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1: 2017-01-03 (火) 16:59:49 nazonohito ソース 2: 2017-01-03 (火) 17:01:59 nazonohito ソース
Attached file: Cristobalite.png, Attached file: Chalcedony.png, Attached file: Yorikushi.png, Deleted an attach file: Yorikushi.png at 2017-01-03 (火) 17:00:44, Attached file: Soko.png, Attached file: SanPierre.png
Line 6: Line 6:
-------------------- --------------------
-*条約全文 [#sfc3eb24]+*条約全文 [#e21c31ce]
-''クリストバライト条約(国際交易協力機構条約) +''クリストバライト条約(国際交易協力機構条約)'' 
-Cristobalite Treaty(Treaty on World Trade Cooperation Organization)''+''Cristobalite Treaty(Treaty on World Trade Cooperation Organization)''
-**前文 [#tafed368]+**前文 [#ua3b946d]
国際交易協力機構に加盟する国家(以下、加盟国という)は、 国際交易協力機構に加盟する国家(以下、加盟国という)は、
Line 22: Line 22:
次のとおり協定した。 次のとおり協定した。
-**第一条 目的 [#bfbce088]+**第一条 目的 [#cf247ed4]
-I.この条約の目的は、次のとおりとする。 -I.この条約の目的は、次のとおりとする。
Line 32: Line 32:
--(ii)加盟国に対し中立国に求められる以上に他の加盟国に対する軍事協力を要求すること。 --(ii)加盟国に対し中立国に求められる以上に他の加盟国に対する軍事協力を要求すること。
-**第二条 相互関係 [#yedfda06]+**第二条 相互関係 [#o19430c2]
-III.加盟国は相互に独立国と承認し、加盟国間の平和友好関係を築き、これを維持するために努力する。 -III.加盟国は相互に独立国と承認し、加盟国間の平和友好関係を築き、これを維持するために努力する。
Line 38: Line 38:
-IV.前項における平和友好関係は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則を基礎とする。 -IV.前項における平和友好関係は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則を基礎とする。
-**第三条 経済協力 [#v265d475]+**第三条 経済協力 [#t396c28b]
-V.加盟国は、相互の経済的協力を深める。 -V.加盟国は、相互の経済的協力を深める。
-**第四条 最恵国待遇 [#a8e4d5a2]+**第四条 最恵国待遇 [#g38444b2]
-VI.加盟国は、他の加盟国との貿易に対し、同様の状況において第三国との貿易に与える待遇より不利でない待遇を与える。 -VI.加盟国は、他の加盟国との貿易に対し、同様の状況において第三国との貿易に与える待遇より不利でない待遇を与える。
Line 48: Line 48:
-VII.前項の目的を達するため、機構は機構公定レートを別に定め、機構公定レートを著しく下回る貿易について是正を勧告することができる。 -VII.前項の目的を達するため、機構は機構公定レートを別に定め、機構公定レートを著しく下回る貿易について是正を勧告することができる。
-**第五条 戦時における貿易 [#c86dc091]+**第五条 戦時における貿易 [#yed41533]
-VIII.加盟国が1国以上の第三国と交戦状態にある場合、加盟国は当該第三国に対する軍需物資の輸出を直接・間接問わず停止する。 -VIII.加盟国が1国以上の第三国と交戦状態にある場合、加盟国は当該第三国に対する軍需物資の輸出を直接・間接問わず停止する。
Line 54: Line 54:
-IX.前項における「軍需物資」とは、砲弾・鋼鉄・石油・燃料として定義される。 -IX.前項における「軍需物資」とは、砲弾・鋼鉄・石油・燃料として定義される。
-**第六条 緊急措置 [#oafc48de]+**第六条 緊急措置 [#u5498d26]
-X.加盟国は紛争や災害などによって自国の経済が本条約で定める義務の履行が著しく困難となった場合においては本条約に反する措置を緊急的に実施できるものとする。 -X.加盟国は紛争や災害などによって自国の経済が本条約で定める義務の履行が著しく困難となった場合においては本条約に反する措置を緊急的に実施できるものとする。
Line 60: Line 60:
-XI.前項の適用に当たり本条約に反する措置を実施する場合は速やかに他の全加盟国に通知しなければならないものとし、経済状態が回復したときは速やかに本条約で定める義務の履行を開始しなければならない。 -XI.前項の適用に当たり本条約に反する措置を実施する場合は速やかに他の全加盟国に通知しなければならないものとし、経済状態が回復したときは速やかに本条約で定める義務の履行を開始しなければならない。
-**第七条 組織 [#t5450bf9]+**第七条 組織 [#b8d56544]
-XII.国際交易協力機構は加盟国会議を組織として有する。 -XII.国際交易協力機構は加盟国会議を組織として有する。
Line 70: Line 70:
-XV.ただし、本条約の改正にかかる議決は棄権した加盟国を除いた全加盟国の3分の2の賛成で可決とする。 -XV.ただし、本条約の改正にかかる議決は棄権した加盟国を除いた全加盟国の3分の2の賛成で可決とする。
-**第八条 加入・脱退 [#a18a23e1]+**第八条 加入・脱退 [#hc3695a7]
-XVI.機構への加入を希望する国家がある場合、加盟国会議での決議をもって加入が認められる。 -XVI.機構への加入を希望する国家がある場合、加盟国会議での決議をもって加入が認められる。
Line 76: Line 76:
-XVII.機構からの脱退を希望する国家はこれを全ての加盟国に通知する。通知後2年を経過した時点で脱退が認められる。 -XVII.機構からの脱退を希望する国家はこれを全ての加盟国に通知する。通知後2年を経過した時点で脱退が認められる。
-**第九条 条約の有効性 [#w9859109]+**第九条 条約の有効性 [#v6126190]
-XVIII.本条約は、各加盟国において批准された時点よりその加盟国について効力を有する。 -XVIII.本条約は、各加盟国において批准された時点よりその加盟国について効力を有する。
Line 91: Line 91:
 本条約は、各国代表による調印の上、各国の憲法上の手続きに従って批准され、批准書がカルセドニー島共和国に寄託された日時より効力を生ずる。  本条約は、各国代表による調印の上、各国の憲法上の手続きに従って批准され、批准書がカルセドニー島共和国に寄託された日時より効力を生ずる。
-*各国署名 [#pf649176]+*各国署名 [#n6d5fea5]
条約に同意し、調印いたします。 条約に同意し、調印いたします。


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