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12: 2018-05-08 (火) 01:00:02 Chalcedony ソース 13: 2018-06-06 (水) 20:41:55 Chalcedony ソース
Line 72: Line 72:
|768年|9月|中夏民国が国際交易協力機構条約に調印| |768年|9月|中夏民国が国際交易協力機構条約に調印|
|771年|6月|御岳大社領御岳山諸島が御岳山諸島自治巫女共和国の後継国家として加盟資格を回復| |771年|6月|御岳大社領御岳山諸島が御岳山諸島自治巫女共和国の後継国家として加盟資格を回復|
 +|775年|8月|第4回国際交易協力機構加盟国会議が開催される|
 +
 +*第1回加盟国会議における決議等 [#fddf1048]
-*資料 [#fddf1048] 
**機構公定レート [#t49fa52c] **機構公定レート [#t49fa52c]
***概要 [#ic4e99f0] ***概要 [#ic4e99f0]
Line 111: Line 113:
-VII.本決議と国際交易協力機構条約の間に矛盾が生じる場合、機構条約が優先される。 -VII.本決議と国際交易協力機構条約の間に矛盾が生じる場合、機構条約が優先される。
 +*第2回加盟国会議における決議等 [#o271508e]
**ヨリクシ共和国の加盟資格停止についての決議 [#qa1eea64] **ヨリクシ共和国の加盟資格停止についての決議 [#qa1eea64]
 +
***概要 [#of0b8bbe] ***概要 [#of0b8bbe]
Line 203: Line 207:
#endregion #endregion
 +*第3回加盟国会議における決議等 [#c6b0cd6e]
**国際交易協力機構条約修正第一条 [#m36e88f9] **国際交易協力機構条約修正第一条 [#m36e88f9]
 +
***概要 [#b2985ba9] ***概要 [#b2985ba9]
Line 237: Line 243:
 新興国支援基金に関する議定書の制定に合わせて、新興国支援の具体的な内容を定めた新興国支援計画が制定された。支援が可能となる条件を計7項目にわたって定め、これを満たす国に対し30兆Va相当までの資金と建材を提供することが可能となる内容となった。原案では30兆Va相当が支援の上限であったが、ローレル代表によってこの額では支援が不足する可能性が指摘され、加盟国会議の決議があれば無制限に支援を供給できる内容に変更された。  新興国支援基金に関する議定書の制定に合わせて、新興国支援の具体的な内容を定めた新興国支援計画が制定された。支援が可能となる条件を計7項目にわたって定め、これを満たす国に対し30兆Va相当までの資金と建材を提供することが可能となる内容となった。原案では30兆Va相当が支援の上限であったが、ローレル代表によってこの額では支援が不足する可能性が指摘され、加盟国会議の決議があれば無制限に支援を供給できる内容に変更された。
 + ギルガルド社会主義共和国連邦が本計画の最初の適用国となった。
***支援計画 [#o913beec] ***支援計画 [#o913beec]
Line 268: Line 275:
-VIII.本新興国支援計画は加盟国会議により効力を失う旨決議された時点で失効する。 -VIII.本新興国支援計画は加盟国会議により効力を失う旨決議された時点で失効する。
-IX.本新興国支援計画と国際交易協力機構条約、新興国支援基金に関する議定書の間に矛盾が生じる場合、機構条約及び新興国支援基金に関する議定書が優先される。 -IX.本新興国支援計画と国際交易協力機構条約、新興国支援基金に関する議定書の間に矛盾が生じる場合、機構条約及び新興国支援基金に関する議定書が優先される。
 +
 +***本計画に基づいた支援協定 [#wd1d931c]
 +#region(国際交易協力機構によるギルガルド社会主義共和国連邦に対するウラン鉱山開発支援協定)
 +第1条 国際交易協力機構(以下WTCO)並びにギルガルド社会主義共和国連邦は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
 +第2条 ギルガルド社会主義共和国連邦はウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備を行うものとする。
 +第3条 前項に定められた開発に必要な資金及び建材をWTCOはギルガルド社会主義共和国連邦に対し援助する。
 + 第1項 資金と建材の具体的な量はギルガルド社会主義共和国連邦の希望に基づきWTCOが決定する。
 + 第2項 建材を支援する場合は1億トンあたり3兆Vaとして換算する。
 + 第3項 支援総額が30兆Vaを上回る場合、上回る分の援助はWTCO加盟国会議が必要と決議した場合のみ可能となる。
 +第4条 ギルガルド社会主義共和国連邦は第3条によるWTCOからの援助物資を原則としてウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備に用いるものとする。
 + 第1項 但し、本条第2項、第3項に定める場合にはギルガルド社会主義共和国連邦は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
