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#region(一覧) #region(一覧)
|代|氏名|在職期間|前職|その他| |代|氏名|在職期間|前職|その他|
-|初代|-|830年4月~|-|-|+|初代|令和|830年4月~860年4月|十河府長官|-
 +|第二代|計画|860年4月~現在|上院議員|社会党|
#endregion #endregion
Line 78: Line 79:
各部長官は首相により指名され、帝により任命される。 各部長官は首相により指名され、帝により任命される。
|名称|担当業務|長の名称|主な外局|備考| |名称|担当業務|長の名称|主な外局|備考|
-|内閣院|内閣の統括及びその他事務等|首相(内閣官房長官)|法制局・国家情報庁・歳入庁・総務庁・中央人事委員会・地方協力庁・国家警察庁・公正取引委員会・証券取引委員会・通信監理委員会|内局:内閣官房・経済財政会議・国家安全保障会議・内閣予算局・内閣人事局・国家安全保障局・内閣社会経済局・危機管理局・内閣広報官・内閣通商局|+|内閣院|内閣の統括及びその他事務等|首相(内閣官房長官)|法制局・国家情報庁・歳入庁・総務庁・中央人事委員会・地方協力庁・国家捜査庁・公正取引委員会・証券取引委員会・通信監理委員会|内局:内閣官房・経済財政会議・国家安全保障会議・内閣予算局・内閣人事局・国家安全保障局・内閣社会経済局・危機管理局・内閣広報官・内閣通商局|
|農商務省|通商・産業技術・農業・水産等|農商務長官|貿易庁・特許院|768年1月に商工部と農業水産部が統合され設立| |農商務省|通商・産業技術・農業・水産等|農商務長官|貿易庁・特許院|768年1月に商工部と農業水産部が統合され設立|
|財務省|税制・国庫管理等|財務長官|-|-| |財務省|税制・国庫管理等|財務長官|-|-|
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|農業水産部|農業・水産政策等|農業水産長官|-|563年1月に農業食糧部より改称・768年1月に農商務部に統合され廃止| |農業水産部|農業・水産政策等|農業水産長官|-|563年1月に農業食糧部より改称・768年1月に農商務部に統合され廃止|
|内閣情報庁|情報政策|内閣情報庁長官|-|792年4月に国家情報庁に改称| |内閣情報庁|情報政策|内閣情報庁長官|-|792年4月に国家情報庁に改称|
 +|国家警察庁|国家警察|国家警察庁長官|-|877年1月に国家捜査庁に改称|
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参事会は定員247人からなり、参事会委員は帝室諮問会議による推薦のもと帝により任命される。参事会委員の資格は成年男子で国政に関して見識のある者である。参事会議長及び副議長は参議会委員により選出される。参事会は過半数の賛成による決議を以て内閣の政策に是正勧告を、3分の2以上の賛成による決議を以て廃止を命ずることができる。参事会は様々な政策に対する専門性を要するため、委員会を設置し委員会制に基づき運営される。 参事会は定員247人からなり、参事会委員は帝室諮問会議による推薦のもと帝により任命される。参事会委員の資格は成年男子で国政に関して見識のある者である。参事会議長及び副議長は参議会委員により選出される。参事会は過半数の賛成による決議を以て内閣の政策に是正勧告を、3分の2以上の賛成による決議を以て廃止を命ずることができる。参事会は様々な政策に対する専門性を要するため、委員会を設置し委員会制に基づき運営される。
****参事会(上院)(830年憲法) [#b8fe5448] ****参事会(上院)(830年憲法) [#b8fe5448]
 +830年4月に施行された憲法(830年憲法)に基づく参事会。上院とも称される。定員は120名。任期は10年で、5年毎に半数を改選する。権限は、憲法改正、条約の承認、大審院判事の指名、大統領への弾劾などを有する。議決は前記した国政上重要なものに関しては2/3以上の議員の賛成で、それ以外は過半数の賛成で決する。選挙は、各府に20名づつ割り当てられた議席に対し、各府議会で定められた選出方法で行う。
 +
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Line 174: Line 178:
521年に公布、施行された改正憲法に基づき設置された。委員は成年男子による選挙により選出される。委員の定員は189名で、選挙は大選挙区制である。被選挙権は同じく成年男子に認められ、各選挙区に設置された選挙管理委員会の審査のうえで立候補出来る。権限は参事会のものと同等であるが、参事会と民事会の議決が相反した場合は、参民協議会を開き協議委員の議決を以て判断する。協議会委員の定数は参事会委員が5、民事会委員が4で、それぞれの議事会で選出される。また、参事会と同様に委員会制に基づき運営される。 521年に公布、施行された改正憲法に基づき設置された。委員は成年男子による選挙により選出される。委員の定員は189名で、選挙は大選挙区制である。被選挙権は同じく成年男子に認められ、各選挙区に設置された選挙管理委員会の審査のうえで立候補出来る。権限は参事会のものと同等であるが、参事会と民事会の議決が相反した場合は、参民協議会を開き協議委員の議決を以て判断する。協議会委員の定数は参事会委員が5、民事会委員が4で、それぞれの議事会で選出される。また、参事会と同様に委員会制に基づき運営される。
****民事会(下院)(830年憲法) [#q951aee6] ****民事会(下院)(830年憲法) [#q951aee6]
 +830年4月に施行された憲法(830年憲法)に基づく民事会。下院とも称される。議席数は411議席。任期は8年で、選挙毎に全ての議席を改選する。大統領は、民事会を解散することが出来る。権限は、予算案の提出権とそれに対する優越などを有する。議決は、過半数の賛成を以て決する。選挙は、小選挙区制で行われる。
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