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- フリューゲル経済諸国同盟 へ行く。
1: 2015-12-29 (火) 02:55:54 RIND | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | *概要 [#vd19844f] | ||
+ | |~名称|フリューゲル経済諸国同盟| | ||
+ | |~略称|FENA| | ||
+ | |~英名|'''Fluegel Economic Nations Alliance'''| | ||
+ | |~本部所在地|成蘭市| | ||
+ | |~事務局所在地|成蘭市| | ||
+ | *経緯 [#s8077231] | ||
+ | フリューゲル暦348年5月初旬、先進諸国の相次ぐ消滅と凍結に伴う世界経済の停滞を危惧したティユリア連合王国は、途上国支援の枠組み形成と相互の経済交流の安定と発展とに寄与することを目的とした新しい経済同盟の設立を国際社会に提起し、フリューゲル経済諸国同盟(FENA, the Fluegel Economic Nations Alliance)の結成を呼びかけた。この呼びかけに対して新興諸国が呼応したのみならず、経済的に発展した先進国の中にもこの理念に賛同する国が散見された。第一回フリューゲル経済諸国同盟条約締約国会議(FENA-COP1)にて、対FENA域内国貿易に関する規定と途上国支援に関する枠組みを盛り込んだカレストノープル議定書を連合王国が提起し、FENAは動き出した。(編集中) | ||
+ | |||
+ | *組織体制 [#d4c967e5] | ||
+ | フリューゲル経済諸国同盟は公式の機関として、総会、事務局、調査局の3機関を設置している。各機関は特定の課題、現象、事案等について調査研究する委員会などを設置することも認められるなど幅広い権限が認められている。 | ||
+ | |||
+ | **総会 [#n6ff0372] | ||
+ | 全加盟国で構成され、FENAが関与する全ての問題を各国の首脳、外相らが討議する。各国が一票の表決権を有し、経済力に比例した投票制度は現状、設けられていない。総会が開催されるのは、議長の招集や加盟国からの招集請求が行われたときであって、定期的に開催される性質のものではない。FENAの通常の意思決定は各国のFENA代表部大使で構成される「理事会」が行っている。(総会では原則、追認される。)もっとも、重大な問題や加盟国に対する処分を下すときなどは必ず総会が招集される。 | ||
+ | 総会や理事会は基本、本部のある成蘭市にて開催される。総会議長は任期がなく、次期議長が選挙されたときに不信任と見なし、その地位を失う。 | ||
+ | |||
+ | **事務局 [#x72335e6] | ||
+ | FENAの日常業務を遂行する機関。総会や理事会で決定した事項を実行したり、実行するために当該国政府をサポートする役割を担う。議長国以外の加盟国籍を保持する者が事務局長に就任することとなっており、現在はティユリア人が就いている。事務局員はFENA加盟国籍に限定され、FENA総会以外のいかなる機関、当局からも独立した存在である。各国にあるFENA連絡部の統括も行っており、総会開催にあたっては総出で準備する。ティユリア連合王国の滅亡に伴い、事務局組織と本部組織の統合が検討されている。 | ||
+ | |||
+ | 【写真】FENA事務局ビル 多数の外交官や警備関係者が駐在する。テロ対策の観点から公安当局の許可を得た車両、関係者以外の立ち入りは禁止されている。 | ||
+ | |&ref(http://tanstafl.sakura.ne.jp/modules/xpwiki/gate.php/FENA%A5%D3%A5%EB.jpg?way=attach&_noumb&refer=%A5%D5%A5%EA%A5%E5%A1%BC%A5%B2%A5%EB%B7%D0%BA%D1%BD%F4%B9%F1%C6%B1%CC%C1&openfile=FENA%A5%D3%A5%EB.jpg,70%);| | ||
+ | |||
+ | **調査局 [#lcb5aad8] | ||
+ | FENA域内外の経済、政治、社会情勢等の調査研究を担当する機関。総会、事務局から依頼を受けて調査研究することもあるが、自主的に調査研究することの方が多く定期的にレポートを発表している。また、各国の研究機関、大学などと連携協力し正確な情報分析に努めている。 | ||
+ | |||
+ | *加盟国 [#c8d825e4] | ||
+ | (順不同) | ||
