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- フリューゲル集団安全保障条約 へ行く。
1: 2016-07-01 (金) 00:58:59 isulugi | 現: 2016-07-01 (金) 02:29:56 isulugi | ||
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Line 1: | Line 1: | ||
+ | |&font(150%){''フリューゲル集団安全保障条約''};|| | ||
+ | |締結|660年4月5日| | ||
+ | |発効|660年9月22日| | ||
+ | |調印|石動第三帝国(660年4月5日)&br;アルビオン連盟王国(660年4月5日)&br;大明帝國(660年4月5日)&br;ラシニア社会共和国(660年4月5日)| | ||
+ | |批准|石動第三帝国(660年5月8日)&br;アルビオン連盟王国(660年5月15日)&br;大明帝國(660年5月20日)&br;ラシニア社会共和国(660年9月22日)| | ||
+ | |||
+ | *概要 [#u8efea93] | ||
+ | 石動第三帝国・アルビオン連盟王国・大明帝國・ラシニア社会共和国の四か国により締結された相互安全保障条約。上記四か国を締約国とする。 | ||
+ | |||
+ | *全文 [#lac9486f] | ||
前文 | 前文 | ||
本条約は締約国の相互防衛協力と集団安全保障を定めた条約である。締約国は、現在国際社会に於いて安全保障面に不安を抱える大多数の国家が社会及び国家制度を問わず本条約に参加し、全締約国へのあらゆる侵略・策動・主権侵害を断固として却け、締約国の確固たる団結による全締約国の安全と国際平和への貢献を実現するという目的を再確認し、また国家の独立及び主権の尊重並びに内政不干渉の原則に従い、友好、協力及び相互援助の一層の強化と増進のために、友好、協力及び相互援助に関する本条約を締約することを決定した。よつて全権委員を次の通り任命した。 | 本条約は締約国の相互防衛協力と集団安全保障を定めた条約である。締約国は、現在国際社会に於いて安全保障面に不安を抱える大多数の国家が社会及び国家制度を問わず本条約に参加し、全締約国へのあらゆる侵略・策動・主権侵害を断固として却け、締約国の確固たる団結による全締約国の安全と国際平和への貢献を実現するという目的を再確認し、また国家の独立及び主権の尊重並びに内政不干渉の原則に従い、友好、協力及び相互援助の一層の強化と増進のために、友好、協力及び相互援助に関する本条約を締約することを決定した。よつて全権委員を次の通り任命した。 | ||
Line 25: | Line 35: | ||
第一項 締約国は、全締約国への通達なく他国に宣戦布告を行つてはならない。 | 第一項 締約国は、全締約国への通達なく他国に宣戦布告を行つてはならない。 | ||
第二項 締約国は、一以上の締約国が第三国から宣戦布告を被つた場合、直ちに宣戦布告を行った第三国に対し宣戦布告を行わなければならない。 | 第二項 締約国は、一以上の締約国が第三国から宣戦布告を被つた場合、直ちに宣戦布告を行った第三国に対し宣戦布告を行わなければならない。 | ||
- | 第三項 締約国は、全締約国が宣戦布告を行っている第三国に対し、単独で講話を行ってはならない。 | + | 第三項 締約国は、全締約国が宣戦布告を行っている第三国に対し、単独で講話を行つてはならない。 |
第五条 第四条の規定の適用上、一以上の締約国に対する武力攻撃とは、次のものに対する武力攻撃を含むものとみなす。 | 第五条 第四条の規定の適用上、一以上の締約国に対する武力攻撃とは、次のものに対する武力攻撃を含むものとみなす。 | ||
Line 35: | Line 45: | ||
第七条 締約国は、この条約の実施に関する事項を審議するため、各締約国の代表が参加する集団安全保障会議を設置する。集団安全保障会議は、いつでもすみやかに会合することができるように組織されなければならない。集団安全保障会議は、必要な補助機関を設置し、特に、第二条及び第四条の規定の実施に関する措置を勧告する防衛委員会を直ちに設置する。 | 第七条 締約国は、この条約の実施に関する事項を審議するため、各締約国の代表が参加する集団安全保障会議を設置する。集団安全保障会議は、いつでもすみやかに会合することができるように組織されなければならない。集団安全保障会議は、必要な補助機関を設置し、特に、第二条及び第四条の規定の実施に関する措置を勧告する防衛委員会を直ちに設置する。 | ||
- | 第八条 締約国は、第二条及び第四条の規定の実施に当たって、締約国会議が必要と判断した際は、各締約国軍により条約機構軍を編成する。条約機構軍は条約機構軍司令部の指揮・作戦指導下に第二条及び第四条の規定を実施する。条約機構軍司令部は石動第三帝国山岡府室満京市に置く。 | + | 第八条 締約国は、第二条及び第四条の規定の実施に当たつて、締約国会議が必要と判断した際は、各締約国軍により条約機構軍を編成する。条約機構軍は条約機構軍司令部の指揮・作戦指導下に第二条及び第四条の規定を実施する。条約機構軍司令部は石動第三帝国山岡府室満京市に置く。 |
