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- ヴェールヌイ・ウェールリズセ平和友好条約 へ行く。
現: 2015-07-29 (水) 00:44:56 rella | |||
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Line 1: | Line 1: | ||
+ | *ヴェールヌイ・ウェールリズセ平和友好条約 [#t01a9343] | ||
+ | 前文 | ||
+ | ヴェールヌイ社会主義共和国とウェールリズセ共和国は、597年9月にサンサルバシオンにおける首脳会談で確認された、民主主義の正義及び法の支配を永続的に尊重すること並びに、相互の関係よって両国の強靭性を高めることにより、世界の平和及び安定を促進することを希望し、意見の相違又は紛争の解決については、協力を損ない又は妨げるおそれのある消極的な態度を避け、合理的かつ効果的で、十分に柔軟な手続きによって規律すべきことを目的とし、次の通り平和友好条約を締結することに合意した。 | ||
+ | |||
+ | 第一条 | ||
+ | この条約は、締約国の強化、連帯及び関係の緊密化に寄与する国民の間の永久の平和、永遠の友好及び協力を促進することを目的とする。 | ||
+ | |||
+ | 第二条 | ||
+ | 締約国は、独立、主権、平等、領土保全及び主体性を相互に尊重し、外部から干渉され、転覆又は強制されることなく国家として存在する権利を確認し、相互の国内問題に不干渉とする。 | ||
+ | |||
+ | 第三条 | ||
+ | 締約国は、意見の相違について、これを解決する手段として、武力による威嚇又は行使を放棄する。 | ||
+ | |||
+ | 第四条 | ||
+ | 締約国は、一層緊密な理解を促進するため、国民の間の接触及び交流を奨励し、容易にする。 | ||
+ | |||
+ | 第五条 | ||
+ | 締約国は、社会正義を実現し、人々の生活水準を向上させるため、経済協力を強化し、また社会、文化、技術、化学及び行政の分野における訓練及び研究の手段によって相互に援助を提供するよう努める。 | ||
+ | |||
+ | 第六条 本条約の期限は20年とし,締約国の一方が本条約失効の12カ月前に、他方の国に対し条約終了の意志を通知しない限り引きつづき5年の期間、自動的に延長される。 | ||
+ | |||
+ | 本条約は批准を要し、批准書の交換は調印後1カ月以内にアゼロティータで行なわれ、批准書の交換とともに発効する。 | ||
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+ | |||
+ | |||
+ | >偉大なる我等祖先が築きし人類の至宝が、常しえに渡って受け継がれんことを。 | ||
+ | >ウェールリズセとヴェールヌイの繁栄のために | ||
+ | >''ウェールリズセ共和国第2代総督 エウジェーニオ・カルカテルラ(Eugenio Calcaterra) 印'' | ||
+ | |||
+ | >本条約に署名する。 | ||
+ | >ヴェールヌイのために | ||
+ | >''外務大臣 レオニード・クリチコ'' |
- ヴェールヌイ・ウェールリズセ平和友好条約 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2015-07-29 (水) 00:44:56 rella
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