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- ローレル共和国・カルセドニー島共和国における治安維持協定 へ行く。
1: 2016-10-25 (火) 15:51:17 samansa | |||
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Line 1: | Line 1: | ||
+ | <ローレル共和国・カルセドニー島共和国に於ける治安維持協定> | ||
+ | カルセドニー島共和国を甲国とし、ローレル共和国を乙国として次の協定を締結する。 | ||
+ | |||
+ | 第1条 甲国は、乙国内に於ける治安上の問題を予防、解消するため、武器使用を含む必要と認められる行動を、自己の判断において行うことができる。 | ||
+ | 第1項 第1条の行動を実行するに当たり、甲国は乙国にそれを通知する義務を負う。 | ||
+ | 第2条 本協定が定める「治安上の問題」とは、各種怪獣に限定される。 | ||
+ | 第3条 乙国は、甲国の実施する治安維持活動に対して中止を要請でき、その際、甲国は直ちに行動を中止する。 | ||
+ | 第4条 本協定は無期限とし、両締約国のどちらか一方が協定を終了する旨もう一方に伝達するまで有効となる。 | ||
+ | |||
+ | 付属議定書 | ||
+ | 第1条 ローレル共和国(以下、甲と表記)は表題の協定をより効果的なものにするために、カルセドニー島共和国(以下、乙と表記)政府の軍隊を甲に設置することについて同意する。 | ||
+ | 第2条 甲が乙の軍隊駐留にあたって要する初期費用を負担する代わりに、乙は以後要する維持費用、協定の履行に要した経費の一切の請求権を放棄する。 | ||
+ | 第3条 乙の駐留基地敷地内については、乙の領土とみなす。 | ||
+ | 第4条 乙の軍隊について、表題の協定を履行するために公務執行中である場合を除き、甲の裁判権に服する。但し、第3条の場合を除く。 | ||
+ | 2 第1項の履行につき、甲は乙に遅滞なくその旨通知する。 | ||
+ | 第5条 駐留軍は治安維持協定で権限が許与された不明生物(怪獣)排除を目的とする場合を除き、武器を使用してはならない。但し、前述の制限にかかわらず自己や自己の施設を防衛するためにやむを得ず正当防衛として武器を使用することは妨げない。 | ||
+ | 第6条 本議定書は「ローレル共和国・カルセドニー島共和国治安維持協定」の終了と同時に失効する。駐留軍の撤兵は可及的速やかに行われなければならない。 | ||
+ | 678年9月22日 | ||
+ | |||
+ | 署名します。 | ||
+ | ローレル共和国 外務大臣 アドルフ・ガンベリ | ||
+ | |||
+ | 協定に同意し、署名いたします。 | ||
+ | Republic of Chalcedony Island - Chairperson of Commission on Defence Ruknate Pomegranate | ||
+ | (カルセドニー島共和国防衛委員長 ルナテ・パームグラネット) |
- ローレル共和国・カルセドニー島共和国における治安維持協定 のバックアップ一覧
- ローレル共和国・カルセドニー島共和国における治安維持協定 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-10-25 (火) 15:51:17 samansa
- 現: 2017-03-12 (日) 00:27:52 samansa
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