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現: 2018-04-07 (土) 23:31:44 Ralthista | |||
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+ | 新興諸国開発共同体とは、新興諸国開発共同体条約に基づいて設立された加盟国間の資源の融通を通じて相互の経済成長を実現させることを目的とした組織である。 | ||
+ | 新興諸国開発共同体条約 | ||
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+ | ''前文'' | ||
+ | 締結国は、平等互恵関係及び平和共存の関係を確認し、持続的な開発の実現と相互の国民の繁栄を締結国の協働によって実現するよう取り組むことで合意した。 | ||
+ | その実現のために基づく共同体を設立することを決定し、次の通り定めた。 | ||
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+ | ''第一章 総則'' | ||
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+ | 第一条 締結国は、加盟国の関係において領土・主権を相互に尊重し、内政における相互の不干渉及び相互の平等かつ互恵の関係及び平和の基に共存することからなる一般の国際関係の原則を遵守するものとする。 | ||
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+ | 第二条 締結国は、必要とされうる全ての国際的行動に誠実に行動する義務を負う。 | ||
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+ | 第三条 本条約の規定が締結国が一または二以上の他国と結んだ国際協定と違反した場合、本条約の規定が優越するものとする。 | ||
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+ | ''第二章 連帯'' | ||
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+ | 第四条 締結国は、経済の連携と共同の開発により、以下の政策を協働して実施する。 | ||
+ | (a)加盟国が、国土のインフラ、教育、福祉を充実させるため、また各国固有の産業政策を十分に機能させるため、加盟国間で必要な資源を相互に融通し合うこと。 | ||
+ | (b)経済的発展の途上にある加盟国及び非加盟国の経済の健全な拡大に貢献すること。 | ||
+ | (c) 平等かつ互恵的な国際貿易秩序の構築を推進し、またそれを維持すること。 | ||
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+ | ''第三章 組織'' | ||
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+ | 第五条 この条約の締約国をもって本共同体の加盟国とする。 | ||
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+ | 第六条 本条約により設立される組織の名称は新興諸国開発共同体(Emerging Nations Development Community)とする。 | ||
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+ | 第七条 本条約締結国により構成される締結国による会議を本共同体の最高意思決定機関とし、その意思決定には合議制とする。 | ||
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+ | 第八条 採決は締結国会議に参加した国のうち、過半数の賛成をもってその可否を決定する。賛否の票数が同数であったときは再度投票をやり直し、二度目の投票でも賛否の票数が同数であったなら議長国が採決権を有するものとする。 | ||
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+ | 第九条 締結国会議の投票時間は議長国が投票開始を宣言してからフリューゲル暦で12期以内とする。その期間内の投票のみを有効票とする。 | ||
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+ | 第十条 組織運営にあたって、新興諸国開発共同体は締結国会議を主宰する国家を議長国として一カ国選出する。 | ||
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+ | 第十一条 締結国会議を開催する際には、議長国は遅くとも開催から逆算してフリューゲル暦6期前までに加盟国に通達しなくてはならない。 | ||
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+ | 第十二条 加盟国の三分の一以上が議長国に対して締結国会議の開催を求めた時、議長国は速やかに締結国会議を開催しなくてはならない。 | ||
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+ | ''第四章 本条約の有効性'' | ||
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+ | 第十三条 この条約は加盟国が二以上の時有効であり、一の時には失効する。 | ||
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+ | 第十四条 この条約の破棄は、条約を破棄する旨を議長国または全ての加盟国に通達し、七十二期が経過した時点で有効になるものとする。 | ||
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+ | 第十五条 この条約は全ての加盟国の賛成で改正することができる。改正案は即日有効となり、過去の物は直ちに失効したものとする。 | ||
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+ | 各国の全権委員は全権委任状を提示し、署名した。この条約は768年7月24日にリブラトス・プライムでひとしく正文である英語及びセニオリス語及びラルティスタ語、日本語により本書4通を作成した。解釈に齟齬がある場合は日本語の本文による。 | ||
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+ | 本条約は加盟国を希望する国の憲法に定められた憲法上の手続きを完了し、本共同体の議長国の外務当局に批准書を寄託した日に有効となる。ただし、議長国の決定が行われる間に限りラルティスタ社会主義共和国の外務当局が担当するものとする。 |
- 新興諸国開発共同体 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2018-04-07 (土) 23:31:44 Ralthista
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