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1: 2016-03-09 (水) 02:27:52 sony ソース 現: 2019-06-14 (金) 23:41:55 akai ソース
Line 1: Line 1:
-|~組織章|&ref(SSpact.png,mw:480,mh:360);| +||CENTER:&font(15pt){''サンサルバシオン条約機構''};|h 
-|~名称|CENTER:サンサルバシオン条約機構|+||&ref(sspactemblem.png,mw:480,mh:360);| 
 +||CENTER:条約機構のシンボル(各国語で表記されているのは「公正と平和」)|
|~略称|CENTER:SSpact| |~略称|CENTER:SSpact|
|~本部|CENTER:アンカラ(トルキー社会主義共和国)| |~本部|CENTER:アンカラ(トルキー社会主義共和国)|
Line 6: Line 7:
*概要 [#r86be5d6] *概要 [#r86be5d6]
サンサルバシオン条約機構(SanSalvacion Pact Organization)は、ヴェールヌイ社会主義共和国首都サンサルバシオンで調印された社会主義相互援助条約(サンサルバシオン条約-641年10月発効)に基づき社会主義諸国が結成した相互扶助と安全保障についての同盟。略称はSSpact(エスエスパクト)。本部はトルキー社会主義共和国の首都アンカラに設置されている。 サンサルバシオン条約機構(SanSalvacion Pact Organization)は、ヴェールヌイ社会主義共和国首都サンサルバシオンで調印された社会主義相互援助条約(サンサルバシオン条約-641年10月発効)に基づき社会主義諸国が結成した相互扶助と安全保障についての同盟。略称はSSpact(エスエスパクト)。本部はトルキー社会主義共和国の首都アンカラに設置されている。
-#region(「サンサルバシオン条約」全文)+ 
 +|&ref(sspactsecretariat.png,mw:480,mh:360);| 
 +|CENTER:アンカラに所在する条約機構本部。各国の外相全権大使が常駐している。| 
 + 
 +#region(「サンサルバシオン条約」全文(672年4月一部改正現行版))
''サンサルバシオン条約(社会主義相互援助条約)'' ''サンサルバシオン条約(社会主義相互援助条約)''
SanSalvacion Pact(Socialism Mutual Assistance Pact) SanSalvacion Pact(Socialism Mutual Assistance Pact)
-締約国は、フリューゲルの社会主義建設を目指す全ての国が、それぞれの社会及び制度に関係なく参加することを基本とし、社会主義と平和を防衛するための努力の結集を可能にする集団安全保障体制を樹立する願望を確認し、その安全の擁護及び、フリューゲルにおける平和の維持のため、必要な措置を執らなければならないことを確信し、国家の独立及び主権の尊重並びに内政不干渉の原則に従い、友好、協力の一層の強化と増進のために、相互援助に関するこの条約を締結することに決定し、よってその全権委員を次の通り任命した。+締約国は、フリューゲルの勤労階級と全勤労人民の共通の利益と平等を保障する公平かつ公正な社会を有する国家建設を目指す全ての国が、それぞれの制度に関係なく参加することを基本とし、平和を防衛するための努力の結集を可能にする集団安全保障体制を樹立する願望を確認し、その安全の擁護及び、フリューゲルにおける平和の維持のため、必要な措置を執らなければならないことを確信し、国家の独立及び主権の尊重並びに内政不干渉の原則に従い、友好、協力の一層の強化と増進のために、相互援助に関するこの条約を締結することに決定し、よってその全権委員を次の通り任命した。
ヴェールヌイ社会主義共和国 閣僚評議会議長 ヴェールヌイ社会主義共和国 閣僚評議会議長
Line 20: Line 25:
トルキー社会主義共和国 内閣総理大臣 トルキー社会主義共和国 内閣総理大臣
メフメト・セキ メフメト・セキ
 +
 +西岸州独立連合共和国 統一国民代表
