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10: 2018-04-09 (月) 23:17:30 samansa ソース 11: 2018-04-11 (水) 00:35:23 Chalcedony ソース
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|ローレル共和国|693年1月加盟| |ローレル共和国|693年1月加盟|
|中夏民国|768年9月加盟| |中夏民国|768年9月加盟|
 +|御岳大社領御岳山諸島|御岳山諸島自治巫女共和国の後継国家として加盟資格回復|
|>|~資格停止中の加盟国| |>|~資格停止中の加盟国|
|ヨリクシ共和国|原加盟国、第2回加盟国会議において資格停止| |ヨリクシ共和国|原加盟国、第2回加盟国会議において資格停止|
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-[[域内資源の相互流通促進に係る議定書>国際交易協力機構#c5bfc282]] -[[域内資源の相互流通促進に係る議定書>国際交易協力機構#c5bfc282]]
-[[国際交易協力機構条約修正第一条>国際交易協力機構#m36e88f9]] -[[国際交易協力機構条約修正第一条>国際交易協力機構#m36e88f9]]
 +-[[新興国支援基金に関する議定書>国際交易協力機構#g5c9cbb0]]
 +-[[新興国支援計画第1号:ウラン鉱山開発支援計画>国際交易協力機構#h5dc7821]]
 +-[[中夏民国政府とトラハト=ラシュハ連合王国間の貿易に対する是正勧告>国際交易協力機構#m36e88f9]]
*沿革 [#v96c7291] *沿革 [#v96c7291]
Line 209: Line 213:
-III.第II条に基づく暫定加盟資格を得た国家は機構条約第XIII条に定められた加盟国会議を要請するうちの1ヶ国となることができる。 -III.第II条に基づく暫定加盟資格を得た国家は機構条約第XIII条に定められた加盟国会議を要請するうちの1ヶ国となることができる。
-IV.第II条に基づく暫定加盟資格を得た国家は加盟国会議における議決における投票権を有さない。 -IV.第II条に基づく暫定加盟資格を得た国家は加盟国会議における議決における投票権を有さない。
 +
 +**新興国支援基金に関する議定書 [#g5c9cbb0]
 +***概要 [#e3df748b]
 +
 + 第2回加盟国会議において成立した''域内資源の相互流通促進に係る議定書''に基づいて成立した第一号決議において「新興国支援基金」が設置されることが示された。しかし、この基金について明文化された規定は存在せず、運用方法も宙に浮いてしまっていた。そのため、第3回加盟国会議において新興国支援基金を設置する規定を定めた本議定書が採択された。この議定書では、新興国支援に関する支出は別に作成される計画に基づいているものであれば加盟国会議の決議を経ずに行われるものと定められ、新興国支援の迅速化が図られている。
 +
 +***議定書 [#e3658078]
 +
 +''【新興国支援基金に関する議定書】''
 +
 +-I.加盟国・非加盟国を問わず新興国の経済の安定化と成長のため、新興国支援基金(以下基金)を設置する。
 +-II.域内資源の相互流通促進に係る議定書第2条に基づき譲渡された債権を、第6条の決議に基づき基金に組み入れることができる。
 +-III.各加盟国は独自に、自国の保有する資産を新興国支援基金に組み入れることができる。
 +-IV.基金から支出される新興国支援については、別に制定された新興国支援計画に基づき、加盟国会議の決議を待たずして行うことができる。
 +-VI.基金に含まれる資産および債権は国際交易協力機構の有する別の基金に加盟国会議の決議によって移転することができる。
 +-VII.本議定書は加盟国会議により効力を失う旨決議された時点で失効する。
 +-VIII.本議定書が失効する場合、基金は解消される。その時点で残存している資産および債権は加盟国会議の決議に基づいて帰属先を決定するものとする。
 +-IX.本議定書と国際交易協力機構条約の間に矛盾が生じる場合、機構条約が優先される。
 +
 +**新興国支援計画第1号:ウラン鉱山開発支援計画 [#h5dc7821]
 +***概要 [#r5a74b88]
 +
 + 新興国支援基金に関する議定書の制定に合わせて、新興国支援の具体的な内容を定めた新興国支援計画が制定された。支援が可能となる条件を計7項目にわたって定め、これを満たす国に対し30兆Va相当までの資金と建材を提供することが可能となる内容となった。原案では30兆Va相当が支援の上限であったが、ローレル代表によってこの額では支援が不足する可能性が指摘され、加盟国会議の決議があれば無制限に支援を供給できる内容に変更された。
 +
 +***支援計画 [#o913beec]
 +
 +''【新興国支援計画第1号:ウラン鉱山開発支援計画】''
 +
 +''支援が可能となる条件''
 +-I.支援を受ける新興国(以下被支援国)は以下の経済指標上の条件を満たしていなければならない。
 +--(i)経済指標上の「最貧国」または「途上国」であること
