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5: 2018-03-24 (土) 01:22:47 Chalcedony ソース 6: 2018-03-28 (水) 02:03:09 Chalcedony ソース
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 第1回加盟国会議の後、カルセドニー島共和国・ヨリクシ共和国における政変と鎖国政策への移行のため機構は長期間にわたり活動を停止、その間に御岳山諸島自治巫女共和国及び蒼鋼国は滅亡していたが、鎖国政策を放棄して成立したカルセドニー社会主義連邦共和国はローレル共和国に機構の加盟国としての地位確認を求め、ローレル側がそれを承認したため機構は再稼働した。この両国が第2回加盟国会議を招集、765年7月におよそ70年ぶりの加盟国会議が開かれた。会議では機構の理念である「各加盟国が経済的な発展を遂げ、加盟国民の福祉の増進に寄与すること」及び「各加盟国の国際社会における立場を強化し、不当な外交的圧力を共同して排除すること」のそれぞれの実現に向けた議定書が両国のそれぞれからから提出されて採択された。前者の目的のために採択された''域内資源の相互流通促進に係る議定書''は経済面の、後者の目的のために採択された''防衛装備品及び技術の移転に関する議定書''は防衛面の協力関係の強化が期待されている。  第1回加盟国会議の後、カルセドニー島共和国・ヨリクシ共和国における政変と鎖国政策への移行のため機構は長期間にわたり活動を停止、その間に御岳山諸島自治巫女共和国及び蒼鋼国は滅亡していたが、鎖国政策を放棄して成立したカルセドニー社会主義連邦共和国はローレル共和国に機構の加盟国としての地位確認を求め、ローレル側がそれを承認したため機構は再稼働した。この両国が第2回加盟国会議を招集、765年7月におよそ70年ぶりの加盟国会議が開かれた。会議では機構の理念である「各加盟国が経済的な発展を遂げ、加盟国民の福祉の増進に寄与すること」及び「各加盟国の国際社会における立場を強化し、不当な外交的圧力を共同して排除すること」のそれぞれの実現に向けた議定書が両国のそれぞれからから提出されて採択された。前者の目的のために採択された''域内資源の相互流通促進に係る議定書''は経済面の、後者の目的のために採択された''防衛装備品及び技術の移転に関する議定書''は防衛面の協力関係の強化が期待されている。
 また、この加盟国会議では鎖国政策の継続によって加盟国の役割を果たすことが困難であると判断されたヨリクシ共和国について、''【ヨリクシ共和国の加盟資格停止についての決議】''が採択され、同国は鎖国政策を継続している限り加盟国としての資格を有さない旨確認された。  また、この加盟国会議では鎖国政策の継続によって加盟国の役割を果たすことが困難であると判断されたヨリクシ共和国について、''【ヨリクシ共和国の加盟資格停止についての決議】''が採択され、同国は鎖国政策を継続している限り加盟国としての資格を有さない旨確認された。
 + 域内資源の相互流通促進に係る議定書に基づく債権の移転についても1件審議され、これに係る第1号決議が採択された。
**関連条約 [#ebc030db] **関連条約 [#ebc030db]
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|>|720年頃|蒼鋼国が滅亡| |>|720年頃|蒼鋼国が滅亡|
|765年|7月|第2回国際交易機構加盟国会議が開催される| |765年|7月|第2回国際交易機構加盟国会議が開催される|
 +|766年|10月|第2回加盟国会議が閉会|
*資料 [#fddf1048] *資料 [#fddf1048]
**機構公定レート [#t49fa52c] **機構公定レート [#t49fa52c]
 +***概要 [#ic4e99f0]
 第1回加盟国会議において、国際交易協力機構条約第4条VII項に基づき機構公定レートが決定された。レートは「事実上の取引レートの“下限”」である(当該条項は「機構公定レートを''著しく下回る貿易''について是正を勧告することができる」と定められている)ことから、レートは国際的に広く用いられている取引価格の下限近くが設定された。  第1回加盟国会議において、国際交易協力機構条約第4条VII項に基づき機構公定レートが決定された。レートは「事実上の取引レートの“下限”」である(当該条項は「機構公定レートを''著しく下回る貿易''について是正を勧告することができる」と定められている)ことから、レートは国際的に広く用いられている取引価格の下限近くが設定された。
 一方で、公定レート制定後、[[サン・ピエル共和国への食肉支援についての決議>国際交易協力機構#uf283c90]]や[[ローレル共和国・レゴリス帝国間の資源供給の安定化に係る協定:http://tanstafl.sakura.ne.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=622]]では公定レートが貿易取引の際の基準として用いられており、公定レートが取引の“下限”ではなく“基準”として扱われることも多くなっている。  一方で、公定レート制定後、[[サン・ピエル共和国への食肉支援についての決議>国際交易協力機構#uf283c90]]や[[ローレル共和国・レゴリス帝国間の資源供給の安定化に係る協定:http://tanstafl.sakura.ne.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=622]]では公定レートが貿易取引の際の基準として用いられており、公定レートが取引の“下限”ではなく“基準”として扱われることも多くなっている。
 +
 +***公定レート [#s76a8969]
|~品目|~単位|~レート|~備考|h |~品目|~単位|~レート|~備考|h
Line 75: Line 80:
**サン・ピエル共和国への食肉支援についての決議 [#uf283c90] **サン・ピエル共和国への食肉支援についての決議 [#uf283c90]
 +***概要 [#z2ef3a99]
