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- サンサルバシオン条約機構 へ行く。
5: 2016-11-10 (木) 17:28:29 sony | 現: 2019-06-14 (金) 23:41:55 akai | ||
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3.西岸州独立連合共和国が条約への加盟を希望していることについて、条約委員会は全会一致でこれを認めた。 | 3.西岸州独立連合共和国が条約への加盟を希望していることについて、条約委員会は全会一致でこれを認めた。 | ||
+ | ''840年9月決議'' | ||
+ | |||
+ | 条約機構の体制改革について | ||
+ | 条約機構運用に関する諸改革について | ||
+ | WTCOとの協議必要性及び間近の国際情勢について | ||
+ | >1.組織について | ||
+ | >641年より続く条約機構の体制について変革が必要であるとの見解に基づき、体制について以下のように再編を行う。 | ||
+ | > A.代表の役割の分離 | ||
+ | > 政治代表より外交的な役割を分離し、新たに"外務代表"を設置する。 | ||
+ | > 外務代表は機構の外交窓口的な役割を旧来の政治代表より引き継ぎ、加盟国及び条約機構の外交活動の円滑化を促進するものとする。 | ||
+ | > 外務代表は使命国の文民大使とする。 | ||
+ | > 政治代表は加盟国の政治上の安定や地位向上を図り、また必要に応じ協議、諮問、勧告等を行うものとする。 | ||
+ | > | ||
+ | > B.代表派遣国 | ||
+ | > 条約機構設立当初より政治代表派遣国を担い続けたヴェールヌイ社会主義共和国の滅亡及び本決議による役職の再編に伴い、以下の通り締結国より代表派遣国を任命する。 | ||
+ | > 政治代表派遣国…トルキー社会主義共和国 | ||
+ | > 軍事代表派遣国…ヘルトジブリール社会主義共和国 | ||
+ | > 外務代表派遣国…ギルガルド社会主義共和国 | ||
+ | > | ||
+ | > C.加盟資格の停止 | ||
+ | > 締結国における突然の政府機能停止による条約機構の機能不全の防止のため、締結国が可逆的に加盟資格を停止され得る規定を盛り込むものとする。 | ||
+ | > 加盟資格の停止においてはSSpactの諸活動に対する参画が停止され、国際談義場(Slack)における参考意見に権限が>留められるものとする。 | ||
+ | > 加盟資格の停止は以下の規定に基づき行われるものとする。 | ||
+ | > I. 政府機能停止(放置)状態が180期以上継続した場合において自動的に | ||
+ | > II. 鎖国(凍結)状態において自動的に | ||
+ | > III. 他の締結国全体が資格停止に値すると認めた場合においてその旨を含む決議の表明により | ||
+ | > 本項はこの決議が表明された時点より有効であり、表明時点において規定に当たる締結国(西岸州独立連合共和国)に対しても適応されるものとする。 | ||
+ | > | ||
+ | > D.加盟資格の回復 | ||
+ | > 上述の加盟資格の停止に関し、政府機能の回復などによる加盟資格の回復について以下の規定により行われるものとする。 | ||
+ | > I. 停止規定I項の規定により停止された締結国に関し、政府機能停止(放置)状態の断絶が確認された後に該当国の要請に基づき | ||
+ | > II. 停止規定II項の規定により停止された締結国に関し、鎖国(凍結)状態の解除が確認された後に該当国の復帰表明により自動的に | ||
+ | > III. 停止規定II項の規定により停止された締結国に関し、当該国の要請及び状態に基づき限定的に(後述) | ||
+ | > IV. 他の締結国全体が資格回復するべきと認めた場合においてその旨を含む決議の表明により | ||
+ | > | ||
+ | > E.限定的な加盟資格の回復 | ||
+ | > 上述の加盟資格の回復規定III項に基づいた限定的な加盟資格の回復について、政府機能が再度停止したと判断された時点において順次資格は再停止されるものとする。 | ||
+ | > また回復が認められる国家は一定期間内(現実時間約1ヶ月)に開国の見込みがある国家に限るものとする。 | ||
+ | > 本項は長期の鎖国を経た締結国が段階的に国際社会復帰に至る取り組みを支援するものであり、当該国の国際社会復帰に伴い本決議1-D項に定める回復規定II項に基づき自動的に加盟資格は完全回復される。 | ||
+ | > | ||
+ | >2.運用について | ||
+ | >締結国間の国際協力の推進のため不文律の明文化も含む運用の改革が必要であるとの見解に基づき、以下の通り運用の指針を>定める。 | ||
+ | > A.決議の発効 | ||
+ | > 決議の提案は全締結国に開かれており、決議はその提案に基づいた条約委員会での締結国間の交渉において必要であると認められた場合に行われる。 | ||
+ | > 発議国は交渉において定められる。発議国は国際論議場(掲示板SSpactスレ)において条約委員会として新たな決議の表明を行う。 | ||