 +アブドゥラー・ヤームル・エルアルタン
これらの全権委員は、その全権委任状を示しそれが妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。 これらの全権委員は、その全権委任状を示しそれが妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。
-''第一条''+第一条
締約国は、国際関係において武力による威嚇又は武力の行使を慎しみ、国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全を危くしないように解決すること約束する。 締約国は、国際関係において武力による威嚇又は武力の行使を慎しみ、国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全を危くしないように解決すること約束する。
-''第二条''+第二条
締約国は、国際の平和及び安全を確保することを目的とするすべての国際行動に、真正な協力の精神をもって参加する用意があることを宣言し、かつ、これらの目的を実現するためにその全力を尽す。締約国は、この問題について協力を希望する他の諸国との合意があれば、効果的な措置をとることについて努力する。 締約国は、国際の平和及び安全を確保することを目的とするすべての国際行動に、真正な協力の精神をもって参加する用意があることを宣言し、かつ、これらの目的を実現するためにその全力を尽す。締約国は、この問題について協力を希望する他の諸国との合意があれば、効果的な措置をとることについて努力する。
-''第三条''+第三条
締約国は、その共通の利益に関するすべての重要な国際問題について相互に協議する。この協議にあたっては、締約国は国際の平和及び安全の強化の視点によって導かれる。 締約国は、その共通の利益に関するすべての重要な国際問題について相互に協議する。この協議にあたっては、締約国は国際の平和及び安全の強化の視点によって導かれる。
締約国は、締約国に対する武力攻撃の危険が生じたといずれかの締約国が認めたときには、その共同防衛を確保し、かつ、平和と安全を維持するために、その都度遅滞なく相互に協議する。 締約国は、締約国に対する武力攻撃の危険が生じたといずれかの締約国が認めたときには、その共同防衛を確保し、かつ、平和と安全を維持するために、その都度遅滞なく相互に協議する。
-''第四条''+第四条
締約国に対するいずれかの国若しくは国家群からの武力攻撃の場合には、各締約国は、個別の又は集団的な自衛権の行使として、このような攻撃を受けた締約国に対し、個別に、及び他の締約国との合意により、その必要と認めるすべての手段(武力の行使を含む)により、即時の援助を与えなければならない。締約国は、国際の平和及び安全の回復及び維持のためにとるべき共同の措置について直ちに協議しなければならない。 締約国に対するいずれかの国若しくは国家群からの武力攻撃の場合には、各締約国は、個別の又は集団的な自衛権の行使として、このような攻撃を受けた締約国に対し、個別に、及び他の締約国との合意により、その必要と認めるすべての手段(武力の行使を含む)により、即時の援助を与えなければならない。締約国は、国際の平和及び安全の回復及び維持のためにとるべき共同の措置について直ちに協議しなければならない。
-''第五条''+第五条
この条約に規定する締約国間の協議の実施、及びこの条約の実施に関連して生ずる諸問題の検討のために、条約委員会を設置する。各締約国は、政府の構成員又は他のいずれかの特に任命された代表者をこの委員会に派遣する。条約委員会は、必要に応じて補助機関を創設することができる。 この条約に規定する締約国間の協議の実施、及びこの条約の実施に関連して生ずる諸問題の検討のために、条約委員会を設置する。各締約国は、政府の構成員又は他のいずれかの特に任命された代表者をこの委員会に派遣する。条約委員会は、必要に応じて補助機関を創設することができる。
-''第六条''+第六条
