util

ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失

新規登録

関連リンク




メインメニュー

オンライン状況

37 人のユーザが現在オンラインです。 (14 人のユーザが 貿箱Wiki を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 37

もっと...
13: 2018-06-06 (水) 20:41:55 Chalcedony ソース 14: 2018-11-15 (木) 19:40:45 Chalcedony ソース
Line 1: Line 1:
|>|~国際交易協力機構|h |>|~国際交易協力機構|h
-|機構旗|未定|+|機構旗|&ref(Flag-WTCO.jpg);|
|名称|国際交易協力機構| |名称|国際交易協力機構|
|略称|WTCO| |略称|WTCO|
Line 16: Line 16:
|カルセドニー社会主義連邦共和国|原加盟国| |カルセドニー社会主義連邦共和国|原加盟国|
|ローレル共和国|693年1月加盟| |ローレル共和国|693年1月加盟|
-|中夏民国|768年9月加盟+|中夏人民共和国|768年9月加盟(当時は中夏民国)
-|御岳大社領御岳山諸島|御岳山諸島自治巫女共和国の後継国家として加盟資格回復|+|御岳山大社共和国|御岳山諸島自治巫女共和国の後継国家として加盟資格回復(当時は御岳大社領御岳山諸島)|
|>|~資格停止中の加盟国| |>|~資格停止中の加盟国|
|ヨリクシ共和国|原加盟国、第2回加盟国会議において資格停止| |ヨリクシ共和国|原加盟国、第2回加盟国会議において資格停止|
Line 41: Line 41:
 第2回加盟国会議の直後、中夏民国が加盟を申請、これに合わせて第3回加盟国会議が768年7月に開催された。会議では中夏民国の加盟が承認され、加えて加盟国が1ヶ国しかない場合でも機構が機能を失わないように定めた国際交易協力機構条約の改正案が採択され、その後は域内資源の相互流通促進に係る議定書に基づく債権の組み込まれる「新興国支援基金」の正式な設置とその運用について議論が行われた。  第2回加盟国会議の直後、中夏民国が加盟を申請、これに合わせて第3回加盟国会議が768年7月に開催された。会議では中夏民国の加盟が承認され、加えて加盟国が1ヶ国しかない場合でも機構が機能を失わないように定めた国際交易協力機構条約の改正案が採択され、その後は域内資源の相互流通促進に係る議定書に基づく債権の組み込まれる「新興国支援基金」の正式な設置とその運用について議論が行われた。
 +
 +***第4回加盟国会議 [#z02f0bd1]
 +
 + 775年に第4回加盟国会議が開催された。この会議ではカルセドニー社会主義連邦共和国の提案に基づき新興国支援基金の下に2番目の開発支援計画である''【福祉施設建設支援計画】''の設立、機構内の組織である''事務局''の設置を定めた''国際交易協力機構条約修正第2条''が採択された。その後、事務局の機能を定めた''【国際交易協力機構事務局への業務の委託に関する決議】''も採択されたものの、最後の議題となった初代事務局長の選出については議論が中断したまま会議は終了した。
 +
 +***第5回加盟国会議 [#hb0690d1]
 +
 + 806年に第5回加盟国会議が開催された。この会議ではWTCO旗が正式制定され、事務局の権限強化のための''事務委員会の設置''、前回棚上げになっていた事務局長の選出、さらに経済連携のための''【経済開発基金に関する議定書】''の3つの議案が議論された。普中ト危機及び813年戦争により会議は一時的に中断を余儀なくされたものの、議論そのものは何事もなく運び、全ての議案が成立した。
**関連条約 [#ebc030db] **関連条約 [#ebc030db]
Line 73: Line 81:
|771年|6月|御岳大社領御岳山諸島が御岳山諸島自治巫女共和国の後継国家として加盟資格を回復| |771年|6月|御岳大社領御岳山諸島が御岳山諸島自治巫女共和国の後継国家として加盟資格を回復|
|775年|8月|第4回国際交易協力機構加盟国会議が開催される| |775年|8月|第4回国際交易協力機構加盟国会議が開催される|
 +|806年|2月|第5回国際交易協力機構加盟国会議が開催される|
*第1回加盟国会議における決議等 [#fddf1048] *第1回加盟国会議における決議等 [#fddf1048]
Line 398: Line 407:
-III.【域内資源の相互流通促進に係る議定書】第6条に基づく決定を行う。 -III.【域内資源の相互流通促進に係る議定書】第6条に基づく決定を行う。
-IV.【新興国支援基金に関する議定書】第VI条に基づいた新興国支援を行い、それに用いられる債権を償還する。 -IV.【新興国支援基金に関する議定書】第VI条に基づいた新興国支援を行い、それに用いられる債権を償還する。
 +
 +*第5回加盟国会議における決議等 [#a035eae5]
 +**【事務委員会の設置に関する議定書】 [#v36cefac]
 +***概要 [#t7af7a9e]
 +
 + 執筆中
 +
 +***議定書 [#za3d2d98]
 +【事務委員会の設置に関する議定書】
 +-I.国際交易協力機構事務局内に事務委員会を設置する。
 +-II.事務委員会は加盟各国から1名ずつ派遣された代表委員からなる。
 +-III.事務局長及び事務委員会の代表委員は事務委員会に議定書・決議・計画等(以下議定書等)を提出することができる。
 +--(i)ここで、議定書等は国際交易協力機構条約第XIV条に基づいて議決することが可能であるものとして定義される。
 +-IV.議定書等を事務委員会は全会一致で採択することができる。ここで採択された議定書等は国際交易協力機構条約第XIV条に基づいて加盟国会議で採択された議定書等と同様の地位を有する。
 +--(i)但し、事務委員会に置いて採択された議定書等は加盟国会議で採択された議定書等と矛盾すること、その効力を失わせることはできない。
 +--(ii)議定書等の条文中、加盟国会議の決議を要求している条項は、前項に反しない限りにおいて事務委員会の決議によって代替することが可能である。
 +-V.事務委員会が議定書等を採択したとき、事務局長はそのことを直ちに加盟国会議に報告しなければならない。
 +
 +**【経済開発基金に関する議定書】 [#odbf6dee]
 +***概要 [#i6f88d73]
 +
 + 執筆中
 +
 +***議定書 [#sf836cc3]
 +-I.流動する国際経済情勢に対応し、加盟国の経済開発を支援するため経済開発基金(以下基金)を設置する。
 +-II.域内資源の相互流通促進に係る議定書第2条に基づき譲渡された債権を、第6条の決議に基づき基金に組み入れることができる。
 +-III.各加盟国は独自に、自国の保有する資産を基金に組み入れることができる。
 +-IV.基金から支出される経済開発は加盟国会議または事務委員会の決議に基づいて行われる。
 +--(i)基金から加盟国以外に支出することはできない。
 +--(ii)基金からの支出は経済開発を実行する加盟国の同意を必ず必要とする。
 +-V.基金に含まれる資産および債権は国際交易協力機構の有する別の基金に加盟国会議または事務委員会の決議によって移転することができる。
 +-VI.本議定書は加盟国会議により効力を失う旨決議された時点で失効する。
 +-VII.本議定書が失効する場合、基金は解消される。その時点で残存している資産および債権は加盟国会議または事務委員会の決議に基づいて帰属先を決定するものとする。
 +-VIII.本議定書と国際交易協力機構条約の間に矛盾が生じる場合、機構条約が優先される。


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom
Counter: 2394, today: 1, yesterday: 0