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1: 2016-07-01 (金) 00:58:59 isulugi ソース
Line 1: Line 1:
 +前文
 +本条約は締約国の相互防衛協力と集団安全保障を定めた条約である。締約国は、現在国際社会に於いて安全保障面に不安を抱える大多数の国家が社会及び国家制度を問わず本条約に参加し、全締約国へのあらゆる侵略・策動・主権侵害を断固として却け、締約国の確固たる団結による全締約国の安全と国際平和への貢献を実現するという目的を再確認し、また国家の独立及び主権の尊重並びに内政不干渉の原則に従い、友好、協力及び相互援助の一層の強化と増進のために、友好、協力及び相互援助に関する本条約を締約することを決定した。よつて全権委員を次の通り任命した。
 +石動第三帝国
 +二条基子外務卿
 +
 +アルビオン連盟王国
 +アーク・ダイ・カーン外務大臣
 +
 +大明帝国
 +洪仁秀丞相
 +
 +ラシニア社会共和国
 +カピパラ・アドー外務省特使
 +
 +これらの全権委員は、その全権委任状を示しそれが妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。
 +
 + 第一条 締約国はそれぞれが関係する所の国際紛争を平和的手段によつて、国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びに、それぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、厳に慎まなければならない。
 +
 + 第二条 締約国は、この条約の目的を一層有効に達成するために、共同して、継続的かつ効果的な相互援助により、武力攻撃に抵抗する個別的の及び集団的の能力を維持し発展させる。
 +
 + 第三条 締約国は、いずれかの締約国の領土保全、政治的独立又は安全が脅かされているといずれかの締約国が認めたときは、必ず協議する。
 +
 + 第四条 締約国は、一以上の締約国に対する武力攻撃を全締約国に対する攻撃とみなすことに同意する。したがつて、締約国は、そのような武力攻撃が行われたときは、全締約国が集団的自衛権を行使して、締約国の安全を回復し及び維持するためにその必要と認める行動(兵力の使用を含む。)を他の締約国と共同して直ちに執ることにより、その攻撃を受けた締約国を援助することに同意する。
 +  第一項 締約国は、全締約国への通達なく他国に宣戦布告を行つてはならない。
 +  第二項 締約国は、一以上の締約国が第三国から宣戦布告を被つた場合、直ちに宣戦布告を行った第三国に対し宣戦布告を行わなければならない。
 +  第三項 締約国は、全締約国が宣戦布告を行っている第三国に対し、単独で講話を行ってはならない。
 +
 + 第五条 第四条の規定の適用上、一以上の締約国に対する武力攻撃とは、次のものに対する武力攻撃を含むものとみなす。
 +  (1)締約国の領域、締約国の管轄下にある島。
 +  (2)いずれかの締約国の軍隊が条約の効力発生中に駐屯していた地域。
 +
 + 第六条 各締約国は、自国と他のいずれかの締約国又はいずれかの第三国との間の現行のいかなる国際約束もこの条約の規定に抵触しないことを宣言し、及びこの条約の規定に抵触するいかなる国際約束をも締結しないことを約束する。
 +
 + 第七条 締約国は、この条約の実施に関する事項を審議するため、各締約国の代表が参加する集団安全保障会議を設置する。集団安全保障会議は、いつでもすみやかに会合することができるように組織されなければならない。集団安全保障会議は、必要な補助機関を設置し、特に、第二条及び第四条の規定の実施に関する措置を勧告する防衛委員会を直ちに設置する。
 +
 + 第八条 締約国は、第二条及び第四条の規定の実施に当たって、締約国会議が必要と判断した際は、各締約国軍により条約機構軍を編成する。条約機構軍は条約機構軍司令部の指揮・作戦指導下に第二条及び第四条の規定を実施する。条約機構軍司令部は石動第三帝国山岡府室満京市に置く。
 +
 + 第九条 締約国は、締約国がその独立及び主権・政体・文化の相互尊重並びに内政不干渉の原則に従つて、締約国間の経済的及び文化的関係の発展及び強化のために、友好と協力の精神で行動することを宣言する。