締約国は、この条約の目的に反する目的をもついずれの連合若しくは同盟にも参加せず、また、そのようないかなる協定も締結しないことを約束する。締約国は、現行国際条約に基づく締約国の義務が、この条約の規定に反していないことを確認し、懸念される条項があると認められる場合には、その条項が無効であることを宣言する。 締約国は、この条約の目的に反する目的をもついずれの連合若しくは同盟にも参加せず、また、そのようないかなる協定も締結しないことを約束する。締約国は、現行国際条約に基づく締約国の義務が、この条約の規定に反していないことを確認し、懸念される条項があると認められる場合には、その条項が無効であることを宣言する。
-''第七条'' +第七条 
-締約国は、締約国並びに社会主義諸国が、その独立及び主権の相互尊重並びに内政不干渉の原則に従って、締約国間の経済的及び文化的関係の発展及び強化のために、友好と協力の精神で行動することを宣言する。+締約国は、締約国並びに締約国と共通の利益と価値を有する国々が、その独立及び主権の相互尊重並びに内政不干渉の原則に従って、締約国間の経済的及び文化的関係の発展及び強化のために、友好と協力の精神で行動することを宣言する。
-''第八条'' +第八条 
-この条約は、社会主義建設を目指す全ての国が、諸国民の平和及び安全の確保を目的として、それぞれの社会及び制度に関係なく加入するために開放される。+この条約は、この条約に参加することによって、諸国民の平和及び安全の確保を目的とする平和の維持と推進の努力の結集に寄与する用意があることを表明する他の国が、国家制度に関係なく加入するために開放される。
この加入は、全締約国の同意があったときは、加入書が条約委員会に寄託された後に、効力を生ずる。 この加入は、全締約国の同意があったときは、加入書が条約委員会に寄託された後に、効力を生ずる。
-''第九条''+第九条
この条約は、批准されなければならない。 この条約は、批准されなければならない。
-''第十条''+第十条
この条約は、二十年間効力を有する。この期間満了の一年前に、条約委員会に対して廃棄宣言を提出しなかった締約国に対しては、この条約は、さらに十年間効力を有する。 この条約は、二十年間効力を有する。この期間満了の一年前に、条約委員会に対して廃棄宣言を提出しなかった締約国に対しては、この条約は、さらに十年間効力を有する。
この条約は、締約国が終始一貫して追求する世界平和と、及びその目的のための集団安全保障に関する全世界的な条約の締結が行なわれたときは、その条約が効力を生ずる日に効力を失う。 この条約は、締約国が終始一貫して追求する世界平和と、及びその目的のための集団安全保障に関する全世界的な条約の締結が行なわれたときは、その条約が効力を生ずる日に効力を失う。
Line 59: Line 67:
#endregion #endregion
 +
 +#region(条約委員会決議事項の一覧)
 +
 +''641年10月決議''
 +
 +サンサルバシオン条約機構の発足について
 +代表設置と任命のルールについて
 +条約委員会の運用について
 +
 +1.条約委員会は、第五条の規定に基づいて、サンサルバシオン条約に基づく組織として同条約機構を発足させる。
 +2.条約委員会は、条約機構の円滑かつ合理的な運用の為、条約機構に政治代表及び軍事代表を設置、任命して、必要な任務について委任する。
 +3.条約委員会は、条約機構の最高意思決定機関として、同盟のあらゆる側面に関する問題を協議する。発議は全ての締約国が必要に応じていつでも行う事が出来る。議事進行は原則として政治代表が行うか、政治代表が他加盟国を指名する。全ての決定は加盟国の多数決による。
 +4.政治代表及び軍事代表は条約委員会の信任決議により、それぞれに一ヵ国を使命する。政治代表は使命国の文民大使とする。軍事代表は使命国の参謀総長クラスとする。任期は原則無期限とし、条約委員会が新たに信任決議を行う場合にのみ交代する。
 +
 +''641年12月決議''
 +
 +代表国の任命について
 +条約機構の本部事務局の設置について
 +
 +1.政治代表派遣国をヴェールヌイ社会主義共和国とする。
 +2.軍事代表派遣国をヘルトジブリール社会主義共和国とする。
 +3.条約機構本部をトルキー社会主義共和国アンカラを所在地として設置する。その維持管理に係る一切は全締約国が平等に負担する。
 +
 +''672年4月決議''
