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47: 2019-01-04 (金) 01:28:29 shoei ソース 48: 2019-03-23 (土) 23:19:31 shoei ソース
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521年に改正された憲法により新たに民事会が設置されたことに始まる。第二帝政期の仕組みを概ね引き継ぎながらも、民事会には参事会と同等の権限を付与し、委員は普通選挙で選出される。また、これまで慣例的に参事会の議決が必要とされてきた改憲手続きや条約の批准手続きに関しても民事会に拡大されたとされる。 521年に改正された憲法により新たに民事会が設置されたことに始まる。第二帝政期の仕組みを概ね引き継ぎながらも、民事会には参事会と同等の権限を付与し、委員は普通選挙で選出される。また、これまで慣例的に参事会の議決が必要とされてきた改憲手続きや条約の批准手続きに関しても民事会に拡大されたとされる。
 +***830年民主制 [#q4c62bb8]
#endregion #endregion
 +
**行政 [#c037496b] **行政 [#c037496b]
-***首相 [#s7191fbc]+***大統領 [#qe9a150e] 
 +830年4月に施行された憲法(830年憲法)で設けられた国家元首であり、行政府の長。国民の投票で選出され、任期は一期10年で四選禁止。権限は、予算案の提出権、条約締結権、民事会(下院)の解散権や首相と行政部長官などの任免権を有する。 
 + 
 +****歴代大統領 [#x0d09f60] 
 +#region(一覧) 
 +|代|氏名|在職期間|前職|その他| 
 +|初代|-|830年4月~|-|-| 
 +#endregion 
 + 
 +***首相 (830年憲法以前)[#s7191fbc]
昭栄国首相は帝により任命される。かつては、至高の帝大権として帝が干渉を受けずに首相を任命したが、徐々に参事会や民事会の議決を参考にするとの慣例が確立され、598年8月には観帝が「帝政則令」を発し、民事会の多数党党首を首相に任命すると定めて、勅令によって帝大権を制限した。628年11月に改正された憲法では、民事会が首相を指名し、帝が任命すると定められた。また、首相は民事会を解散することが出来る。 昭栄国首相は帝により任命される。かつては、至高の帝大権として帝が干渉を受けずに首相を任命したが、徐々に参事会や民事会の議決を参考にするとの慣例が確立され、598年8月には観帝が「帝政則令」を発し、民事会の多数党党首を首相に任命すると定めて、勅令によって帝大権を制限した。628年11月に改正された憲法では、民事会が首相を指名し、帝が任命すると定められた。また、首相は民事会を解散することが出来る。
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****参事会(487年憲法) [#s32f3994] ****参事会(487年憲法) [#s32f3994]
参事会は定員247人からなり、参事会委員は帝室諮問会議による推薦のもと帝により任命される。参事会委員の資格は成年男子で国政に関して見識のある者である。参事会議長及び副議長は参議会委員により選出される。参事会は過半数の賛成による決議を以て内閣の政策に是正勧告を、3分の2以上の賛成による決議を以て廃止を命ずることができる。参事会は様々な政策に対する専門性を要するため、委員会を設置し委員会制に基づき運営される。 参事会は定員247人からなり、参事会委員は帝室諮問会議による推薦のもと帝により任命される。参事会委員の資格は成年男子で国政に関して見識のある者である。参事会議長及び副議長は参議会委員により選出される。参事会は過半数の賛成による決議を以て内閣の政策に是正勧告を、3分の2以上の賛成による決議を以て廃止を命ずることができる。参事会は様々な政策に対する専門性を要するため、委員会を設置し委員会制に基づき運営される。
 +****参事会(上院)(830年憲法) [#b8fe5448]
#endregion #endregion
 +#region(参事会の党派(830年憲法以後))
 +|名称|説明|
 +#endregion
-#region(参事会の党派)+#region(参事会の党派(830年憲法以前))
|名称|説明| |名称|説明|
|憲政参事会|もとの名称は国家研究会で、建国時の功労者やその子孫らを中心に構成されていたが、民事会設立時に国家研究会会員を中心に憲政会が創設され、参民協調の観点より憲政参事会に名称を変更した。現在では、政府要職経験者や官僚経験者等を中心に構成されている。憲政会とは憲政理事会を通じて相互に協力関係にある。| |憲政参事会|もとの名称は国家研究会で、建国時の功労者やその子孫らを中心に構成されていたが、民事会設立時に国家研究会会員を中心に憲政会が創設され、参民協調の観点より憲政参事会に名称を変更した。現在では、政府要職経験者や官僚経験者等を中心に構成されている。憲政会とは憲政理事会を通じて相互に協力関係にある。|
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****民事会(521年憲法) [#mdc2e358] ****民事会(521年憲法) [#mdc2e358]
521年に公布、施行された改正憲法に基づき設置された。委員は成年男子による選挙により選出される。委員の定員は189名で、選挙は大選挙区制である。被選挙権は同じく成年男子に認められ、各選挙区に設置された選挙管理委員会の審査のうえで立候補出来る。権限は参事会のものと同等であるが、参事会と民事会の議決が相反した場合は、参民協議会を開き協議委員の議決を以て判断する。協議会委員の定数は参事会委員が5、民事会委員が4で、それぞれの議事会で選出される。また、参事会と同様に委員会制に基づき運営される。 521年に公布、施行された改正憲法に基づき設置された。委員は成年男子による選挙により選出される。委員の定員は189名で、選挙は大選挙区制である。被選挙権は同じく成年男子に認められ、各選挙区に設置された選挙管理委員会の審査のうえで立候補出来る。権限は参事会のものと同等であるが、参事会と民事会の議決が相反した場合は、参民協議会を開き協議委員の議決を以て判断する。協議会委員の定数は参事会委員が5、民事会委員が4で、それぞれの議事会で選出される。また、参事会と同様に委員会制に基づき運営される。
 +****民事会(下院)(830年憲法) [#q951aee6]
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