+ | > 条約委員会より条約機構の決議が表明された後、発議国を含む加盟各国の調印により決議は発効する。 | ||
+ | > 本項はこの決議が表明された時点より、加盟資格停止国の決議への参画に関係する1-C項及び本項自身を除き本決議に対しても有効であるものとする。 | ||
+ | > | ||
+ | > B.決議の失効 | ||
+ | > 新たな決議の発効において過去の決議との矛盾する部分が生じた場合、自動的に過去の決議の矛盾箇所は失効するものとする。 | ||
+ | > | ||
+ | > C.情報公開(wiki) | ||
+ | > これまでwikiの編集が特定国に任せられ事実上停止していたことを鑑み、wikiの編集について全締結国がその権限を持つことを改めて表明する。 | ||
+ | > 締結国においては自国の該当部分に関し都度確認し編集を行うことを推奨する。 | ||
+ | > また諸役職を有する国家より派遣される人員について、人事上当該の人名を都度記載することが困難であることから、指名国のみの記載とする。 | ||
+ | > | ||
+ | > D.軍事連携 | ||
+ | > 有事において、締結国は必要であると認めた場合に自国保有の砲弾を随時他の締結国に対し分け与え得るものとする。 | ||
+ | > 平時における砲弾の融通については締結国間での交渉や貿易に委ねられるものとする。 | ||
+ | > | ||
+ | >3.その他 | ||
+ | >昨今の国際情勢及び条約機構の対外関係に関連した事案に関係し、以下のように決議が採択された。 | ||
+ | > A.国際交易協力機構(WTCO)との協議必要性について | ||
+ | > WTCOにおいて行われた【SSPactとの協議必要性に関する決議】に関して、条約機構はWTCOとの協議必要性を確認し合意形成に向けた取り組みを促進する。 | ||
+ | > | ||
+ | > B.ミルズ皇国における内紛について | ||
+ | > 839年11月よりミルズ皇国において発生している内紛に関係し、条約機構は同国における内紛・政治状況に関する情報公開の乏しさに懸念を表すると共に、同国の勤労人民に対しその求めの次第において必要な支援を用意可能である旨表明する。 | ||
+ | > | ||
+ | > C.ガトーヴィチ帝国における民主帝国法の可決について | ||
+ | > 840年1月にガトーヴィチ帝国において政権主導により民主帝国法が可決されたことに関して、条約機構は同国における昨今の勤労階級の権威向上に祝意を表すると共に、同法が同国の勤労人民の権利向上に資するものとなることを強く祈念する。 | ||
+ | この決議は840年9月に各国の調印が完了し発効された。 | ||
#endregion | #endregion | ||
*加盟国 [#c7377f6b] | *加盟国 [#c7377f6b] | ||
- | -ヴェールヌイ社会主義共和国 | + | -正加盟国 |
- | -ヘルトジブリール社会主義共和国 | + | --ヘルトジブリール社会主義共和国 |
- | -トルキー社会主義共和国 | + | --トルキー社会主義共和国 |
- | -西岸州独立連合共和国 | + | --ギルガルド社会主義共和国 |
+ | -加盟資格停止 | ||
+ | --西岸州独立連合共和国(840年8月決議による) | ||
+ | -過去の加盟国 | ||
+ | --ヴェールヌイ社会主義共和国(839年9月滅亡) | ||
*組織の構成と運営 [#m1c18486] | *組織の構成と運営 [#m1c18486] | ||
SSpactに盟主国は存在せず、組織の最高意思決定は、それぞれの政府代表が参加する条約委員会において多数決によって決定される。条約委員会では政治・経済・安全保障など、あらゆる問題が協議される。 | SSpactに盟主国は存在せず、組織の最高意思決定は、それぞれの政府代表が参加する条約委員会において多数決によって決定される。条約委員会では政治・経済・安全保障など、あらゆる問題が協議される。 | ||
- | また、組織の円滑な運営のため、条約委員会から指名を受けた加盟国が分野に応じて代表を派遣することで、各種の連帯について強化、育成を図ると同時に、組織の外交窓口を担当することになっている。現在は、政治外交分野について担当する「政治代表」と安全保障分野について担当する「軍事代表」が設定されている。 | + | また、組織の円滑な運営のため、条約委員会から指名を受けた加盟国が分野に応じて代表を派遣することで、各種の連帯について強化、育成を図ると同時に、組織の外交窓口を担当することになっている。現在は、政治分野について担当する「政治代表」と安全保障分野について担当する「軍事代表」、外交分野について担当する「外務代表」が設定されている。 |
- | -''条約委員会'' | + | **条約委員会 [#v5109b24] |
