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- フリューゲル経済諸国同盟条約 へ行く。
現: 2014-05-03 (土) 17:14:04 moy ![]() |
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+ | 締約国は、相互の経済交流の安定と発展とに寄与することを目的としてフリューゲル経済諸国同盟条約(FENA, the Fluegel Economic Nations Alliance)を締結することを決意し、よって、次のとおり協定する。 | ||
+ | 第一条【総則】 | ||
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+ | 締約国は、主権の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵の基礎の上に、恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。 | ||
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+ | 第二条【経済協力】 | ||
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+ | 締約国は、締約国間の経済的協力を促進することを約束する。 | ||
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+ | 第三条【組織】 | ||
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+ | 1.この機構は、締約国会議と事務局からなる。 | ||
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+ | 2.締約国会議の委任の下、専門委員会を設置できるものとする。 | ||
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+ | 3.事務局は、締約国会議の庶務機関とする。 | ||
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+ | 4.専門委員会は、加盟国の有志で構成する。 | ||
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+ | 第四条【締約国会議】 | ||
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+ | 1.締約国会議は、各締約国の要請により開会する。 | ||
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+ | 2.締約国会議は、全加盟国の2/3の賛成で可決とする。しかし、反対国は、その反対国以外の全加盟国の1/4の承認の下、その採決を留保できる。 | ||
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+ | 3.締約国会議の採決は、議定書としてまとめられる。 | ||
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+ | 第五条【発効】 | ||
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+ | この条約は、各国が批准した時に効力を生ずる。 | ||
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+ | 第六条【失効】 | ||
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+ | 1.この条約は、各締約国政府が認める時まで効力を有する。 | ||
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+ | 2.各締約国は、この機構を脱退する意思を通告することができ、その場合には、そのような通告が行なわれた時、この条約は失効する。 | ||
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+ | *関連議定書 [#d772f585] | ||
+ | -カレストノープル議定書 | ||
+ | -ケーニヒスベルク議定書 | ||
+ | -カレストノープル平和議定書 |
- フリューゲル経済諸国同盟条約 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2014-05-03 (土) 17:14:04 moy
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