+ | **現在の加盟国 [#ga2a9f81] | ||
+ | |~ 議 長 国 |成蘭連邦王国| | ||
+ | | |昭栄国| | ||
+ | | |ヴェールヌイ社会主義共和国| | ||
+ | |||
+ | **加盟していたが滅亡・解体した国 [#jdc2b9e7] | ||
+ | -タピオカ連邦共和国 | ||
+ | -ロシビリスク連邦 | ||
+ | -普欧帝国 | ||
+ | -マハエール帝国 | ||
+ | -シベリア共和国 | ||
+ | -ルメートラ王国 | ||
+ | -神桜皇国 | ||
+ | -ティユリア連合王国 | ||
+ | -アドミラル王国 | ||
+ | |||
+ | ※発足時協力国: ユーフォリア帝国 | ||
+ | |||
+ | *沿革 [#rcd9391b] | ||
+ | |~年|~月|~出来事| | ||
+ | |348年|5月|フリューゲル経済諸国同盟設立| | ||
+ | |348年| |カレストノープル議定書| | ||
+ | |389年| |ケーニヒスベルク議定書| | ||
+ | |432年|7月|平和友好を脅かす奇襲攻撃行為および情報公開の不備に対する非難決議| | ||
+ | |432年|7月|カレストノープル平和議定書| | ||
+ | |480年| |「国際連合創設案」合意| | ||
+ | |480年| |「非経済領域における各国間交流の活性化」合意| | ||
+ | |524年|10月|レゴリス帝国、ミッドガルド帝国が加盟申請(525年 加盟断念)| | ||
+ | |527年|10月|FENA標準レート制定| | ||
+ | |528年|6月|「準加盟」制度導入で合意| | ||
+ | |584年|3月|「準加盟」制度改正・FENA標準レートを大幅改定| | ||
+ | *参考資料 [#t7095e9e] | ||
+ | -[[フリューゲル経済諸国同盟条約]] | ||
+ | -[[カレストノープル議定書]] | ||
+ | -ケーニヒスベルク議定書 | ||
+ | -カレストノープル平和議定書 | ||
+ | |||
+ | *標準レート [#sbedb13c] | ||
+ | 527年10月19日 臨時総会にて承認 | ||
+ | 584年3月29日 レート改定を承認 | ||
+ | |||
+ | |~ 品 目 |~ 単 位 |~ 資金換算 |~ 商品換算 | | ||
+ | |~商品|1兆Va相当|0.4兆Va|-| | ||
+ | |~燃料|1億ガロン|2兆Va|4兆Va相当| | ||
+ | |~銀|1万トン|10兆Va|20兆Va相当| | ||
+ | |~食糧|10億トン|2.5兆Va|5兆Va相当| | ||
+ | |~食肉|5万トン|1兆Va|2兆Va相当| | ||
+ | |~石材|1億トン|3兆Va|6兆Va相当| | ||
+ | |~鋼鉄|1億トン|2兆Va|4兆Va相当| | ||
+ | |~建材|1億トン|2兆Va|4兆Va相当| | ||
+ | |~石油|1億バレル|1兆Va|2兆Va相当| | ||
+ | |~木材|1億トン|6000億Va|1兆2000億Va相当| | ||
+ | |||
+ | **FENA内優遇レート [#q0bc2a92] | ||
+ | 上記とは別にFENA域内での貿易では下記のレートを適用する。 | ||
+ | 記載のないものは上記の通常レートを用いることとする。 | ||
+ | |||
+ | |~ 品 目 |~ 単 位 |~ 資金換算 |~ 商品換算 | | ||
+ | |~商品|1兆Va相当|0.3兆Va|-| | ||
+ | |~燃料|1億ガロン|1.5兆Va|3兆Va相当| | ||
+ | |~食料|10億トン|2兆Va|-| | ||
+ | |~建材|1億トン|1.5兆Va|-| | ||
+ | |||
+ | 注1:標準レートは貿易の参考とするものであって、各国独自の取引交渉を妨げるものではない。但し、経済同盟を維持する為、FENA総会が中断勧告した場合、FENA域内加盟国に対する優遇措置を域外加盟国に対し講じてはならない。 | ||
+ | |||
+ | 注2:定期取引も準用する。 | ||
+ | |||
+ | 注3:スポット取引は即時適用とし、定期取引については(1)改定後のレートに則り、新たな対価を決定する(2)改定前のレートを契約終了まで継続する、のいずれかを両者の合意の下、選択する。 | ||
+ | |||
+ | **決議・議定書一覧(別ページにあるものは省略) [#e62dd540] | ||
+ | 【ケーニヒスベルク議定書】(389年成立) | ||