 + 第2項 ウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助物資が残った場合、ギルガルド社会主義共和国連邦は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
 + 第3項 WTCO加盟国会議が必要と認めた場合、ギルガルド社会主義共和国連邦は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
 +第6条 ギルガルド社会主義共和国連邦はウラン鉱山の整備完了後、公開入札の形で燃料の定期取引国を募集する義務を負う。
 +第7条 WTCO及びギルガルド社会主義共和国連邦は必要に応じて協議を行い、本協定の改廃について決定する。
 + 第1項 協定の改廃にはギルガルド社会主義共和国連邦の同意及びWTCO加盟国会議による決議を必要とする。
 +#endregion
**中夏民国政府とトラハト=ラシュハ連合王国間の貿易に対する是正勧告[#m36e88f1] **中夏民国政府とトラハト=ラシュハ連合王国間の貿易に対する是正勧告[#m36e88f1]
Line 281: Line 305:
-II.第I条の事態が、国際交易協力機構条約第VI条に定められた加盟国の義務に反しているため、機構は機構条約第VII条に基づき当該貿易に対し是正を勧告する。 -II.第I条の事態が、国際交易協力機構条約第VI条に定められた加盟国の義務に反しているため、機構は機構条約第VII条に基づき当該貿易に対し是正を勧告する。
-III.本勧告は機構加盟国である中夏民国に対し行われるものであり、非加盟国であるトラハト=ラシュハ連合王国に対するものではないことを機構は確認する。 -III.本勧告は機構加盟国である中夏民国に対し行われるものであり、非加盟国であるトラハト=ラシュハ連合王国に対するものではないことを機構は確認する。
 +
 +*第4回加盟国会議における決議等 [#f2a3709d]
 +**【新興国支援計画第2号:福祉施設建設支援計画】 [#t032cd35]
 +
 +***概要 [#pef5965e]
 +
 + 第4回加盟国会議において、新興国支援基金による新興国支援計画としてウラン鉱山開発支援計画に続いて本計画が制定された。支援を受ける条件をウラン鉱山開発支援計画よりやや厳しくし、その代わり投資可能な金額を拡大している。ローレル代表の提案した修正として国際図書館内の被支援国の記事の内容について詳細を定めた附則が作成された。
 + カタルシア王国が本計画の最初の適用国となった。
 +
 +***支援計画 [#xae32fdc]
 +''【新興国支援計画第2号:福祉施設建設支援計画】''
 +
 +''支援が可能となる条件''
 +-I.支援を受ける新興国(以下被支援国)はは以下の経済指標上の条件を満たしていなければならない。 --(i)経済指標上の「最貧国」または「途上国」であること
 +--(ii)国民の幸福度指数が65未満であること
 +--(iii)6期あたり3兆Va以上の安定的な資金収入があること
 +
 +-II.被支援国は以下の情報公開に関する条件を満たしていなければならない。 --(i)通信書簡の受け取りが可能であること
 +--(ii)国際図書館の国家一覧に国名が記載されていること
 +--(iii)国際図書館内に被支援国の記事が作成されていること
 +
 +-III.被支援国は以下の国内安定に関する条件を満たしていなければならない。 --(i)他国との間に紛争や著しい外交的対立が生じていないこと
 +--(ii)国内で反乱が発生していないこと
 +
 +
 +''支援の内容''
 +-IV.本計画に基づき新興国支援基金から被支援国へ資金・建材・石材を支援として提供することができる。 --(i)資金・建材・石材は合計50兆Va相当まで提供することができる。
 +--(ii)第(i)項に関わらず、加盟国会議が必要と決議した場合、資金・建材・石材を上限なく提供することができる。
 +--(iii)建材・石材を提供する場合は、加盟国から基金により購入し、機構公定レートに基づき換算する。
 +
 +-V.被支援国は支援の到着後以下に定める開発を実施するものとする。 --(i)被支援国はレベル2以上の首都を建設する。
 +--(ii)国内に2ヶ所となるまで遊園地を整備する。
 +--(iii)国内に1ヶ所以上12万kw規模の発電所を整備する。
 +--(iv)国内に4ヶ所となるまで幸福の女神像を整備する。
 +--(v)第(iv)項に定められた開発について、被支援国は幸福の女神像に代えて「神社」「カテドラル」を整備してもよい。
 +
 +-VI.第V条に定められた開発完了後、なおも国内福祉が不十分であると被支援国が考える場合、さらに国立公園を最大10ヶ所整備する。
 +-VII.被支援国は第V条に定められた開発終了後、国内福祉を十分に保つ義務を負う。
 +
 +''計画の有効性''
 +-VIII.新興国支援計画は加盟国会議により効力を失う旨決議された時点で失効する。
 +-IX.本新興国支援計画と国際交易協力機構条約、新興国支援基金に関する議定書の間に矛盾が生じる場合、機構条約及び新興国支援基金に関する議定書が優先される。
 +
 +附則