 +
 +条約を一部改訂することについて
 +西岸州独立連合共和国の条約批准について
 +
 +1.条約前文・第七条・第八条について一部表現を修正する。
 +2.修正以前の条約前文・第七条・第八条を除く合意された付帯決議を含む全ての事項については継承される。
 +3.西岸州独立連合共和国が条約への加盟を希望していることについて、条約委員会は全会一致でこれを認めた。
 +
 +''840年9月決議''
 +
 +条約機構の体制改革について
 +条約機構運用に関する諸改革について
 +WTCOとの協議必要性及び間近の国際情勢について
 +>1.組織について
 +>641年より続く条約機構の体制について変革が必要であるとの見解に基づき、体制について以下のように再編を行う。
 +> A.代表の役割の分離
 +> 政治代表より外交的な役割を分離し、新たに"外務代表"を設置する。
 +> 外務代表は機構の外交窓口的な役割を旧来の政治代表より引き継ぎ、加盟国及び条約機構の外交活動の円滑化を促進するものとする。
 +> 外務代表は使命国の文民大使とする。
 +> 政治代表は加盟国の政治上の安定や地位向上を図り、また必要に応じ協議、諮問、勧告等を行うものとする。
 +>
 +> B.代表派遣国
 +> 条約機構設立当初より政治代表派遣国を担い続けたヴェールヌイ社会主義共和国の滅亡及び本決議による役職の再編に伴い、以下の通り締結国より代表派遣国を任命する。
 +> 政治代表派遣国…トルキー社会主義共和国
 +> 軍事代表派遣国…ヘルトジブリール社会主義共和国
 +> 外務代表派遣国…ギルガルド社会主義共和国
 +>
 +> C.加盟資格の停止
 +> 締結国における突然の政府機能停止による条約機構の機能不全の防止のため、締結国が可逆的に加盟資格を停止され得る規定を盛り込むものとする。
 +> 加盟資格の停止においてはSSpactの諸活動に対する参画が停止され、国際談義場(Slack)における参考意見に権限が>留められるものとする。
 +> 加盟資格の停止は以下の規定に基づき行われるものとする。
 +> I. 政府機能停止(放置)状態が180期以上継続した場合において自動的に
 +> II. 鎖国(凍結)状態において自動的に
 +> III. 他の締結国全体が資格停止に値すると認めた場合においてその旨を含む決議の表明により
 +> 本項はこの決議が表明された時点より有効であり、表明時点において規定に当たる締結国(西岸州独立連合共和国)に対しても適応されるものとする。
 +>
 +> D.加盟資格の回復
 +> 上述の加盟資格の停止に関し、政府機能の回復などによる加盟資格の回復について以下の規定により行われるものとする。
 +> I. 停止規定I項の規定により停止された締結国に関し、政府機能停止(放置)状態の断絶が確認された後に該当国の要請に基づき
 +> II. 停止規定II項の規定により停止された締結国に関し、鎖国(凍結)状態の解除が確認された後に該当国の復帰表明により自動的に
 +> III. 停止規定II項の規定により停止された締結国に関し、当該国の要請及び状態に基づき限定的に(後述)
 +> IV. 他の締結国全体が資格回復するべきと認めた場合においてその旨を含む決議の表明により
 +>
 +> E.限定的な加盟資格の回復
 +> 上述の加盟資格の回復規定III項に基づいた限定的な加盟資格の回復について、政府機能が再度停止したと判断された時点において順次資格は再停止されるものとする。
 +> また回復が認められる国家は一定期間内(現実時間約1ヶ月)に開国の見込みがある国家に限るものとする。
 +> 本項は長期の鎖国を経た締結国が段階的に国際社会復帰に至る取り組みを支援するものであり、当該国の国際社会復帰に伴い本決議1-D項に定める回復規定II項に基づき自動的に加盟資格は完全回復される。
 +>
 +>2.運用について
 +>締結国間の国際協力の推進のため不文律の明文化も含む運用の改革が必要であるとの見解に基づき、以下の通り運用の指針を>定める。
 +> A.決議の発効
 +> 決議の提案は全締結国に開かれており、決議はその提案に基づいた条約委員会での締結国間の交渉において必要であると認められた場合に行われる。