+ | |||
+ | FENAに加盟する全ての国を甲、普欧帝国とティユリア連合王国を乙、商品輸出国又は将来工業国化する国を丙とする。 | ||
+ | |||
+ | 1.工業国に有利な各国共通の商品貿易レートの取り決め | ||
+ | 1条 甲は丙に対して商品2:資金1以上のレートで取引する義務を有する。 | ||
+ | 2条 1条に加えて、乙は丙と商品10兆Va相当以上の規模で取引を行う場合、商品5:資金3以上のレートとする。 | ||
+ | |||
+ | 2.工業国発展のための援助規定の策定 | ||
+ | 1条 丙が甲、又は甲のいずれかの国に対して工業振興のため援助を要請した場合、当該国は援助内容を丙と協議する義務を有する。 | ||
+ | 2条 当該国と丙の間に工業振興援助に関する交渉成立が見込まれる場合、両国は以下の規定に基づく条約を締結する。 | ||
+ | 1項 丙が援助を要請できる物資は資金、建材、石材とし、その用途を以下に定める。 | ||
+ | ・工業生産に関わる鉱山開発(石炭・鋼鉄・銀・ウラン) | ||
+ | ・港建設 | ||
+ | ・首都建設(工業都市・観光都市建設に必要なLevel3まで) | ||
+ | ・工業都市建設 | ||
+ | ・公共投資 | ||
+ | ・教育投資 | ||
+ | ・観光都市建設(間接的な財政支援) | ||
+ | ・領土拡張 | ||
+ | 2項 乙が丙と条約を締結する場合、乙は商品の定期輸入に関して協議する義務を有する。 | ||
+ | 3項 丙は上記する項目以外に援助物資を利用する場合は援助国の了解を得なければならない。 | ||
+ | 4項 丙による援助物資の転売、条約不履行が生起した場合、援助国は丙に対し援助額の1.5倍を上限として賠償金、物資を請求する権利を有する。 | ||
+ | 5項 4項の事態に際し、援助国と丙との間に和解が成立しない場合、甲は丙に対し経済制裁(一切の交易、援助、借款を禁止)を科す。 | ||
+ | 6項 4項の事態に際し、援助国と丙との間に和解が成立しない場合、援助国は最終的解決として丙に対する武力行使の権利を有する。 | ||
+ | 3条 工業振興以外の目的での援助には2条の規定は適用されない。 | ||
+ | 4条 2条の規定は丙が非FENA加盟国であっても有効とする。 | ||
+ | |||
+ | 【平和友好を脅かす奇襲攻撃行為および情報公開の不備に対する非難決議】(432年7月採択) | ||
+ | ・非加盟国であるとはいえ、旧シグルニア共和国に対する旧マハエール帝国の奇襲攻撃はFENA設立条約第一条に掲げる平和友好関係発展の理念に反するものである。 | ||
+ | ・同攻撃の動機は旧マハエール軍の実地訓練という極めて利己的なものであり、国際法の観点からも道徳上の観点からも擁護できるものではなく、何ら正統性を持たない。 | ||
+ | |||
+ | 【カレストノープル議定書】(432年7月成立) | ||
+ | ・FENA加盟国は加盟・非加盟の別を問わず、正統性なき宣戦布告、戦闘行為を否定する | ||
+ | ・FENA加盟国は宣戦布告、戦闘行為に際して、その正当性について他の加盟国に問う義務を負う | ||
+ | ・FENA加盟国は他国の正統性なき宣戦布告、戦闘行為に対して禁輸措置、経済制裁等の実施を協議する | ||
+ | |||
+ | 【フリューゲル国際連合(FUN)構想決議】(480年採択) | ||
+ | 総会、安全保障理事会、事務局の3部門から成る | ||
+ | 本組織の理念は「対話による問題解決と平和維持」 | ||
+ | 加盟条件として建国後2年経過を設ける | ||
+ | |||
+ | ・総会 | ||
+ | 全加盟国が安全保障関連以外の議題について討議 | ||
+ | 加盟国からの議題提出時に事務局が開催日時を告知 | ||
+ | 討議参加国の過半数の賛成で議決、国連勧告として決定事項を当事国に勧告可能 | ||
+ | 安全保障理事会の非常任理事国改選は総会で行われる、非理事国で立候補したものは改選参加国の過半数の賛成により非常任理事国として選出される | ||
+ | 国連規約の改定は総会での賛成2/3以上により承認される | ||
+ | |||
+ | ・安全保障理事会 | ||
+ | 常任理事国と非常任理事国から成る | ||
+ | 常任理事国は「加盟国が1国でも存在する軍事/経済同盟」から1国ずつ、選出法は同盟内での決定による。なお、構成国を同じくする、又は構成国の半分が他同盟参加国である複数の同盟は1同盟として扱う | ||