第九条 締約国は、締約国がその独立及び主権・政体・文化の相互尊重並びに内政不干渉の原則に従つて、締約国間の経済的及び文化的関係の発展及び強化のために、友好と協力の精神で行動することを宣言する。 | 第九条 締約国は、締約国がその独立及び主権・政体・文化の相互尊重並びに内政不干渉の原則に従つて、締約国間の経済的及び文化的関係の発展及び強化のために、友好と協力の精神で行動することを宣言する。 | ||
第十条 締約国は締約国間の資源を保護するため、締約国の保有する資源の半数以上を第三国が輸入申請した場合、他の締約国に対しこの情報を通告した上で、他の締約国に対し無条件にかつ最恵的価格にて同資源の優先的な取引権を付与しなければならない。締約国は他の締約国が資源を輸入する意思が無い事を確認して初めて第三国に半数以上の資源を輸出することが出来る。 | 第十条 締約国は締約国間の資源を保護するため、締約国の保有する資源の半数以上を第三国が輸入申請した場合、他の締約国に対しこの情報を通告した上で、他の締約国に対し無条件にかつ最恵的価格にて同資源の優先的な取引権を付与しなければならない。締約国は他の締約国が資源を輸入する意思が無い事を確認して初めて第三国に半数以上の資源を輸出することが出来る。 | ||
- | 第一項 本条における「半数以上」とは、該当資源が締約国が定期輸出を行っていない資源であれば、総保有量の半数と定義する。該当資源が締約国が定期輸出を行っている資源であれば、総保有量から定期輸出量を引いた数量の半数と定義する。 | + | 第一項 本条における「半数以上」とは、該当資源が締約国が定期輸出を行つていない資源であれば、総保有量の半数と定義する。該当資源が締約国が定期輸出を行っている資源であれば、総保有量から定期輸出量を引いた数量の半数と定義する。 |
- | 第二項 本条における「同資源の優先的な取引権」は、資源保有国が通知を発してから4ヶ月以内に資源輸入の意志を示した締約国に付与される。四ヶ月以内に資源輸入の意志が示されなかった場合、資源を輸入する意思が無いものと見なす。 | + | 第二項 本条における「同資源の優先的な取引権」は、資源保有国が通知を発してから4ヶ月以内に資源輸入の意志を示した締約国に付与される。四ヶ月以内に資源輸入の意志が示されなかつた場合、資源を輸入する意思が無いものと見なす。 |
第十一条 締約国は締約国間の経済的協調と連帯を強化し維持するため、自国の鉱工業を転換する際、他方締約国との協議を行わなければならない。 | 第十一条 締約国は締約国間の経済的協調と連帯を強化し維持するため、自国の鉱工業を転換する際、他方締約国との協議を行わなければならない。 | ||
Line 57: | Line 67: | ||
第十六条 締約国は、この条約が二十年間効力を存続した後は、石動第三帝国政府に対し廃棄通告を行つてから一年後に締約国であることを終止することができる。石動第三帝国は、各廃棄通告の寄託を他の締約国政府に通知しなければならない。 | 第十六条 締約国は、この条約が二十年間効力を存続した後は、石動第三帝国政府に対し廃棄通告を行つてから一年後に締約国であることを終止することができる。石動第三帝国は、各廃棄通告の寄託を他の締約国政府に通知しなければならない。 | ||
- | 第十七条 この条約は、年月日に石動第三帝国播淡道神門市で、正文である日本語・英語・韓国語によって本文を作成し、石動第三帝国政府の記録に寄託された。この条約の認証謄本は、石動第三帝国政府により他の締約国政府に送付される。 | + | 第十七条 この条約は、660年4月5日に石動第三帝国播淡道神門市で、正文である日本語・英語・韓国語によつて本文を作成し、石動第三帝国政府の記録に寄託された。この条約の認証謄本は、石動第三帝国政府により他の締約国政府に送付される。 |
以上の証拠として、上記の全権委員は、この条約に署名する。 | 以上の証拠として、上記の全権委員は、この条約に署名する。 | ||
Line 69: | Line 79: | ||
후지와라종이위 외무경 니조 모토코 | 후지와라종이위 외무경 니조 모토코 | ||
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アルビオン連盟王国のために | アルビオン連盟王国のために | ||
外務卿 アーク・ダイ・カーン | 外務卿 アーク・ダイ・カーン | ||
Line 78: | Line 89: | ||
김정일 | 김정일 | ||
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ラシニア社会共和国外務省特使 | ラシニア社会共和国外務省特使 | ||
共和国全権委員として | 共和国全権委員として | ||
Line 89: | Line 101: | ||
카피바라 아도 | 카피바라 아도 | ||
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天朝と大明良民のために | 天朝と大明良民のために | ||
大明帝國丞相 洪仁秀 | 大明帝國丞相 洪仁秀 |
- フリューゲル集団安全保障条約 のバックアップ一覧
- フリューゲル集団安全保障条約 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-07-01 (金) 00:58:59 isulugi
- 現: 2016-07-01 (金) 02:29:56 isulugi
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