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6: 2017-07-03 (月) 09:53:04 shoei | 7: 2018-01-11 (木) 06:34:13 shoei | ||
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**決議・議定書一覧(別ページにあるものは省略) [#e62dd540] | **決議・議定書一覧(別ページにあるものは省略) [#e62dd540] | ||
【ケーニヒスベルク議定書】(389年成立) | 【ケーニヒスベルク議定書】(389年成立) | ||
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- | FENAに加盟する全ての国を甲、普欧帝国とティユリア連合王国を乙、商品輸出国又は将来工業国化する国を丙とする。 | ||
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- | 1.工業国に有利な各国共通の商品貿易レートの取り決め | ||
- | 1条 甲は丙に対して商品2:資金1以上のレートで取引する義務を有する。 | ||
- | 2条 1条に加えて、乙は丙と商品10兆Va相当以上の規模で取引を行う場合、商品5:資金3以上のレートとする。 | ||
- | |||
- | 2.工業国発展のための援助規定の策定 | ||
- | 1条 丙が甲、又は甲のいずれかの国に対して工業振興のため援助を要請した場合、当該国は援助内容を丙と協議する義務を有する。 | ||
- | 2条 当該国と丙の間に工業振興援助に関する交渉成立が見込まれる場合、両国は以下の規定に基づく条約を締結する。 | ||
- | 1項 丙が援助を要請できる物資は資金、建材、石材とし、その用途を以下に定める。 | ||
- | ・工業生産に関わる鉱山開発(石炭・鋼鉄・銀・ウラン) | ||
- | ・港建設 | ||
- | ・首都建設(工業都市・観光都市建設に必要なLevel3まで) | ||
- | ・工業都市建設 | ||
- | ・公共投資 | ||
- | ・教育投資 | ||
- | ・観光都市建設(間接的な財政支援) | ||
- | ・領土拡張 | ||
- | 2項 乙が丙と条約を締結する場合、乙は商品の定期輸入に関して協議する義務を有する。 | ||
- | 3項 丙は上記する項目以外に援助物資を利用する場合は援助国の了解を得なければならない。 | ||
- | 4項 丙による援助物資の転売、条約不履行が生起した場合、援助国は丙に対し援助額の1.5倍を上限として賠償金、物資を請求する権利を有する。 | ||
- | 5項 4項の事態に際し、援助国と丙との間に和解が成立しない場合、甲は丙に対し経済制裁(一切の交易、援助、借款を禁止)を科す。 | ||
- | 6項 4項の事態に際し、援助国と丙との間に和解が成立しない場合、援助国は最終的解決として丙に対する武力行使の権利を有する。 | ||
- | 3条 工業振興以外の目的での援助には2条の規定は適用されない。 | ||
- | 4条 2条の規定は丙が非FENA加盟国であっても有効とする。 | ||
【平和友好を脅かす奇襲攻撃行為および情報公開の不備に対する非難決議】(432年7月採択) | 【平和友好を脅かす奇襲攻撃行為および情報公開の不備に対する非難決議】(432年7月採択) | ||
+ | #region(全文) | ||
・非加盟国であるとはいえ、旧シグルニア共和国に対する旧マハエール帝国の奇襲攻撃はFENA設立条約第一条に掲げる平和友好関係発展の理念に反するものである。 | ・非加盟国であるとはいえ、旧シグルニア共和国に対する旧マハエール帝国の奇襲攻撃はFENA設立条約第一条に掲げる平和友好関係発展の理念に反するものである。 | ||
・同攻撃の動機は旧マハエール軍の実地訓練という極めて利己的なものであり、国際法の観点からも道徳上の観点からも擁護できるものではなく、何ら正統性を持たない。 | ・同攻撃の動機は旧マハエール軍の実地訓練という極めて利己的なものであり、国際法の観点からも道徳上の観点からも擁護できるものではなく、何ら正統性を持たない。 | ||
+ | #endregion | ||
- | 【カレストノープル議定書】(432年7月成立) | + | 【カレストノープル平和議定書】(432年7月成立) |
- | ・FENA加盟国は加盟・非加盟の別を問わず、正統性なき宣戦布告、戦闘行為を否定する | + | |
- | ・FENA加盟国は宣戦布告、戦闘行為に際して、その正当性について他の加盟国に問う義務を負う | + | |
- | ・FENA加盟国は他国の正統性なき宣戦布告、戦闘行為に対して禁輸措置、経済制裁等の実施を協議する | + | |
