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3: 2016-09-09 (金) 03:04:31 sony ソース 4: 2016-09-11 (日) 04:26:43 sony ソース
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以上の証拠として、全権委員は、この条約に署名調印した。 以上の証拠として、全権委員は、この条約に署名調印した。
 +
 +#endregion
 +
 +#region(条約委員会決議事項の一覧)
 +
 +''641年10月決議''
 +
 +サンサルバシオン条約機構の発足について
 +代表設置と任命のルールについて
 +条約委員会の運用について
 +
 +1.条約委員会は、第五条の規定に基づいて、サンサルバシオン条約に基づく組織として同条約機構を発足させる。
 +2.条約委員会は、条約機構の円滑かつ合理的な運用の為、条約機構に政治代表及び軍事代表を設置、任命して、必要な任務について委任する。
 +3.条約委員会は、条約機構の最高意思決定機関として、同盟のあらゆる側面に関する問題を協議する。発議は全ての締約国が必要に応じていつでも行う事が出来る。議事進行は原則として政治代表が行うか、政治代表が他加盟国を指名する。全ての決定は加盟国の多数決による。
 +4.政治代表及び軍事代表は条約委員会の信任決議により、それぞれに一ヵ国を使命する。政治代表は使命国の文民大使とする。軍事代表は使命国の参謀総長クラスとする。任期は原則無期限とし、条約委員会が新たに信任決議を行う場合にのみ交代する。
 +
 +''641年12月決議''
 +
 +代表国の任命について
 +条約機構の本部事務局の設置について
 +
 +1.政治代表派遣国をヴェールヌイ社会主義国とする。
 +2.軍事代表派遣国をヘルトジブリール社会主義共和国とする。
 +3.条約機構本部をトルキー社会主義共和国アンカラを所在地として設置する。その維持管理に係る一切は全締約国が平等に負担する。
 +
 +''672年4月決議''
 +
 +条約を一部改訂することについて
 +西岸州独立連合共和国の条約批准について
 +
 +1.条約前文・第七条・第八条について一部表現を修正する。
 +2.修正以前の条約前文・第七条・第八条を除く合意された付帯決議を含む全ての事項については継承される。
 +3.西岸州独立連合共和国が条約への加盟を希望していることについて、条約委員会は全会一致でこれを認めた。
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