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現: 2016-08-15 (月) 22:06:24 nazonohito | |||
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+ | *概要 [#fb1369bc] | ||
+ | ナウラ条約とは、「ヨリクシ共和国、アルドラド帝国、カルセドニー島共和国間の相互防衛に関する条約」の通称であり、3ヶ国間の安全保障条約である。 | ||
+ | |||
+ | *全文 [#pa742d84] | ||
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+ | ナウラ条約(ヨリクシ共和国、アルドラド帝国、カルセドニー島共和国間の相互防衛に関する条約) | ||
+ | Nowra Treaty (Mutual Defense Treaty among Republic of Yorikushi, Empire of Al Dorado, and Republic of Chalcedony Island) | ||
+ | |||
+ | ヨリクシ共和国、カルセドニー島共和国、アルドラド帝国は三国間における相互の安全保障が、各国の平穏ならびに繁栄に多大な貢献をする事を確信し、以下の条約を成文化した。 | ||
+ | |||
+ | この条約の締約国は、 | ||
+ | すべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、並びに民主主義の諸原則を擁護すること及びフリューゲルにおける平和機構を強化することを希望し、 | ||
+ | 締約国が個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認した上で、いかなる潜在的侵略者も、いずれかの締約国がフリューゲルにおいて孤立しているという錯覚を起すことがないようにするため、 | ||
+ | 外部からの武力攻撃に対して自らを防衛しようとする共同の決意を公然と且つ正式に宣言することを希望し、 | ||
+ | また、フリューゲルにおける国際安全保障の一層包括的且つ有効な制度が発達するまでの間、平和及び安全を維持するための集団的防衛についての努力を強化するために、相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、 | ||
+ | よって、次のとおり協定する。 | ||
+ | |||
+ | 第一条 締約国は、相手国の政治、思想、文化を尊重し、これに介入しない。 | ||
+ | |||
+ | 第二条 締約国は、一方において第三国との間で外交的対立があった場合、一方の締約国と友好的な立場を取るか、中立の立場をとる。 | ||
+ | |||
+ | 第三条 締約国の意思と希望に反して、締約国の何れかが一国ないしニ国以上の第三国との間の紛争に巻き込まれた場合は他の締約国は直ちにその同盟国として参戦する。 | ||
+ | |||
+ | 第四条 第三条に定められた規定の急速なる実施を期するため、各締約国政府は軍事並びに戦時経済の分野に於いて相互の提携を深める。 | ||
+ | |||
+ | 第五条 締約国の何れかが参加した戦争に於いては休戦並びに講和は三国の合意に基づいて為されるべき旨を締約国は相互に了承する。 | ||
+ | |||
+ | 第六条 締約国は三国間の友好関係の重要性を認識して将来もこの関係を維持し、相等しき利益に従って共同でこの関係を発展させることを約束する。 | ||
+ | |||
+ | 第七条 本協定の規定に反する条約並びに法律は効力を失う。 | ||
+ | |||
+ | 第八条 本協定は調印と同時に効力を発生する。その有効期間は10年とし、いずれの締約国も期間満了前1年までに破棄を通告しない場合は次の10年間も効力を有する。 | ||
+ | |||
+ | 各国は、相互に相手国を尊重し、以下の条約を遵守することを誓った。 | ||
+ | |||
+ | 六百五十五年四月一日にナウラで、各国公用語によって同様に条約文を作成した。 | ||
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+ | *各国署名 [#kb804b11] | ||
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+ | 条約に同意し、署名いたします。 | ||
+ | '''Republic of Chalcedony Island - Minister of Foreign Affairs Rhyona Chrysoprase''' | ||
+ | (カルセドニー島共和国外務委員長 リヨナ・クリソプレーズ) | ||
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+ | 我が国は条約に同意し、署名する。 | ||
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+ | アルドラド帝国外務大臣 クリストフ・レハール | ||
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+ | ''ヨリクシ共和国のために'' | ||
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+ | ''イヨンテ・ハギリース(署名)'' | ||
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- ナウラ条約 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2016-08-15 (月) 22:06:24 nazonohito
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