【フリューゲル国際連合(FUN)構想決議】(480年採択) | 【フリューゲル国際連合(FUN)構想決議】(480年採択) | ||
+ | #region(全文) | ||
総会、安全保障理事会、事務局の3部門から成る | 総会、安全保障理事会、事務局の3部門から成る | ||
本組織の理念は「対話による問題解決と平和維持」 | 本組織の理念は「対話による問題解決と平和維持」 | ||
Line 166: | Line 140: | ||
国連関係のスレ立て・運営を担当、ただし安全保障理事会は理事国により運営される | 国連関係のスレ立て・運営を担当、ただし安全保障理事会は理事国により運営される | ||
事務局担当国として2国を10年毎に選出する、選出法は安保理非常任理事国と同じ、安全保障理事会の理事国との兼任は不可 | 事務局担当国として2国を10年毎に選出する、選出法は安保理非常任理事国と同じ、安全保障理事会の理事国との兼任は不可 | ||
+ | #endregion | ||
【FENA域内における非経済領域の交流促進に関する決議】(480年1月 採択) | 【FENA域内における非経済領域の交流促進に関する決議】(480年1月 採択) | ||
+ | #region(全文) | ||
・観光業における各国間優遇制度の構築 | ・観光業における各国間優遇制度の構築 | ||
FENA加盟国間における査証免除 | FENA加盟国間における査証免除 | ||
Line 182: | Line 158: | ||
・怪獣災害に関する研究・対策の協力体制の構築 | ・怪獣災害に関する研究・対策の協力体制の構築 | ||
各国共同による研究機関の設立 | 各国共同による研究機関の設立 | ||
+ | #endregion | ||
【議長国代行に関する決議】(494年採択) | 【議長国代行に関する決議】(494年採択) | ||
- | 議長国の職務を一定期間、ティユリア連合王国に委任する。 | + | 議長国の職務を一定期間、ティユリア連合王国に委任する。 |
【「準加盟」制度に関する決議】(528年採択) | 【「準加盟」制度に関する決議】(528年採択) | ||
+ | #region(全文) | ||
・準加盟は「3年~15年の期間、投票権、議案提出権を凍結した状態で加盟すること。ただし、期間の決定は加盟国協議によって決すること」と定義する。 | ・準加盟は「3年~15年の期間、投票権、議案提出権を凍結した状態で加盟すること。ただし、期間の決定は加盟国協議によって決すること」と定義する。 | ||
・新規加盟申請に対して、加盟国の1/4が即時の正式加盟に疑義を申し立てる場合、準加盟を経て正式加盟とする旨、申請国に申し伝える。 | ・新規加盟申請に対して、加盟国の1/4が即時の正式加盟に疑義を申し立てる場合、準加盟を経て正式加盟とする旨、申請国に申し伝える。 | ||
+ | #endregion | ||
【神桜によるミサイル発射事案における同国に対する懲罰決議】(19487期採択) | 【神桜によるミサイル発射事案における同国に対する懲罰決議】(19487期採択) | ||
+ | #region(全文) | ||
(1)国際的に廃止が潮流であることを考慮し、「演習場」並びにそれに類する施設の完全閉鎖 | (1)国際的に廃止が潮流であることを考慮し、「演習場」並びにそれに類する施設の完全閉鎖 | ||
(2)同国に対する建材の無期限輸出停止 | (2)同国に対する建材の無期限輸出停止 | ||
(3)フリュゲール暦において6か月間の加盟資格停止 | (3)フリュゲール暦において6か月間の加盟資格停止 | ||
+ | #endregion | ||
【レゲロ社会主義人民共和国による国際法違反事案への共同非難声明】(580年1月14日採択) | 【レゲロ社会主義人民共和国による国際法違反事案への共同非難声明】(580年1月14日採択) | ||
+ | #region(全文) | ||
レゲロ社会主義人民共和国によるノイエクルス連邦ヴォルネスク自治国付近海域へのミサイル発射事案は沿岸国の事前同意を得ておらず、国際法違反であることが明らかである。 | レゲロ社会主義人民共和国によるノイエクルス連邦ヴォルネスク自治国付近海域へのミサイル発射事案は沿岸国の事前同意を得ておらず、国際法違反であることが明らかである。 | ||
そもそも通告の有無を問わず、他国の海域付近にミサイルを発射することは当該国の安全を侵害する意図があると解釈されても致し方ない行動である。 | そもそも通告の有無を問わず、他国の海域付近にミサイルを発射することは当該国の安全を侵害する意図があると解釈されても致し方ない行動である。 | ||
