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1: 2016-03-09 (水) 02:27:52 sony ソース 2: 2016-09-08 (木) 20:23:39 sony ソース
Deleted an attach file: SSpact.png at 2016-09-08 (木) 20:25:13
Line 1: Line 1:
-|~組織章|&ref(SSpact.png,mw:480,mh:360);|+||&ref(sspactemblem.png,mw:480,mh:360);|
|~名称|CENTER:サンサルバシオン条約機構| |~名称|CENTER:サンサルバシオン条約機構|
|~略称|CENTER:SSpact| |~略称|CENTER:SSpact|
Line 6: Line 6:
*概要 [#r86be5d6] *概要 [#r86be5d6]
サンサルバシオン条約機構(SanSalvacion Pact Organization)は、ヴェールヌイ社会主義共和国首都サンサルバシオンで調印された社会主義相互援助条約(サンサルバシオン条約-641年10月発効)に基づき社会主義諸国が結成した相互扶助と安全保障についての同盟。略称はSSpact(エスエスパクト)。本部はトルキー社会主義共和国の首都アンカラに設置されている。 サンサルバシオン条約機構(SanSalvacion Pact Organization)は、ヴェールヌイ社会主義共和国首都サンサルバシオンで調印された社会主義相互援助条約(サンサルバシオン条約-641年10月発効)に基づき社会主義諸国が結成した相互扶助と安全保障についての同盟。略称はSSpact(エスエスパクト)。本部はトルキー社会主義共和国の首都アンカラに設置されている。
-#region(「サンサルバシオン条約」全文)+ 
 +|&ref(sspactsecretariat.png,mw:480,mh:360);| 
 +|CENTER:アンカラに所在する条約機構本部。各国の外相全権大使が常駐している。| 
 + 
 +#region(「サンサルバシオン条約」全文(672年4月一部改正現行版))
''サンサルバシオン条約(社会主義相互援助条約)'' ''サンサルバシオン条約(社会主義相互援助条約)''
SanSalvacion Pact(Socialism Mutual Assistance Pact) SanSalvacion Pact(Socialism Mutual Assistance Pact)
-締約国は、フリューゲルの社会主義建設を目指す全ての国が、それぞれの社会及び制度に関係なく参加することを基本とし、社会主義と平和を防衛するための努力の結集を可能にする集団安全保障体制を樹立する願望を確認し、その安全の擁護及び、フリューゲルにおける平和の維持のため、必要な措置を執らなければならないことを確信し、国家の独立及び主権の尊重並びに内政不干渉の原則に従い、友好、協力の一層の強化と増進のために、相互援助に関するこの条約を締結することに決定し、よってその全権委員を次の通り任命した。+締約国は、フリューゲルの勤労階級と全勤労人民の共通の利益と平等を保障する公平かつ公正な社会を有する国家建設を目指す全ての国が、それぞれの制度に関係なく参加することを基本とし、平和を防衛するための努力の結集を可能にする集団安全保障体制を樹立する願望を確認し、その安全の擁護及び、フリューゲルにおける平和の維持のため、必要な措置を執らなければならないことを確信し、国家の独立及び主権の尊重並びに内政不干渉の原則に従い、友好、協力の一層の強化と増進のために、相互援助に関するこの条約を締結することに決定し、よってその全権委員を次の通り任命した。
ヴェールヌイ社会主義共和国 閣僚評議会議長 ヴェールヌイ社会主義共和国 閣僚評議会議長
Line 20: Line 24:
トルキー社会主義共和国 内閣総理大臣 トルキー社会主義共和国 内閣総理大臣
メフメト・セキ メフメト・セキ
 +
 +西岸州独立連合共和国 統一国民代表
 +アブドゥラー・ヤームル・エルアルタン
これらの全権委員は、その全権委任状を示しそれが妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。 これらの全権委員は、その全権委任状を示しそれが妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。
-''第一条''+第一条
締約国は、国際関係において武力による威嚇又は武力の行使を慎しみ、国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全を危くしないように解決すること約束する。 締約国は、国際関係において武力による威嚇又は武力の行使を慎しみ、国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全を危くしないように解決すること約束する。
-''第二条''+第二条
締約国は、国際の平和及び安全を確保することを目的とするすべての国際行動に、真正な協力の精神をもって参加する用意があることを宣言し、かつ、これらの目的を実現するためにその全力を尽す。締約国は、この問題について協力を希望する他の諸国との合意があれば、効果的な措置をとることについて努力する。 締約国は、国際の平和及び安全を確保することを目的とするすべての国際行動に、真正な協力の精神をもって参加する用意があることを宣言し、かつ、これらの目的を実現するためにその全力を尽す。締約国は、この問題について協力を希望する他の諸国との合意があれば、効果的な措置をとることについて努力する。
-''第三条''+第三条
締約国は、その共通の利益に関するすべての重要な国際問題について相互に協議する。この協議にあたっては、締約国は国際の平和及び安全の強化の視点によって導かれる。 締約国は、その共通の利益に関するすべての重要な国際問題について相互に協議する。この協議にあたっては、締約国は国際の平和及び安全の強化の視点によって導かれる。
