援基金に移転された債権計52兆Va相当を経済開発支援基金に移転する。
 ++経済開発基金から以下の通り支出を行う。
 +++WTCOは資金1兆Va及び建材17億トン(WTCO公定レート51兆Va相当)を御岳山大社共和国へ経済開発に対する支援として提供する。
 +++当該資金及び建材はカルセドニー社会主義連邦共和国から輸送されるものとし、その対価として経済開発支援基金の保有する債権をカルセドニー社会主義連邦共和国に譲渡する。
 +++譲渡される債権は【域内資源の相互流通促進に係る議定書】による第一号決議、第三号決議に基づく債権計52兆Va相当とする。
 +#endregion
**【経済開発基金に関する議定書】 [#odbf6dee] **【経済開発基金に関する議定書】 [#odbf6dee]
***概要 [#i6f88d73] ***概要 [#i6f88d73]
- 執筆中+ 域内資源の相互流通促進に係る議定書に基づき移転された債権はこれまでの議定書によれば新興国支援基金に移転するよりなく、これは機構から新興国への経済開発支援に用いることは可能であるが、機構加盟国内の経済開発を機構から支援する方法はなかった。御岳山大社共和国が鉱山再開発を行うにあたりこの点が問題視され、加盟国に対して資金援助を機構が保有する資産から実施することが可能にするため、本議定書が作成された。
***議定書 [#sf836cc3] ***議定書 [#sf836cc3]
Line 448: Line 523:
-VII.本議定書が失効する場合、基金は解消される。その時点で残存している資産および債権は加盟国会議または事務委員会の決議に基づいて帰属先を決定するものとする。 -VII.本議定書が失効する場合、基金は解消される。その時点で残存している資産および債権は加盟国会議または事務委員会の決議に基づいて帰属先を決定するものとする。
-VIII.本議定書と国際交易協力機構条約の間に矛盾が生じる場合、機構条約が優先される。 -VIII.本議定書と国際交易協力機構条約の間に矛盾が生じる場合、機構条約が優先される。
 +
 +*第7回加盟国会議における決議等 [#d7054fb3]
 +**【フリューゲルの平和原則に関する条約の提案に関する決議】 [#vb7c0ef6]
 +***概要 [#z44dc217]
 +
 +(執筆中)
 +
 +***決議 [#l4a94261]
 +【フリューゲルの平和原則に関する条約の提案に関する決議】
 +国際交易協力機構は、
 +
 +-フリューゲル人民の福祉の増進はすべての国に課せられた厳粛な義務であることを確認し、
 +-その相互関係における一切の変更は平和的手段によってのみ求めるべきであることを確信し、
 +-フリューゲルにおいて正当性なき戦争行為が引き起こしてきた様々な混乱を憂慮し、
 ++フリューゲルにおける戦争行為の正当性を判断するための根拠となる条約を作成することに合意する。
 ++前条のために、国際交易協力機構は平和維持に関する条約の起草委員会を設置することに合意する。
 +++機構への加盟資格を有する全ての国が起草委員会に参加する。
 +++設置される起草委員会には、国際社会で主権を有しているとみなされる全ての国家が、本決議において定められた7項目の根本理念を共有する限りにおいて、その希望に応じて加わることができる。
 +++起草委員会は、参加する全ての国の合意を持って条約を採択することとする。
 +++加盟国会議は、事務局に対して条約の草案を作成し起草委員会に対して提出するよう要請する。
 +++起草委員会参加国は、別に条約草案を作成して起草委員会において提案することも可能である。
 ++国際交易協力機構加盟国会議は、フリューゲルの平和原則に関する条約の作成に当たる根本理念を以下の通り決定する。
 +++国家は、正当性のない戦争行為を行ってはならない。
 +++国家主権は不可侵の権利であって、全ての国家はその尊重の義務を負う。
 +++主権国家は、全て経済力や軍事力によらず対等な地位を有する。
 +++個別的および集団的自衛権は国家の有する権利であって、全ての国家はそれを尊重する義務を負う。
 +++条約は特定の軍事同盟や国際組織を代弁するものであってはならない。あるいは、特定の軍事同盟や国際組織が意図的に排除されるものであってはならない。
 +++前項の目的のために、条約は可能な限り多くの主権国家が参加することを必要とする。
 +++条約の求める戦争の正当性の担保と平和の維持のため、条約は実効性が伴わなければならない。
 +
 +**【SSPactとの協議必要性に関する決議】 [#h0efaf23]
 +***概要 [#a2655831]
 +
 +(執筆中)
 +
 +***決議 [#n0a4484c]
 +【SSPactとの協議必要性に関する決議】
 +国際交易協力機構加盟国会議は、
 +
 ++機構加盟国であるギルガルド社会主義共和国がサンサルバシオン条約機構の参加国になったことを受け、両組織間でその条約の解釈上の問題が生じる可能性について同意する。
 ++機構はサンサルバシオン条約機構に対して、そのような危機を回避するために、必要な際には協議を行うことを提案する。
 +
 +**国際交易協力機構条約修正第三条 [#u9d088a3]
 +***概要 [#lcde42fe]
 +
 +(執筆中)
 +
 +***修正第三条 [#bdfeb6f4]
 +-I.国際交易協力機構加盟国会議は、一部の議決を重要議案として指定することができる。
 +-II.重要議案としての指定には棄権した加盟国を除いた全加盟国の3分の2の賛成を必要とする。
 +-III.重要議案として指定された議決を変更・失効させるには棄権した加盟国を除いた全加盟国の3分の2の賛成を必要とする。
 +-IV.重要議案としての指定は加盟国会議の専権事項とする。
 +
 +***本条約修正に基づいた重要議案指定決議 [#cf7a7104]
 +#region(【第1号重要議案指定決議】)
 +国際交易協力機構加盟国会議は、以下の議決を重要議案として指定する。
 +-新たな国家の加盟を承認する議決
 +-機構公定レート
 +-【防衛装備品及び技術の移転に関する議定書】
 +-【域内資源の相互流通促進に係る議定書】
 +-【新興国支援基金に関する議定書】
 +-【事務委員会の設置に関する議定書】
 +-【経済開発基金に関する議定書】
 +#endregion


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