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フリューゲル経済諸国同盟(FENA)は432年7月に「平和友好を脅かす奇襲攻撃行為および情報公開の不備に対する非難決議」を全会一致で採択している。 | フリューゲル経済諸国同盟(FENA)は432年7月に「平和友好を脅かす奇襲攻撃行為および情報公開の不備に対する非難決議」を全会一致で採択している。 | ||
すべてのFENA加盟国政府は、この決議の趣旨を再確認した上で、改めてレゲロの行動に対して強い非難を表明するとともに、ノイエクルス連邦をはじめとする当事国におかれては対話による解決の可能性を常に模索し、武力の発動は最大限回避するよう強く要請するものである。 | すべてのFENA加盟国政府は、この決議の趣旨を再確認した上で、改めてレゲロの行動に対して強い非難を表明するとともに、ノイエクルス連邦をはじめとする当事国におかれては対話による解決の可能性を常に模索し、武力の発動は最大限回避するよう強く要請するものである。 | ||
+ | #endregion | ||
【「準加盟」制度に関する新決議】(584年1月18日採択) | 【「準加盟」制度に関する新決議】(584年1月18日採択) | ||
+ | #region(全文) | ||
・「準加盟」した国家は発言権が保障される。投票権は有しない。 | ・「準加盟」した国家は発言権が保障される。投票権は有しない。 | ||
・「準加盟」にあたって制度の趣旨を達成できる「期限」を設定する。この設定は既存の正式加盟国と当事国の合意による。 | ・「準加盟」にあたって制度の趣旨を達成できる「期限」を設定する。この設定は既存の正式加盟国と当事国の合意による。 | ||
Line 209: | Line 193: | ||
・準加盟国の議案提出にあたっては正式加盟国のいずれかの1国の同意を必要とする。 | ・準加盟国の議案提出にあたっては正式加盟国のいずれかの1国の同意を必要とする。 | ||
・旧「準加盟」国については期限を既に越えたものとみなし、審査を要求することができる。 | ・旧「準加盟」国については期限を既に越えたものとみなし、審査を要求することができる。 | ||
+ | #endregion | ||
【FENA総会における審議フローの円滑化を求める決議】(584年3月19日採択) | 【FENA総会における審議フローの円滑化を求める決議】(584年3月19日採択) | ||
+ | #region(全文) | ||
・全加盟国への(観光者通信欄による)議案賛否表明の要請の後、一定期間を経て回答が得られない場合は議案に対する賛否表明の権利を棄てたものとみなす | ・全加盟国への(観光者通信欄による)議案賛否表明の要請の後、一定期間を経て回答が得られない場合は議案に対する賛否表明の権利を棄てたものとみなす | ||
・一定期間とはフリューゲル暦で4ヶ月(12ターン/現実時間で48時間)と定義する。 | ・一定期間とはフリューゲル暦で4ヶ月(12ターン/現実時間で48時間)と定義する。 | ||
・国際社会への関与を控える鎖国政策を採ることが決定している場合であって、かつFENA加盟状態を存続する場合は、鎖国政策を採ることをFENA事務局に通達して発言権及び議決権を一時凍結することを可能とする | ・国際社会への関与を控える鎖国政策を採ることが決定している場合であって、かつFENA加盟状態を存続する場合は、鎖国政策を採ることをFENA事務局に通達して発言権及び議決権を一時凍結することを可能とする | ||
+ | #endregion | ||
【ヴェールヌイ社会主義共和国の「準加盟」に関する決議】(584年3月19日採択) | 【ヴェールヌイ社会主義共和国の「準加盟」に関する決議】(584年3月19日採択) | ||
- | ・ヴェールヌイ社会主義共和国による「準加盟」の期限は10年とする。 | + | ・ヴェールヌイ社会主義共和国による「準加盟」の期限は10年とする。 |
- | ・その他は、「準加盟」制度に関する新決議に準ずる。 | + | ・その他は、「準加盟」制度に関する新決議に準ずる。 |
【体制改革に関する決議】(609年5月11日採択) | 【体制改革に関する決議】(609年5月11日採択) | ||
+ | #region(全文) | ||
・議長国をFENAの代表と定義し、諸国及び国際組織との条約締結権、交渉権を付与する。 | ・議長国をFENAの代表と定義し、諸国及び国際組織との条約締結権、交渉権を付与する。 | ||
・以上の権限に限り、事前にFENA総会の承認を得る必要はないが、後日総会に報告し、同意を得なければならない。同意が得られなかった場合、締結が成立していたとしても無効とする。 | ・以上の権限に限り、事前にFENA総会の承認を得る必要はないが、後日総会に報告し、同意を得なければならない。同意が得られなかった場合、締結が成立していたとしても無効とする。 | ||