締約国は、締約国に対する武力攻撃の危険が生じたといずれかの締約国が認めたときには、その共同防衛を確保し、かつ、平和と安全を維持するために、その都度遅滞なく相互に協議する。 締約国は、締約国に対する武力攻撃の危険が生じたといずれかの締約国が認めたときには、その共同防衛を確保し、かつ、平和と安全を維持するために、その都度遅滞なく相互に協議する。
-''第四条''+第四条
締約国に対するいずれかの国若しくは国家群からの武力攻撃の場合には、各締約国は、個別の又は集団的な自衛権の行使として、このような攻撃を受けた締約国に対し、個別に、及び他の締約国との合意により、その必要と認めるすべての手段(武力の行使を含む)により、即時の援助を与えなければならない。締約国は、国際の平和及び安全の回復及び維持のためにとるべき共同の措置について直ちに協議しなければならない。 締約国に対するいずれかの国若しくは国家群からの武力攻撃の場合には、各締約国は、個別の又は集団的な自衛権の行使として、このような攻撃を受けた締約国に対し、個別に、及び他の締約国との合意により、その必要と認めるすべての手段(武力の行使を含む)により、即時の援助を与えなければならない。締約国は、国際の平和及び安全の回復及び維持のためにとるべき共同の措置について直ちに協議しなければならない。
-''第五条''+第五条
この条約に規定する締約国間の協議の実施、及びこの条約の実施に関連して生ずる諸問題の検討のために、条約委員会を設置する。各締約国は、政府の構成員又は他のいずれかの特に任命された代表者をこの委員会に派遣する。条約委員会は、必要に応じて補助機関を創設することができる。 この条約に規定する締約国間の協議の実施、及びこの条約の実施に関連して生ずる諸問題の検討のために、条約委員会を設置する。各締約国は、政府の構成員又は他のいずれかの特に任命された代表者をこの委員会に派遣する。条約委員会は、必要に応じて補助機関を創設することができる。
-''第六条''+第六条
締約国は、この条約の目的に反する目的をもついずれの連合若しくは同盟にも参加せず、また、そのようないかなる協定も締結しないことを約束する。締約国は、現行国際条約に基づく締約国の義務が、この条約の規定に反していないことを確認し、懸念される条項があると認められる場合には、その条項が無効であることを宣言する。 締約国は、この条約の目的に反する目的をもついずれの連合若しくは同盟にも参加せず、また、そのようないかなる協定も締結しないことを約束する。締約国は、現行国際条約に基づく締約国の義務が、この条約の規定に反していないことを確認し、懸念される条項があると認められる場合には、その条項が無効であることを宣言する。
-''第七条'' +第七条 
-締約国は、締約国並びに社会主義諸国が、その独立及び主権の相互尊重並びに内政不干渉の原則に従って、締約国間の経済的及び文化的関係の発展及び強化のために、友好と協力の精神で行動することを宣言する。+締約国は、締約国並びに締約国と共通の利益と価値を有する国々が、その独立及び主権の相互尊重並びに内政不干渉の原則に従って、締約国間の経済的及び文化的関係の発展及び強化のために、友好と協力の精神で行動することを宣言する。
-''第八条'' +第八条 
-この条約は、社会主義建設を目指す全ての国が、諸国民の平和及び安全の確保を目的として、それぞれの社会及び制度に関係なく加入するために開放される。+この条約は、この条約に参加することによって、諸国民の平和及び安全の確保を目的とする平和の維持と推進の努力の結集に寄与する用意があることを表明する他の国が、国家制度に関係なく加入するために開放される。
この加入は、全締約国の同意があったときは、加入書が条約委員会に寄託された後に、効力を生ずる。 この加入は、全締約国の同意があったときは、加入書が条約委員会に寄託された後に、効力を生ずる。
-''第九条''+第九条
この条約は、批准されなければならない。 この条約は、批准されなければならない。
-''第十条''+第十条
この条約は、二十年間効力を有する。この期間満了の一年前に、条約委員会に対して廃棄宣言を提出しなかった締約国に対しては、この条約は、さらに十年間効力を有する。 この条約は、二十年間効力を有する。この期間満了の一年前に、条約委員会に対して廃棄宣言を提出しなかった締約国に対しては、この条約は、さらに十年間効力を有する。
この条約は、締約国が終始一貫して追求する世界平和と、及びその目的のための集団安全保障に関する全世界的な条約の締結が行なわれたときは、その条約が効力を生ずる日に効力を失う。 この条約は、締約国が終始一貫して追求する世界平和と、及びその目的のための集団安全保障に関する全世界的な条約の締結が行なわれたときは、その条約が効力を生ずる日に効力を失う。
Line 59: Line 66:
#endregion #endregion
 +
*加盟国 [#c7377f6b] *加盟国 [#c7377f6b]
-ヴェールヌイ社会主義共和国 -ヴェールヌイ社会主義共和国
-ヘルトジブリール社会主義共和国 -ヘルトジブリール社会主義共和国
-トルキー社会主義共和国 -トルキー社会主義共和国
 +-西岸州独立連合共和国
*組織の構成と運営 [#m1c18486] *組織の構成と運営 [#m1c18486]
Line 69: Line 78:
-''条約委員会'' -''条約委員会''
-条約機構の最高意思決定機関。同盟のあらゆる側面に関する問題を協議する。発議は全ての加盟国が必要に応じていつでも行う事が出来る。議事進行は原則として政治代表が行うか、政治代表が他加盟国を指名する。全ての決定は加盟国の多数決による。+条約機構の最高意思決定機関。同盟のあらゆる側面に関する問題を協議する。発議は全ての加盟国が必要に応じていつでも行う事が出来る。議事進行は原則として政治代表が行うか、政治代表が他加盟国を指名する。全ての決定は加盟国の多数決による。基本的には本部事務局に常駐している加盟国の外相全権大使により開催されるが、場合により外相や行政の長(首相や同様の権限を有する国家元首クラス)による首脳会議として開催されることもある。
-''政治代表'' -''政治代表''


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