 +> 発議国は交渉において定められる。発議国は国際論議場(掲示板SSpactスレ)において条約委員会として新たな決議の表明を行う。
 +> 条約委員会より条約機構の決議が表明された後、発議国を含む加盟各国の調印により決議は発効する。
 +> 本項はこの決議が表明された時点より、加盟資格停止国の決議への参画に関係する1-C項及び本項自身を除き本決議に対しても有効であるものとする。
 +>
 +> B.決議の失効
 +> 新たな決議の発効において過去の決議との矛盾する部分が生じた場合、自動的に過去の決議の矛盾箇所は失効するものとする。
 +>
 +> C.情報公開(wiki)
 +> これまでwikiの編集が特定国に任せられ事実上停止していたことを鑑み、wikiの編集について全締結国がその権限を持つことを改めて表明する。
 +> 締結国においては自国の該当部分に関し都度確認し編集を行うことを推奨する。
 +> また諸役職を有する国家より派遣される人員について、人事上当該の人名を都度記載することが困難であることから、指名国のみの記載とする。
 +>
 +> D.軍事連携
 +> 有事において、締結国は必要であると認めた場合に自国保有の砲弾を随時他の締結国に対し分け与え得るものとする。
 +> 平時における砲弾の融通については締結国間での交渉や貿易に委ねられるものとする。
 +>
 +>3.その他
 +>昨今の国際情勢及び条約機構の対外関係に関連した事案に関係し、以下のように決議が採択された。
 +> A.国際交易協力機構(WTCO)との協議必要性について
 +> WTCOにおいて行われた【SSPactとの協議必要性に関する決議】に関して、条約機構はWTCOとの協議必要性を確認し合意形成に向けた取り組みを促進する。
 +>
 +> B.ミルズ皇国における内紛について
 +> 839年11月よりミルズ皇国において発生している内紛に関係し、条約機構は同国における内紛・政治状況に関する情報公開の乏しさに懸念を表すると共に、同国の勤労人民に対しその求めの次第において必要な支援を用意可能である旨表明する。
 +>
 +> C.ガトーヴィチ帝国における民主帝国法の可決について
 +> 840年1月にガトーヴィチ帝国において政権主導により民主帝国法が可決されたことに関して、条約機構は同国における昨今の勤労階級の権威向上に祝意を表すると共に、同法が同国の勤労人民の権利向上に資するものとなることを強く祈念する。
 +この決議は840年9月に各国の調印が完了し発効された。
 +#endregion
 +
*加盟国 [#c7377f6b] *加盟国 [#c7377f6b]
--ヴェールヌイ社会主義共和国 +-正加盟国 
--ヘルトジブリール社会主義共和国 +--ヘルトジブリール社会主義共和国 
--トルキー社会主義共和国+--トルキー社会主義共和国 
 +--ギルガルド社会主義共和国 
 +-加盟資格停止 
 +--西岸州独立連合共和国(840年8月決議による) 
 +-過去の加盟国 
 +--ヴェールヌイ社会主義共和国(839年9月滅亡)
*組織の構成と運営 [#m1c18486] *組織の構成と運営 [#m1c18486]
SSpactに盟主国は存在せず、組織の最高意思決定は、それぞれの政府代表が参加する条約委員会において多数決によって決定される。条約委員会では政治・経済・安全保障など、あらゆる問題が協議される。 SSpactに盟主国は存在せず、組織の最高意思決定は、それぞれの政府代表が参加する条約委員会において多数決によって決定される。条約委員会では政治・経済・安全保障など、あらゆる問題が協議される。
-また、組織の円滑な運営のため、条約委員会から指名を受けた加盟国が分野に応じて代表を派遣することで、各種の連帯について強化、育成を図ると同時に、組織の外交窓口を担当することになっている。現在は、政治外交分野について担当する「政治代表」と安全保障分野について担当する「軍事代表」が設定されている。+また、組織の円滑な運営のため、条約委員会から指名を受けた加盟国が分野に応じて代表を派遣することで、各種の連帯について強化、育成を図ると同時に、組織の外交窓口を担当することになっている。現在は、政治分野について担当する「政治代表」と安全保障分野について担当する「軍事代表」、外交分野について担当する「外務代表」が設定されている。