+ | 非常任理事国は「加盟国のうち同盟に参加していない国」から常任理事国数の同数~2倍の範囲内で出来る限り多く選出、ただし改選を考慮し当該国の半分は選出しない | ||
+ | +同盟に参加していない国が足りなければ、各同盟から構成国を均等に出来る限り少数選出する | ||
+ | 非常任理事国は10年毎に改選、20年連続して非常任理事国となることはできないが、10年後に再度立候補するのは可 | ||
+ | 討議参加国の過半数の賛成で議決、安保理議決として決定事項を当事国に通達可能 | ||
+ | 討議参加国の3分の2以上の賛成で国連軍結成・派遣を実施可、国連軍参加国は結成発議のつど募ることとする。また、「安保理議決の通達に対して状況改善が期待できない場合」の国連軍発議を過半数で通過可能とする | ||
+ | ・事務局 | ||
+ | 国連関係のスレ立て・運営を担当、ただし安全保障理事会は理事国により運営される | ||
+ | 事務局担当国として2国を10年毎に選出する、選出法は安保理非常任理事国と同じ、安全保障理事会の理事国との兼任は不可 | ||
+ | |||
+ | 【FENA域内における非経済領域の交流促進に関する決議】(480年1月 採択) | ||
+ | ・観光業における各国間優遇制度の構築 | ||
+ | FENA加盟国間における査証免除 | ||
+ | 各国語の案内・掲示等の強化 | ||
+ | 免税対象商品・サービスの拡大 | ||
+ | |||
+ | ・各国間における留学生交換制度の構築 | ||
+ | 住居・生活支援等を含めた留学生受け入れ環境の整備、受け入れ校に対する支援等を実施する基金の設立 | ||
+ | |||
+ | ・隕石災害に関する研究・対策の協力体制の構築 | ||
+ | 各国共同による研究機関の設立 | ||
+ | 国際宇宙ステーション計画の立案 | ||
+ | |||
+ | ・怪獣災害に関する研究・対策の協力体制の構築 | ||
+ | 各国共同による研究機関の設立 | ||
+ | |||
+ | 【議長国代行に関する決議】(494年採択) | ||
+ | 議長国の職務を一定期間、ティユリア連合王国に委任する。 | ||
+ | |||
+ | 【「準加盟」制度に関する決議】(528年採択) | ||
+ | ・準加盟は「3年~15年の期間、投票権、議案提出権を凍結した状態で加盟すること。ただし、期間の決定は加盟国協議によって決すること」と定義する。 | ||
+ | ・新規加盟申請に対して、加盟国の1/4が即時の正式加盟に疑義を申し立てる場合、準加盟を経て正式加盟とする旨、申請国に申し伝える。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 【神桜によるミサイル発射事案における同国に対する懲罰決議】(19487期採択) | ||
+ | (1)国際的に廃止が潮流であることを考慮し、「演習場」並びにそれに類する施設の完全閉鎖 | ||
+ | (2)同国に対する建材の無期限輸出停止 | ||
+ | (3)フリュゲール暦において6か月間の加盟資格停止 | ||
+ | |||
+ | 【レゲロ社会主義人民共和国による国際法違反事案への共同非難声明】(580年1月14日採択) | ||
+ | レゲロ社会主義人民共和国によるノイエクルス連邦ヴォルネスク自治国付近海域へのミサイル発射事案は沿岸国の事前同意を得ておらず、国際法違反であることが明らかである。 | ||
+ | そもそも通告の有無を問わず、他国の海域付近にミサイルを発射することは当該国の安全を侵害する意図があると解釈されても致し方ない行動である。 | ||
+ | また、ノイエクルス連邦と旧ヴォルネスク社会主義共和国が併合条約を締結した時点で、同自治国の領域はノイエクルス連邦の主権下に移行することは至極当然の論理であって、主権喪失を根拠としてミサイル発射を正当化しようとするレゲロの身勝手な論理を我々は肯定できない。 | ||
+ | フリューゲル経済諸国同盟(FENA)は432年7月に「平和友好を脅かす奇襲攻撃行為および情報公開の不備に対する非難決議」を全会一致で採択している。 | ||
+ | すべてのFENA加盟国政府は、この決議の趣旨を再確認した上で、改めてレゲロの行動に対して強い非難を表明するとともに、ノイエクルス連邦をはじめとする当事国におかれては対話による解決の可能性を常に模索し、武力の発動は最大限回避するよう強く要請するものである。 | ||
+ | |||
+ | 【「準加盟」制度に関する新決議】(584年1月18日採択) | ||
+ | ・「準加盟」した国家は発言権が保障される。投票権は有しない。 | ||