 第1回加盟国会議において、政府機能が停止していた加盟国であるサン・ピエル共和国に対する支援決議が採択された。同国の情勢不安を緩和するために食肉が支援の主体となっており、決議案の内容もそれを反映したものとなった。なお、本決議V項にある食肉生産費用の分担率が当面カルセドニー島共和国が当面全額を負担する旨同時に決定されている。サン・ピエル共和国はフリューゲル暦700年7月下旬に滅亡したため、これを受けて8月初旬に決議は失効した。  第1回加盟国会議において、政府機能が停止していた加盟国であるサン・ピエル共和国に対する支援決議が採択された。同国の情勢不安を緩和するために食肉が支援の主体となっており、決議案の内容もそれを反映したものとなった。なお、本決議V項にある食肉生産費用の分担率が当面カルセドニー島共和国が当面全額を負担する旨同時に決定されている。サン・ピエル共和国はフリューゲル暦700年7月下旬に滅亡したため、これを受けて8月初旬に決議は失効した。
 +
 +***決議 [#x4f8e3eb]
''【サン・ピエル共和国への食肉支援についての決議】'' ''【サン・ピエル共和国への食肉支援についての決議】''
Line 89: Line 97:
**ヨリクシ共和国の加盟資格停止についての決議 [#qa1eea64] **ヨリクシ共和国の加盟資格停止についての決議 [#qa1eea64]
 +***概要 [#of0b8bbe]
 第2回加盟国会議において、鎖国政策を継続しているヨリクシ共和国の加盟資格を停止する決議が採択された。同国は加盟国としての地位を保っていたものの、鎖国政策によって加盟国会議への出席などは困難となっており、同国の加盟資格を停止することで加盟国会議における議事の円滑化をはかるため加盟資格停止決議が採択された。  第2回加盟国会議において、鎖国政策を継続しているヨリクシ共和国の加盟資格を停止する決議が採択された。同国は加盟国としての地位を保っていたものの、鎖国政策によって加盟国会議への出席などは困難となっており、同国の加盟資格を停止することで加盟国会議における議事の円滑化をはかるため加盟資格停止決議が採択された。
 +
 +***決議 [#x96063e2]
''【ヨリクシ共和国の加盟資格停止についての決議】'' ''【ヨリクシ共和国の加盟資格停止についての決議】''
Line 102: Line 113:
**防衛装備品及び技術の移転に関する議定書 [#h024cf84] **防衛装備品及び技術の移転に関する議定書 [#h024cf84]
 +***概要 [#r1b080a8]
 第2回加盟国会議において、機構加盟国間での防衛装備品及び技術の移転(砲弾の取引)を可能とするために防衛装備品及び技術の移転に関する議定書が採択された。本議定書の目的は機構条約の第I条(ii)に定められた「各加盟国の国際社会における立場を強化し、不当な外交的圧力を共同して排除すること」を達成することとされ、機構加盟国が一定の防衛に関する協力を行うことを示した。  第2回加盟国会議において、機構加盟国間での防衛装備品及び技術の移転(砲弾の取引)を可能とするために防衛装備品及び技術の移転に関する議定書が採択された。本議定書の目的は機構条約の第I条(ii)に定められた「各加盟国の国際社会における立場を強化し、不当な外交的圧力を共同して排除すること」を達成することとされ、機構加盟国が一定の防衛に関する協力を行うことを示した。
 +
 +***議定書 [#m2c3d8af]
''【防衛装備品及び技術の移転に関する議定書】'' ''【防衛装備品及び技術の移転に関する議定書】''
Line 114: Line 128:
-VI.本議定書は加盟国会議により効力を失う旨決議された時点で失効する。 -VI.本議定書は加盟国会議により効力を失う旨決議された時点で失効する。
-VII.本議定書と国際交易協力機構条約の間に矛盾が生じる場合、機構条約が優先される。 -VII.本議定書と国際交易協力機構条約の間に矛盾が生じる場合、機構条約が優先される。
 +
 +***議定書に基づいた防衛装備品及び技術の移転 [#pe58b28d]
 +
 +|~年月|~移転元の国|~移転先の国|~砲弾輸送量|~備考|h
 +|766年4月初旬|カルセドニー社会主義連邦共和国|ローレル共和国|6万4000メガトン| |
**域内資源の相互流通促進に係る議定書 [#c5bfc282] **域内資源の相互流通促進に係る議定書 [#c5bfc282]
 +***概要 [#i118ba56]
 +
 + (編集中)
 +
 +***議定書 [#rbf27dc9]
''◎域内資源の相互流通促進に係る議定書'' ''◎域内資源の相互流通促進に係る議定書''
Line 134: Line 158:
第7条 本議定書の成立より以前に成立した債権についても本議定書の対象とする。 第7条 本議定書の成立より以前に成立した債権についても本議定書の対象とする。
第8条 本議定書の改廃は加盟国会議の決議に基づく。ただし、改廃があったとしても、債権の帰属先や第6条に基づき既に決定された事項について変更されるものではないことを確認する。 第8条 本議定書の改廃は加盟国会議の決議に基づく。ただし、改廃があったとしても、債権の帰属先や第6条に基づき既に決定された事項について変更されるものではないことを確認する。
 +
 +***議定書に基づいた債権の移転 [#b546675f]
 +
 +|>|>|>|~第1号決議案|h
 +|>|>|>|~債権の内容|
 +|''債券保有国''|ローレル共和国|''債務国''|中夏民国|
 +|''返済期限''|>|>|871年2月下旬|
 +|>|>|>|~決議内容|
 +|''対価を輸送すべき対象''|>|>|カルセドニー社会主義連邦共和国|
 +|''輸送された対価の使途''|>|>|「新興国支援基金」に組み入れること|
 +|''その他の事項''|>|>|新興国支援基金の支援先が未定のため、現時点で具体的な支出基準を定立することができない。したがって、「新興国支援基金」から支弁する際は、加盟国会議の決議を必要とする旨確認する。|


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