 +-I.「支援が可能となる条件」のうち、II.(iii)における「被支援国の記事」とは、次の各号に掲げる全ての事項を含むものでなければならない。
 +--(i)被支援国の領域全体を統治する政治指導者の肩書・名称
 +(ただし、具体的な指導者の選出方法まで記述を求めるものではなく、絶対君主制など広い概念で足りる)
 +--(ii)軍隊など自国を防衛するために組織された軍事組織を整備していれば、その旨
 +--(iii)自国の歴史の概略
 +(一般的に認められている自国民のルーツや文化などを述べるもので足りる)
 +-II.Iに明記した事項以外の細目的な事項、基準等の制定、改廃、運用について、事務局長に委任する。もっとも、加盟国会議が特に決議した場合、この決議の趣旨・文言に反してはならない。
 +
 +***本計画に基づいた支援協定 [#ba36779e]
 +#region(国際交易協力機構によるカタルシア王国に対する福祉施設建設支援協定)
 +第1条 国際交易協力機構(以下WTCO)並びにカタルシア王国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
 +第2条 カタルシア王国は本条に定める開発を実施するものとする。
 + 第1項 被支援国はレベル2以上の首都を建設する。
 + 第2項 国内に2ヶ所となるまで遊園地を整備する。
 + 第3項 国内に1ヶ所以上12万kw規模の発電所を整備する。
 + 第4項 国内に4ヶ所となるまで幸福の女神像を整備する。
 + 第5項 第4項に定められた開発について、被支援国は幸福の女神像に代えて「神社」「カテドラル」を整備してもよい。
 +第3条 前項に定められた開発に必要な資金・建材・石材をWTCOはカタルシア王国に対し援助する。
 + 第1項 資金と建材の具体的な量はカタルシア王国の希望に基づきWTCOが決定する。
 + 第2項 建材を支援する場合は1億トンあたり3兆Vaとして換算する。
 + 第3項 石材を支援する場合は1億トン当たり2.5兆Vaとして換算する。
 + 第4項 支援総額が50兆Vaを上回る場合、上回る分の援助はWTCO加盟国会議が必要と決議した場合のみ可能となる。
 +第4条 第2条に定められた開発完了後、なおも国内福祉が不十分であるとカタルシア王国が考える場合、カタルシア王国はさらに国立公園を最大10ヶ所整備する。
 +第5条 カタルシア王国は第3条によるWTCOからの援助物資を原則として第2条に定められた開発に用いるものとする。
 + 第1項 但し、WTCO加盟国会議が必要と認めた場合、カタルシア王国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
 +第6条 カタルシア王国は第2条に定められた開発終了後、国内福祉を十分に保つ義務を負う。
 +第7条 WTCO及びカタルシア王国は必要に応じて協議を行い、本協定の改廃について決定する。
 + 第1項 協定の改廃にはカタルシア王国の同意及びWTCO加盟国会議による決議を必要とする。
 +#endregion
 +
 +**国際交易協力機構条約修正第二条 [#r169084f]
 +***概要 [#ma766e52]
 + 第4回加盟国会議において成立した国際交易協力機構の事務局の設置について明記した条約修正。既に機能していた事務局について、後から法的根拠を与えた。また、これに合わせて本条約修正第II条にある事務局への委託を決議した。
 +
 +***修正第二条 [#q050fdd5]
 +-I.国際交易協力機構はその組織として国際交易協力機構事務局(以下「事務局」という。)を有する。
 +-II.事務局は加盟国会議の決議により加盟国会議から委託された業務を行う。
 +-III.事務局は、1人の事務局長及びこの機構が必要とする職員からなる。
 +-IV.加盟国会議は事務局長を任命する。
 +--(i)事務局長は後任の事務局長が加盟国会議に任命された際にその地位を失う。
 +-V.事務局長は、加盟国会議が定める規則に従って職員を任命し、並びにその任務並びに勤務条件を決定する。
 +-VI.事務局長及び職員の責任は、専ら国際的な性質のものとする。事務局長及び職員は、その任務の遂行に当たって、いかなる政府からも又は国際交易協力機構外のいかなる当局からも指示を求め又は受けてはならない。事務局長及び職員は、国際公務員としての立場を損なうおそれのあるいかなる行動も慎まなければならない。国際交易協力機構の加盟国は、事務局長及び職員の責任の国際的な性質を尊重するものとし、これらの者が任務を遂行するに当たってこれらの者を左右しようとしてはならない。
 +
 +***【国際交易協力機構事務局への業務の委託に関する決議】 [#hece3f5f]
 +国際交易協力機構加盟国会議は以下に定めた業務を国際交易協力機構事務局へ委託する。
 +-I.【防衛装備品及び技術の移転に関する議定書】第III条に基づいた通知を受け、その記録を行う。
 +-II.【域内資源の相互流通促進に係る議定書】第5条に基づく通知を行う。
 +-III.【域内資源の相互流通促進に係る議定書】第6条に基づく決定を行う。
 +-IV.【新興国支援基金に関する議定書】第VI条に基づいた新興国支援を行い、それに用いられる債権を償還する。


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