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神聖なる協働的國家聯盟規約
をテンプレートにして作成
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神聖なる協働的國家聯盟規約 をテンプレートにして作成
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開始行:
''神聖なる協働的國家聯盟規約''
署名 フリューゲル暦522年12月
効力発生 同上
改正・発効 フリューゲル暦 584年 3月
改正・発効 フリューゲル暦 833年 6月
効力停止 同上
(前文)
締約国は各国間に於ける公明正大なる関係を規律し、組織ある...
-第一章【総則】
--第一条
神聖なる協働的國家聯盟(以下、聯盟)は聯盟総会と聯盟事務局...
--第二条
聯盟国は本規約及び聯盟総会による決定に従う義務を負う。
--第三条
聯盟本部は「ペルセポリス」に設置される。
-第二章【総会・事務局】
--第四条
聯盟総会は聯盟国の代表者を以て組織する。聯盟国は聯盟総会...
--第五条
聯盟総会は聯盟本部所在地、又は別に定めるべき地に於いて聯...
--第六条
本規約中に別段の明文ある場合を除き、連盟総会の議決は代表...
--第七条
聯盟総会議長国は聯盟国の過半の信任により選任され、辞任ま...
--第八条
聯盟事務局は、聯盟本部所在地に設置され、聯盟の活動に関す...
-第三章【経済協力】
--第九条
すべて聯盟国は聯盟全体の利益を思慮し、自国及び聯盟の発展...
--第十条
各聯盟国は聯盟総会又はそれに準ずる協議の決定に従い、特定...
--第十一条
---第一項
聯盟の利益のため、貿易に際しては聯盟国を優先しなければな...
---第二項
聯盟総会で承認されている特定の貿易については前項の規定の...
--第十二条
---第一項
貿易に際し、聯盟国は非聯盟国と比して優待されるべきである。
---第二項
すべて聯盟国は別に定める「SLCN貿易規則」に従い国家間の貿...
--第十三条
聯盟国間の企業等の経済的交流は促進されるべきであり、科学...
-第四章【軍事・安全保障】
--第十四条
聯盟国は聯盟各国の領土保全、及び現在の政治的独立を尊重し...
--%%第十五条%%
%%ある聯盟国が2つ以上の非聯盟国と戦争状態にある場合、すべ...
--%%第十六条%%
%%ある聯盟国が1つの非聯盟国と戦争状態にある場合、他の聯...
--第十七条
聯盟国間における紛争は聯盟による仲裁に付し、如何なる場合...
-第五章【国際関係】
--第十八条
聯盟国は本規約の条項と両立せざる聯盟国相互間の約定は総べ...
--第十九条
聯盟は国際平和を脅かす存在に対し、聯盟総会の議決によって...
-第六章【加盟・脱退・除名】
--第二十条
聯盟国すべての同意を得て、本規約に批准した国家は聯盟国と...
--第二十一条
聯盟国は1年の予告を以て聯盟を脱退できる。但し脱退の時まで...
--第二十二条
聯盟総会において全体の三分の二の同意を以て、聯盟国は除名...
-第六章【補則】
--第二十三条
本規約の改正は聯盟総会において全体の三分の二の同意を要す...
--第二十四条
SLCN憲章を採択し、同憲章の発効と同時に本規約の効力を停止...
終了行:
''神聖なる協働的國家聯盟規約''
署名 フリューゲル暦522年12月
効力発生 同上
改正・発効 フリューゲル暦 584年 3月
改正・発効 フリューゲル暦 833年 6月
効力停止 同上
(前文)
締約国は各国間に於ける公明正大なる関係を規律し、組織ある...
-第一章【総則】
--第一条
神聖なる協働的國家聯盟(以下、聯盟)は聯盟総会と聯盟事務局...
--第二条
聯盟国は本規約及び聯盟総会による決定に従う義務を負う。
--第三条
聯盟本部は「ペルセポリス」に設置される。
-第二章【総会・事務局】
--第四条
聯盟総会は聯盟国の代表者を以て組織する。聯盟国は聯盟総会...
--第五条
聯盟総会は聯盟本部所在地、又は別に定めるべき地に於いて聯...
--第六条
本規約中に別段の明文ある場合を除き、連盟総会の議決は代表...
--第七条
聯盟総会議長国は聯盟国の過半の信任により選任され、辞任ま...
--第八条
聯盟事務局は、聯盟本部所在地に設置され、聯盟の活動に関す...
-第三章【経済協力】
--第九条
すべて聯盟国は聯盟全体の利益を思慮し、自国及び聯盟の発展...
--第十条
各聯盟国は聯盟総会又はそれに準ずる協議の決定に従い、特定...
--第十一条
---第一項
聯盟の利益のため、貿易に際しては聯盟国を優先しなければな...
---第二項
聯盟総会で承認されている特定の貿易については前項の規定の...
--第十二条
---第一項
貿易に際し、聯盟国は非聯盟国と比して優待されるべきである。
---第二項
すべて聯盟国は別に定める「SLCN貿易規則」に従い国家間の貿...
--第十三条
聯盟国間の企業等の経済的交流は促進されるべきであり、科学...
-第四章【軍事・安全保障】
--第十四条
聯盟国は聯盟各国の領土保全、及び現在の政治的独立を尊重し...
--%%第十五条%%
%%ある聯盟国が2つ以上の非聯盟国と戦争状態にある場合、すべ...
--%%第十六条%%
%%ある聯盟国が1つの非聯盟国と戦争状態にある場合、他の聯...
--第十七条
聯盟国間における紛争は聯盟による仲裁に付し、如何なる場合...
-第五章【国際関係】
--第十八条
聯盟国は本規約の条項と両立せざる聯盟国相互間の約定は総べ...
--第十九条
聯盟は国際平和を脅かす存在に対し、聯盟総会の議決によって...
-第六章【加盟・脱退・除名】
--第二十条
聯盟国すべての同意を得て、本規約に批准した国家は聯盟国と...
--第二十一条
聯盟国は1年の予告を以て聯盟を脱退できる。但し脱退の時まで...
--第二十二条
聯盟総会において全体の三分の二の同意を以て、聯盟国は除名...
-第六章【補則】
--第二十三条
本規約の改正は聯盟総会において全体の三分の二の同意を要す...
--第二十四条
SLCN憲章を採択し、同憲章の発効と同時に本規約の効力を停止...
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