 +--(ii)ウラン鉱山を保有していないこと
 +--(iii)他国から36期以内にウラン鉱山開発支援を受けていないこと
 +-II.被支援国は以下の情報公開に関する条件を満たしていなければならない。
 +--(i)通信書簡の受け取りが可能であること
 +--(ii)国際図書館の国家一覧に国名が記載されていること
 +-III.被支援国は以下の国内安定に関する条件を満たしていなければならない。
 +--(i)国内で暴動や反乱が発生していないこと
 +--(ii)他国との間に法的な戦争状態が存在しないこと
 +
 +''支援の内容''
 +-IV.本計画に基づき新興国支援基金から被支援国へ資金・建材を支援として提供することができる。
 +--(i)資金・建材は合計30兆Va相当まで提供することができる。
 +--(ii)建材を提供する場合は、加盟国から基金により購入し、機構公定レートに基づき換算する。
 +-V.被支援国は支援の到着後直ちにウラン鉱山の探査及び鉱山整備を行うものとする。
 +-IV.本計画に基づき新興国支援基金から被支援国へ資金・建材を支援として提供することができる。
 +--(i)資金・建材は合計30兆Va相当まで提供することができる。
 +--(ii)第(i)項に関わらず、加盟国会議が必要と決議した場合、資金・建材を上限なく提供することができる。
 +--(iii)建材を提供する場合は、加盟国から基金により購入し、機構公定レートに基づき換算する。
 +-VII.被支援国はウラン鉱山の整備完了後、公開入札の形で燃料の定期取引国を募集する義務を負う。
 +
 +''計画の有効性''
 +-VIII.本新興国支援計画は加盟国会議により効力を失う旨決議された時点で失効する。
 +-IX.本新興国支援計画と国際交易協力機構条約、新興国支援基金に関する議定書の間に矛盾が生じる場合、機構条約及び新興国支援基金に関する議定書が優先される。
**中夏民国政府とトラハト=ラシュハ連合王国間の貿易に対する是正勧告[#m36e88f9] **中夏民国政府とトラハト=ラシュハ連合王国間の貿易に対する是正勧告[#m36e88f9]
***概要 [#b2985ba9] ***概要 [#b2985ba9]
- 中夏民国が、加盟以前より継続するトラハト=ラシュハ連合王国との鋼鉄定期貿易について、機構公定レートに違反することがカルセドニー政府の指摘で判明した。そして、同政府は引き続き、中夏民国に対して是正を促す勧告案を提出した。当事国である中夏民国が、勧告案の提出とほぼ同時期にトラハト=ラシュハ連合王国とレートの改定交渉に着手したため、同勧告を発出する必要性はほとんど失われたものの、勧告発出の独自の意義を強調するローレル代表の賛成によって、是正勧告案は取り下げられることなく、成立した。クリストバライト条約第四条VII''(機構公定レートを著しく下回る貿易について是正を勧告することができる。)''に基づく措置をWTCOが発動した史上初のケース。+ 
 + 第3回加盟国会議において、中夏民国が、加盟以前より継続するトラハト=ラシュハ連合王国との鋼鉄定期貿易について、機構公定レートに違反することがカルセドニー政府の指摘で判明した。そして、同政府は引き続き、中夏民国に対して是正を促す勧告案を提出した。当事国である中夏民国が、勧告案の提出とほぼ同時期にトラハト=ラシュハ連合王国とレートの改定交渉に着手したため、同勧告を発出する必要性はほとんど失われたものの、勧告発出の独自の意義を強調するローレル代表の賛成によって、是正勧告案は取り下げられることなく、成立した。クリストバライト条約第四条VII''(機構公定レートを著しく下回る貿易について是正を勧告することができる。)''に基づく措置をWTCOが発動した史上初のケース。 
***勧告書 [#m700a306] ***勧告書 [#m700a306]
 +
 +''【中夏民国政府とトラハト=ラシュハ連合王国間の貿易に対する是正勧告】''
 +
-I.国際交易協力機構は中夏民国が鋼鉄5000万トンを定期輸出し、トラハト=ラシュハ連合王国が資金1兆Vaを定期送金する貿易について、貿易レート国際交易協力機構公定レートを著しく下回っていることを確認する。 -I.国際交易協力機構は中夏民国が鋼鉄5000万トンを定期輸出し、トラハト=ラシュハ連合王国が資金1兆Vaを定期送金する貿易について、貿易レート国際交易協力機構公定レートを著しく下回っていることを確認する。
-II.第I条の事態が、国際交易協力機構条約第VI条に定められた加盟国の義務に反しているため、機構は機構条約第VII条に基づき当該貿易に対し是正を勧告する。 -II.第I条の事態が、国際交易協力機構条約第VI条に定められた加盟国の義務に反しているため、機構は機構条約第VII条に基づき当該貿易に対し是正を勧告する。
-III.本勧告は機構加盟国である中夏民国に対し行われるものであり、非加盟国であるトラハト=ラシュハ連合王国に対するものではないことを機構は確認する。 -III.本勧告は機構加盟国である中夏民国に対し行われるものであり、非加盟国であるトラハト=ラシュハ連合王国に対するものではないことを機構は確認する。


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