・議長国は任期無期限。ただし、後任の議長国が選出された場合はその資格を失う。 | ・議長国は任期無期限。ただし、後任の議長国が選出された場合はその資格を失う。 | ||
+ | #endregion | ||
【昭栄国の加盟に関する決議】(611年5月18日採択) | 【昭栄国の加盟に関する決議】(611年5月18日採択) | ||
- | ・昭栄国の正式加盟を承認する | + | ・昭栄国の正式加盟を承認する |
- | ・なお、この決議は即時発効する。 | + | ・なお、この決議は即時発効する。 |
【ヴァノミス王国におけるミサイル発射事案に対する非難決議】(627年10月29日採択) | 【ヴァノミス王国におけるミサイル発射事案に対する非難決議】(627年10月29日採択) | ||
+ | #region(全文) | ||
ヴァノミス王国政府による自国民へのミサイル連続発射は市民を殺戮する意図を以って行われたものであり、強い非難を表明する。 | ヴァノミス王国政府による自国民へのミサイル連続発射は市民を殺戮する意図を以って行われたものであり、強い非難を表明する。 | ||
政府は自国民を保護する責任を有するのであって、この責任に正面から背く行為を断じて許容してはならない。 | 政府は自国民を保護する責任を有するのであって、この責任に正面から背く行為を断じて許容してはならない。 | ||
Line 235: | Line 225: | ||
この点についてはENEC(新興諸国経済理事会)、永久同盟等が提言、勧告を発しているような国際社会による関与、是正に期待を寄せたい。 | この点についてはENEC(新興諸国経済理事会)、永久同盟等が提言、勧告を発しているような国際社会による関与、是正に期待を寄せたい。 | ||
我々はこの動きに対して支持を表明するとともに協力、支援を惜しまないことを併せて声明する。 | 我々はこの動きに対して支持を表明するとともに協力、支援を惜しまないことを併せて声明する。 | ||
+ | #endregion | ||
【FENA標準及び優遇レート改定】(705年7月開催の理事会で採択) | 【FENA標準及び優遇レート改定】(705年7月開催の理事会で採択) | ||
+ | #region(全文) | ||
標準(域外)レート改定 | 標準(域外)レート改定 | ||
品目 対価(資金) 対価(商品) | 品目 対価(資金) 対価(商品) | ||
Line 243: | Line 235: | ||
(域内)優遇レート改定 | (域内)優遇レート改定 | ||
燃料1億ガロン 1兆Va 2兆Va相当 | 燃料1億ガロン 1兆Va 2兆Va相当 | ||
+ | #endregion | ||
【FENA標準及び優遇レート改定】(716年4月開催の理事会で採択) | 【FENA標準及び優遇レート改定】(716年4月開催の理事会で採択) | ||
+ | #region(全文) | ||
FENA優遇レート | FENA優遇レート | ||
食料 10億トン 2.5兆Va 商品5兆Va相当 | 食料 10億トン 2.5兆Va 商品5兆Va相当 | ||
Line 250: | Line 244: | ||
FENA標準レート | FENA標準レート | ||
食料 10億トン 3.5兆Va 商品7兆Va相当 | 食料 10億トン 3.5兆Va 商品7兆Va相当 | ||
+ | #endregion | ||
【ヴェールヌイ社会主義共和国に対する処分案】(721年2月開催の理事会で採択) | 【ヴェールヌイ社会主義共和国に対する処分案】(721年2月開催の理事会で採択) |
- フリューゲル経済諸国同盟 のバックアップ一覧
- フリューゲル経済諸国同盟 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2015-12-29 (火) 02:55:54 RIND
- 2: 2016-09-24 (土) 07:17:44 shoei
- 3: 2016-09-25 (日) 14:00:46 shoei
- 4: 2017-03-31 (金) 10:55:34 shoei
- 5: 2017-06-08 (木) 07:00:12 shoei
- 6: 2017-07-03 (月) 09:53:04 shoei
- 7: 2018-01-11 (木) 06:34:13 shoei
- 8: 2018-01-14 (日) 16:02:25 shoei
- 9: 2018-05-15 (火) 17:11:46 shoei
- 10: 2018-06-14 (木) 02:44:01 shoei
- 現: 2018-09-30 (日) 03:00:55 JEWELRY
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