 +
 + 第十条 締約国は締約国間の資源を保護するため、締約国の保有する資源の半数以上を第三国が輸入申請した場合、他の締約国に対しこの情報を通告した上で、他の締約国に対し無条件にかつ最恵的価格にて同資源の優先的な取引権を付与しなければならない。締約国は他の締約国が資源を輸入する意思が無い事を確認して初めて第三国に半数以上の資源を輸出することが出来る。
 +  第一項 本条における「半数以上」とは、該当資源が締約国が定期輸出を行っていない資源であれば、総保有量の半数と定義する。該当資源が締約国が定期輸出を行っている資源であれば、総保有量から定期輸出量を引いた数量の半数と定義する。
 +  第二項 本条における「同資源の優先的な取引権」は、資源保有国が通知を発してから4ヶ月以内に資源輸入の意志を示した締約国に付与される。四ヶ月以内に資源輸入の意志が示されなかった場合、資源を輸入する意思が無いものと見なす。
 +
 + 第十一条 締約国は締約国間の経済的協調と連帯を強化し維持するため、自国の鉱工業を転換する際、他方締約国との協議を行わなければならない。
 +
 + 第十二条 締約国は非締約国が自国及び他方締約国を武力を以て攻撃ないし侵略的策動を企てる危険性を排除するため、一部非締約国に戦略物資を輸出してはならない。
 +  第一項 「戦略物資」とは砲弾・鋼鉄・石油の三資源と定義する。
 +  第二項 「一部非締約国」とは、いずれの締約国とも直接ないし間接的に安全保障に関する条約を締結していない非締約国と定義する。
 +
 + 第十三条 本条約は、批准されなければならない。批准書は石動第三帝国政府に寄託されなければならない。この条約は、最後の批准書が寄託される日に効力を生ずる。石動第三帝国政府は、各批准書の寄託について他の締約国に通知しなければならない。
 +
 + 第十四条 締約国は、いずれかの締約国の要請があつたときは、その時に各締約国の平和及び安全に影響を及ぼしている諸要素を考慮して、この条約を再検討するために集団安全保障会議を開催し、協議するものとする。
 +
 + 第十五条 本条約の締約は、集団安全保障会議に参加する全締約国の賛同を要する。
 +
 + 第十六条 締約国は、この条約が二十年間効力を存続した後は、石動第三帝国政府に対し廃棄通告を行つてから一年後に締約国であることを終止することができる。石動第三帝国は、各廃棄通告の寄託を他の締約国政府に通知しなければならない。
 +
 + 第十七条 この条約は、年月日に石動第三帝国播淡道神門市で、正文である日本語・英語・韓国語によって本文を作成し、石動第三帝国政府の記録に寄託された。この条約の認証謄本は、石動第三帝国政府により他の締約国政府に送付される。
 + 以上の証拠として、上記の全権委員は、この条約に署名する。
 +
 +石動第三帝国のために
 +藤原従二位外務卿二条基子(花押)
 +
 +For Third Empire of Isulugi
 +Hujiwara Follow Second Lank Sir of Foreign Affairs Nijou Motoko
 +
 +돌동제삼제국 위해
 +후지와라종이위 외무경 니조 모토코
 +
 +アルビオン連盟王国のために
 +外務卿 アーク・ダイ・カーン
 +
 +For League Kingdom of Albion
 +Foreign Affairs Arc Dahai Khan
 +
 +조선민주주의인민공화국 국방위원장
 +김정일
 +
 +ラシニア社会共和国外務省特使
 +共和国全権委員として
 +カピパラ=アドー
 +
 +as a Social Repblic of Rasinian
 +Governmental Plenipotentiary
 +Capybara Eadow
 +
 +나는 라시니아 사회공화국 전권 위원으로 체결하는
 +카피바라 아도
 +
 +天朝と大明良民のために
 +大明帝國丞相 洪仁秀
 +
 +For The Great empire of Min and a naition of Min
 +prime minister Hong Ins
 +
 +천조와 대명양민을 위해서
 +대명제국 승상 홍인수


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