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- アースガルド条約機構憲章 へ行く。
現: 2013-09-16 (月) 14:25:02 regorisu | |||
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Line 1: | Line 1: | ||
+ | &font(150%){''アースガルド条約機構憲章''}; | ||
+ | 392年 8月5日 採択 | ||
+ | 466年 6月25日 第一回改定 | ||
+ | |||
+ | ''前文'' | ||
+ | 我等は、我等の権利の保障と国家の安寧秩序、国際平和を保持すべく集団的自衛権を所有する | ||
+ | 機構を結成するべくしてここアースガルド市に会合しそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて | ||
+ | このアースガルド条規に同意したのでここでアースガルド条約機構という機構を設けることとする。 | ||
+ | |||
+ | ''第一章 目的及び原則'' | ||
+ | |||
+ | 第一条 目的 | ||
+ | 前文においても掲げているように国際平和の維持と加盟各国の権利の保障と安寧秩序の維持であり、これを達成すべく~ | ||
+ | 我等は、平和に対する脅威及び防止ならびにその他の侵略敵行為に対し集団的自衛権を行使する。 | ||
+ | |||
+ | 第二条 原則 | ||
+ | 第一条に掲げし目的を達成すべく 加盟各国は後述の原則に従わなければならない。 | ||
+ | 第一項 国際平和を基調とし侵略戦争は、慎まなければならない。 | ||
+ | 第二項 第三国が加盟国に対し侵攻した場合その他の加盟国は集団的自衛権を行使する義務を負う。 | ||
+ | |||
+ | ''第二章 安全保障理事会'' | ||
+ | |||
+ | 第三条 条約機構内の最高意思決定機関を安全保障理事会とす。 | ||
+ | 第一項 有事及び武力の行使、国権の発動たる戦争を行う場合速やかに安全保障理事会を招集す。 | ||
+ | 第四条 武力の行使及び国権の発動たる戦争の開始前、八期以上前に安全保障理事会にその行動の発動の旨を通達し安全保障理事会において速やかにそれを審議す。 | ||
+ | 第一項 第二項に従い審議されし事案に於いてその正統性が認められる場合の対応については第二項、認められないの対応については第三項に別記す。 | ||
+ | 第二項 正統性が認められし場合に於いては、加盟国は、戦闘への参加の義務を負う。また、理事会に於いて承認された場合、例外は認められる。 | ||
+ | 第三項 正統性が認められない場合に於いては、その、布告を中止する。また、開戦を強行した場合、本条約機構より除名処分とする。除名の詳細規定については、第十五条に別記する。 | ||
+ | |||
+ | ''第三章 常任理事国'' | ||
+ | |||
+ | 第五条 アースガルド条約機構を代表する国家として常任理事国を1ヶ国選出する。 | ||
+ | 第一項 常任理事国は安全保障理事会にて推薦等により選出される。 | ||
+ | 第六条 常任管理国は以下の権利と義務を有す。 | ||
+ | 第一項 首脳会談並びに安全保障理事会の議長を務める。 | ||
+ | 第二項 アースガルド条約機構の代表として外交文書に署名する。 | ||
+ | 第三項 常任理事国の国家元首が戦時編成される統合軍の最高指揮権を有する。 | ||
+ | 第四項 有事の際の外交方針を決定する。 | ||
+ | 第七条 常任理事国でない正規加盟国には常任理事国の罷免権を与えることとする。 | ||
+ | 第一項 この罷免権は、常任理事国がアースガルド条約機構に害を与えるような行動を行う、若しくは行おうとした場合に行使することが可能である。 | ||
+ | 第二項 但し、罷免権を行使する際には2ヶ国以上の正規加盟国の連名が必要である。 | ||
+ | 第三項 上記罷免権をオブザーバーが保持することは不可とする。 | ||
+ | |||
+ | ''第四章 オブザーバー'' | ||
+ | |||
+ | 第八条 オブザーバーとは、アースガルド条約機構に正式に加盟せず、その目的に協力する準加盟国のことを称する。 | ||
+ | 第九条 オブザーバーには、他のアースガルド条約機構加盟国に対し、安全保障上の問題について支援を要請する権利が有る。 | ||
+ | 第十条 オブザーバーには、安全保障理事会にて決定された事柄に従う義務がある。 | ||
+ | 第一項 安全保障理事会に於いては発言する事は可能だが、議決権の保持は不可とする。 | ||
+ | 第二項 オブザーバーは常任管理国を選出する際の投票に参加することは出来ないものとする。また立候補することも不可とする。 | ||
+ | 第十一条 オブザーバーはフリューゲル経済国家連合に加盟する義務を負う。 | ||
+ | 第十二条 オブザーバーの加盟・脱退の条件に関してはアースガルド条約機構正式加盟国に準ずる。 | ||
+ | 第一項 正式加盟国に昇格するには1年のオブザーバー期間を置いた後、正式加盟国全ての承認を必要とする。 | ||
+ | |||
+ | ''第五章 補足事項'' | ||
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+ | 第十三条 脱退 | ||
+ | 加盟国が脱退を希望する場合、その旨を加盟各国に通知する。布告後一年後に脱退を許可する。 | ||
+ | 第十四条 加盟 | ||
+ | 第三国が加盟を希望する場合、その旨を加盟各国に通知し、安全保障理事会に於いて全会一致で承認された場合、その国の加盟を許可する。 | ||
+ | 第十五条 除名 | ||
+ | 加盟国が侵略活動を開始場合、安全保障理事会の未承認のままに宣戦を布告した場合、安全保障理事会に於いて除名決議が全会一致で承認された場合、その加盟国を除名する。 | ||
+ | 第十六条 憲章改定 | ||
+ | 憲章を改定する場合、全加盟国の賛成を必要とする。 |
- アースガルド条約機構憲章 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2013-09-16 (月) 14:25:02 regorisu
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