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昭栄国及びストリーダ王国は、相互の独立、主権及び領土一体性に対する尊重を確認し、利益の共有、相互理解及び協力に基づき、両国間の互恵的な関係の更なる強化が、両国間の平和および安全に積極的に寄与することを理解して、次の各条に掲げる事項について合意した。

第1条 両締約国は、その相互の関係において、次の基本原則を指針とする。
 1. 独立、主権、平等、領土保全及び主体性の尊重
 2. 意見の相違又は紛争の平和的手段による解決
 3. 両締約国間の効果的な協力

第2条 両締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、相互の関係を発展させるものとする。

第3条 両締約国は、両国間の平和及び調和を害するおそれのある紛争が生じた場合には、武力による威嚇又は武力の行使を慎み、両締約国政府による交渉を通じてその紛争を解決する。

第4条 両締約国は、他方の締約国との貿易における公正で公平な関係を維持するため、貿易の契約関係を変更する場合は事前に他方の締約国に通知し、また一方の締約国の要請があった場合は協議を行い、その影響を最小にするよう努める。

第5条 両締約国は、両国の国益に関する事項につき相互に協力するものとする。

第6条 両締約国政府は、両国間の一層緊密な理解を促進するため、両国の各種団体及び機関の間の文化、教育及び学術の分野における交流及び協力を容易にする。

第7条 両締約国政府は、両国の国民の間の相互理解を増進するため、両国間における観光旅行を奨励する。

第8条 第6条及び前条の規定に基づいて、両締約国は相互の査証において、相互の国内法に基づいた各種手続きにより、次の各号に掲げる査証発給要件の緩和措置を行う。
 1. 商用目的の者や文化人・知識人を対象とする短期滞在査証の発給要件の緩和
 2. 相当の高所得者を有する者とその家族を対象とする短期滞在査証の発給要件の緩和 

第9条 この協定の解釈又は適用に関するいかなる事項も、両締約国政府の間の協議によってのみ解決されるものとする。

第10条 この協定は、10年間効力を有するものとし、その後は、一方の締約国政府が他方の締約国政府に対してこの協定を終了させる意思を通告しない限り、自動的に効力が延長されるものとする。

第11条 この協定は、両締約国政府の間の合意によって改正することができる。

昭栄国を代表し、本協定に調印する。

昭栄国外交長官 張貝

ストリーダ王国は、本協定に調印します。 

Für Königreich Streeda
ストリーダ王国のために 

Außenministerin von Königreich Streeda
Hanna Von Manteuffel
ストリーダ王国外務大臣
ハンナ・フォン・マントイフェル

備考:763年8月に両国によって締結


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最終更新: 2018-03-12 (月) 02:43:14 (JST) (2235d) by shoei