条約第五条の規定により設置される最高意思決定機関。同盟のあらゆる側面に関する問題を協議する事を目的としており、条約機構そのものが条約委員会の補助機関設立条項に基づいて設置されたものである。発議は全ての加盟国が必要に応じていつでも行う事が出来る。議事進行は原則として政治代表が行うか、政治代表が他加盟国を指名する。全ての決定は加盟国の多数決による。基本的には本部事務局に常駐している加盟国の外相全権大使により開催されるが、場合により外相や行政の長(首相や同様の権限を有する国家元首クラス)による首脳会議として開催されることもある。 | 条約第五条の規定により設置される最高意思決定機関。同盟のあらゆる側面に関する問題を協議する事を目的としており、条約機構そのものが条約委員会の補助機関設立条項に基づいて設置されたものである。発議は全ての加盟国が必要に応じていつでも行う事が出来る。議事進行は原則として政治代表が行うか、政治代表が他加盟国を指名する。全ての決定は加盟国の多数決による。基本的には本部事務局に常駐している加盟国の外相全権大使により開催されるが、場合により外相や行政の長(首相や同様の権限を有する国家元首クラス)による首脳会議として開催されることもある。 | ||
- | -''政治代表'' | + | **政治代表 [#k9e497ad] |
- | 加盟国の政治外交上の安定と地位向上を図る役職。加盟国及び条約機構の政治外交活動の円滑化を促進し、加盟国に関係する政治外交上の諸問題について、必要に応じて協議、諮問、勧告等を行う事を任務とする。原則として指名派遣国の文民大使が務める。 | + | #region(840年8月決議発効以前の旧規定) |
- | (事実上の議長国として普段から加盟国の動向に注意し、また機構の外交窓口として活動する) | + | 加盟国の政治外交上の安定と地位向上を図る役職。加盟国及び条約機構の政治外交活動の円滑化を促進し、加盟国に関係する政治外交上の諸問題について、必要に応じて協議、諮問、勧告等を行う事を任務とする。 |
- | |CENTER:~ |~氏名(指名国での職位)|~国籍|~在任期間| | + | #endregion |
- | |1|パーヴェル・オーンスタイン(外務省政務官)|ヴェールヌイ社会主義共和国|641年10月~| | + | 加盟国の政治上の安定や地位向上を図り、また必要に応じ協議、諮問、勧告等を行う事を任務とする。(840年8月決議発効以後よりの規定)原則として指名派遣国の文民大使が務める。 |
+ | //|CENTER:~ |~氏名(指名国での職位)|~国籍|~在任期間| | ||
+ | //|1|パーヴェル・オーンスタイン(外務省政務官)|ヴェールヌイ社会主義共和国|641年10月~| | ||
+ | -''1.'' ヴェールヌイ社会主義共和国(641年10月~839年9月) | ||
+ | -''2.'' トルキー社会主義共和国(840年9月~) | ||
- | -''軍事代表'' | + | **軍事代表 [#ada2d274] |
加盟国の安全保障体制構築の促進及び連携について統括する役職。平時においては加盟国が協力して適切な防衛体制を整備できるよう調整し、有事においては加盟国軍隊の統合運用を図り、必要に応じて指揮する。原則として指名派遣国の参謀総長クラスが務める。 | 加盟国の安全保障体制構築の促進及び連携について統括する役職。平時においては加盟国が協力して適切な防衛体制を整備できるよう調整し、有事においては加盟国軍隊の統合運用を図り、必要に応じて指揮する。原則として指名派遣国の参謀総長クラスが務める。 | ||
- | |CENTER:~ |~氏名(指名国での階級)|~国籍|~在任期間| | + | //|CENTER:~ |~氏名(指名国での階級)|~国籍|~在任期間| |
- | |1|ミア・ハルデンベルク(国防軍陸軍元帥)|ヘルトジブリール社会主義共和国|641年10月~| | + | //|1|ミア・ハルデンベルク(国防軍陸軍元帥)|ヘルトジブリール社会主義共和国|641年10月~| |
+ | -''1.'' ヘルトジブリール社会主義共和国(641年10月~) | ||
+ | |||
+ | **外務代表 [#p0c4513f] | ||
+ | 840年8月決議により設置された役職。旧来の規定における政治代表より機構の外交窓口的な役割を引き継ぎ、加盟国及び条約機構の外交活動の円滑化を促進する事を任務とする。原則として指定派遣国の文民大使が務める。 | ||
+ | -''1.'' ギルガルド社会主義共和国(840年9月~) |
- サンサルバシオン条約機構 のバックアップ一覧
- サンサルバシオン条約機構 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-03-09 (水) 02:27:52 sony
- 2: 2016-09-08 (木) 20:23:39 sony
- Deleted an attach file: SSpact.png at 2016-09-08 (木) 20:25:13
- 3: 2016-09-09 (金) 03:04:31 sony
- 4: 2016-09-11 (日) 04:26:43 sony
- 5: 2016-11-10 (木) 17:28:29 sony
- 現: 2019-06-14 (金) 23:41:55 akai
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