+ | ・「準加盟」にあたって制度の趣旨を達成できる「期限」を設定する。この設定は既存の正式加盟国と当事国の合意による。 | ||
+ | ・当初定められた準加盟の期間を過ぎた準加盟国は、加盟国に対して正式加盟に関する審査を要求でき、賛成多数となれば正式加盟となる。 | ||
+ | ・準加盟国の議案提出にあたっては正式加盟国のいずれかの1国の同意を必要とする。 | ||
+ | ・旧「準加盟」国については期限を既に越えたものとみなし、審査を要求することができる。 | ||
+ | |||
+ | 【FENA総会における審議フローの円滑化を求める決議】(584年3月19日採択) | ||
+ | ・全加盟国への(観光者通信欄による)議案賛否表明の要請の後、一定期間を経て回答が得られない場合は議案に対する賛否表明の権利を棄てたものとみなす | ||
+ | ・一定期間とはフリューゲル暦で4ヶ月(12ターン/現実時間で48時間)と定義する。 | ||
+ | ・国際社会への関与を控える鎖国政策を採ることが決定している場合であって、かつFENA加盟状態を存続する場合は、鎖国政策を採ることをFENA事務局に通達して発言権及び議決権を一時凍結することを可能とする | ||
+ | |||
+ | 【ヴェールヌイ社会主義共和国の「準加盟」に関する決議】(584年3月19日採択) | ||
+ | ・ヴェールヌイ社会主義共和国による「準加盟」の期限は10年とする。 | ||
+ | ・その他は、「準加盟」制度に関する新決議に準ずる。 | ||
+ | |||
+ | 【体制改革に関する決議】(609年5月11日採択) | ||
+ | ・議長国をFENAの代表と定義し、諸国及び国際組織との条約締結権、交渉権を付与する。 | ||
+ | ・以上の権限に限り、事前にFENA総会の承認を得る必要はないが、後日総会に報告し、同意を得なければならない。同意が得られなかった場合、締結が成立していたとしても無効とする。 | ||
+ | ・議長国は任期無期限。ただし、後任の議長国が選出された場合はその資格を失う。 | ||
+ | |||
+ | 【昭栄国の加盟に関する決議】(611年5月18日採択) | ||
+ | ・昭栄国の正式加盟を承認する | ||
+ | ・なお、この決議は即時発効する。 | ||
+ | |||
+ | 【ヴァノミス王国におけるミサイル発射事案に対する非難決議】(627年10月29日採択) | ||
+ | ヴァノミス王国政府による自国民へのミサイル連続発射は市民を殺戮する意図を以って行われたものであり、強い非難を表明する。 | ||
+ | 政府は自国民を保護する責任を有するのであって、この責任に正面から背く行為を断じて許容してはならない。 | ||
+ | ヴァノミス政府は「模擬市街地を攻撃したにすぎない」という弁明を弄するが、中立性が担保されている国際統計では大幅な人口減少が記録されており、当該目標が無辜の市民が居住する市街地であったことはもはや揺るぎない事実である。 | ||
+ | また、一連の行動からヴァノミス王国現政府が自国を統治し得る能力を有しないことは明らかであり、抜本的な体制改革が望まれる。 | ||
+ | この点についてはENEC(新興諸国経済理事会)、永久同盟等が提言、勧告を発しているような国際社会による関与、是正に期待を寄せたい。 | ||
+ | 我々はこの動きに対して支持を表明するとともに協力、支援を惜しまないことを併せて声明する。 |
- フリューゲル経済諸国同盟 のバックアップ一覧
- フリューゲル経済諸国同盟 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2015-12-29 (火) 02:55:54 RIND
- 2: 2016-09-24 (土) 07:17:44 shoei
- 3: 2016-09-25 (日) 14:00:46 shoei
- 4: 2017-03-31 (金) 10:55:34 shoei
- 5: 2017-06-08 (木) 07:00:12 shoei
- 6: 2017-07-03 (月) 09:53:04 shoei
- 7: 2018-01-11 (木) 06:34:13 shoei
- 8: 2018-01-14 (日) 16:02:25 shoei
- 9: 2018-05-15 (火) 17:11:46 shoei
- 10: 2018-06-14 (木) 02:44:01 shoei
- 現: 2018-09-30 (日) 03:00:55 JEWELRY
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