--''条約委員会'' +**条約委員会 [#v5109b24] 
-条約機構の最高意思決定機関。同盟のあらゆる側面に関する問題を協議する。発議は全ての加盟国が必要に応じていつでも行う事が出来る。議事進行は原則として政治代表が行うか、政治代表が他加盟国を指名する。全ての決定は加盟国の多数決による。+条約第五条の規定により設置される最高意思決定機関。同盟のあらゆる側面に関する問題を協議する事を目的としており、条約機構そのものが条約委員会の補助機関設立条項に基づいて設置されたものである。発議は全ての加盟国が必要に応じていつでも行う事が出来る。議事進行は原則として政治代表が行うか、政治代表が他加盟国を指名する。全ての決定は加盟国の多数決による。基本的には本部事務局に常駐している加盟国の外相全権大使により開催されるが、場合により外相や行政の長(首相や同様の権限を有する国家元首クラス)による首脳会議として開催されることもある。
--''政治代表'' +**政治代表 [#k9e497ad] 
-加盟国の政治外交上の安定と地位向上を図る役職。加盟国及び条約機構の政治外交活動の円滑化を促進し、加盟国に関係する政治外交上の諸問題について、必要に応じて協議、諮問、勧告等を行う事を任務とする。原則として指名派遣国の文民大使が務める。 +#region(840年8月決議発効以前の旧規定
-(事実上の議長国として普段から加盟国の動向に注意し、また機構の外交窓口として活動する+加盟国の政治外交上の安定と地位向上を図る役職。加盟国及び条約機構の政治外交活動の円滑化を促進し、加盟国に関係する政治外交上の諸問題について、必要に応じて協議、諮問、勧告等を行う事を任務とする。 
-|CENTER:~ |~氏名(指名国での職位)|~国籍|~在任期間| +#endregion 
-|1|パーヴェル・オーンスタイン(外務省政務官)|ヴェールヌイ社会主義共和国|641年10月~|+加盟国の政治上の安定や地位向上を図り、また必要に応じ協議、諮問、勧告等を行う事を任務とする。(840年8月決議発効以後よりの規定)原則として指名派遣国の文民大使が務める。 
 +//|CENTER:~ |~氏名(指名国での職位)|~国籍|~在任期間| 
 +//|1|パーヴェル・オーンスタイン(外務省政務官)|ヴェールヌイ社会主義共和国|641年10月~| 
 +-''1.'' ヴェールヌイ社会主義共和国(641年10月~839年9月) 
 +-''2.'' トルキー社会主義共和国(840年9月~)
--''軍事代表''+**軍事代表 [#ada2d274]
加盟国の安全保障体制構築の促進及び連携について統括する役職。平時においては加盟国が協力して適切な防衛体制を整備できるよう調整し、有事においては加盟国軍隊の統合運用を図り、必要に応じて指揮する。原則として指名派遣国の参謀総長クラスが務める。 加盟国の安全保障体制構築の促進及び連携について統括する役職。平時においては加盟国が協力して適切な防衛体制を整備できるよう調整し、有事においては加盟国軍隊の統合運用を図り、必要に応じて指揮する。原則として指名派遣国の参謀総長クラスが務める。
-|CENTER:~ |~氏名(指名国での階級)|~国籍|~在任期間| +//|CENTER:~ |~氏名(指名国での階級)|~国籍|~在任期間| 
-|1|ミア・ハルデンベルク(国防軍陸軍元帥)|ヘルトジブリール社会主義共和国|641年10月~|+//|1|ミア・ハルデンベルク(国防軍陸軍元帥)|ヘルトジブリール社会主義共和国|641年10月~| 
 +-''1.'' ヘルトジブリール社会主義共和国(641年10月~) 
 + 
 +**外務代表 [#p0c4513f] 
 +840年8月決議により設置された役職。旧来の規定における政治代表より機構の外交窓口的な役割を引き継ぎ、加盟国及び条約機構の外交活動の円滑化を促進する事を任務とする。原則として指定派遣国の文民大使が務める。 
 +-''1.'' ギルガルド社会主義共和国(840年9月~)


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