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第一章
・第一条:締結国は互いの理念、信仰、文化を尊重し、自由、共通の生得権、及び人民の文明を擁護する。
・第二条:締結国は平穏と安定を守るために生きること。
・第三条:集団的防衛並びに平和及び安定の維持のための努力の決意。
・第四条:締約国は,領土保全,政治的独立又は安全が脅かされていると認めたときは,いつでも協議する。
第二章
・本条約は,締約国により各自の憲法の手続に従って批准され,規定が実施されなければならない
第三章
・第一条:加盟国の軍またはそれに順ずる組織の入国と補給を約束する。
・第二条:加盟国は公海、領海内において、加盟国の艦船の安全を互いに護る。
・第三条:加盟国の船舶・航空機が危険に晒された際の集団的自衛権の行使。
・第四条:一又は二以上の締約国に対する武力攻撃を全締約国に対する攻撃とみなす。
・第五条:締約国は,武力攻撃が行われたときは,個別的又は集団的自衛権を行使して、
・第六条:加盟国の安全を回復し及び維持するために必要と認める行動を個別的に及び共同して直ちにとることにより、攻撃を受けた締約国を援助する。
第四章
・第一条:中核的任務は「集団防衛」,「危機管理」及び「協調的安全保障」である。
・第二条:国民の安全に対する脅威を抑止・防護するために必要なあらゆる能力を保持。
第五章
・既存の域外国とのパートナーシップを更に発展させるとともに、平和的な国際関係に対する関心を共有する国・機関との政治対話及び実務協力を促進。
第六章
・第一条:締約国は,全会一致の合意により,本条約の諸原則を促進し、安全保障に貢献することができる他のいかなる国を本条約に加入するよう招請することができる。
・第二条招請されたいかなる国も加入書を提出することにより本条約の締約国になることができる。
第七条
・本連合会議における議決では出席国の2/3以上の賛成で可決とする。