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第1条
すでに多くの国において宇宙空間での開発が行われ、その技術が自然災害を防ぎ、多くの国民の人命財産を守ることに成功している。しかし、宇宙開発には多大な経済的技術的困難があり、発展途上国の国民はその恩恵を受けることができないでいる。我々はこれを憂慮し、宇宙空間における平和利用の促進と関係各国の相互協力を実現するため、宇宙条約を改め本条約を締結する。

第2条
この条約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
1号 宇宙空間における平和利用 宇宙空間における人工衛星の打ち上げ、修復等の行為で、宇宙空間における軍事利用に該当しないもの。
2号 宇宙空間における軍事利用 他国に対する攻撃又は他国からの攻撃に対する防衛の機能を有する人工衛星を打ち上げ又は修復すること。
3号 宇宙攻撃兵器 他国に対して攻撃する機能を持つ人工衛星。

第3条
本条約の締結国は、宇宙空間における平和利用を実行することが経済的技術的に困難な他の締結国に対し、情報交換その他の方法で宇宙空間における平和利用を実現するための協力を行うよう努力する。

第4条
本条約の締結国は宇宙空間における平和利用の促進のため、必要に応じて会議を開き、発展途上国の宇宙開発に対する協力及びその他の議題について討議する。

第5条
本条約の締結国は、戦時においても宇宙攻撃兵器を使った人口密集地帯への無差別攻撃を慎まなければならない。

第6条
本条約は締結国の3分の2以上の賛成をもって改正される。

第7条
本条約への加盟・脱退は締結国の2分の1以上の賛成によって認められる。


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最終更新: 2015-09-18 (金) 19:48:04 (JST) (3137d) by handmark