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「連合王国とタピオカ連邦共和国との間の安全保障条約」(タピオカパン安全保障条約)
第一条 両締約国はその国際関係において武力による威嚇又は武力の行使を慎しむことを約束する。
第二条 両締約国は国際の平和及び安全を確保することを目的とするすべての国際行動に真正な協力の精神をもって参加する。
第三条 連合王国は、タピオカ連邦共和国への武力攻撃の危険が生じた、若しくはタピオカ連邦共和国において怪獣の脅威が生じたといずれかの締約国が認めたときには、共同してその対処にあたる。
第三条一項 本条約は片務的安全保障を連合王国に求めるものであり、タピオカ連邦共和国への武力攻撃、若しくは怪獣の脅威が加えられた際は連合王国は遅滞なく対処する。
第三条二項 タピオカ連邦共和国は連合王国の安全保障に係る義務を一切負わない。
第三条三項 連合王国が第三国と交戦状態に入った場合、タピオカ連邦共和国は連合王国とその交戦国に対し厳正中立を維持する。
第四条 連合王国軍は、タピオカ連邦共和国領内に部隊を設置する。
第四条一項 この部隊は連合王国軍から派遣され、連合王国軍司令部のもとに作戦を遂行する。
第四条二項 この部隊はタピオカ連邦共和国軍との共同によって作戦を遂行する。
第五条 両締約国はこの条約の目的に反する目的をもついずれの連合若しくは同盟にも参加せず、また、そのようないかなる協定も締結しないことを約束する。
第六条 本条約の有効期限は10年とする。
第六条一項 本条約はいずれかの締結国の異議がない場合自動的に更新される。
第七条 本条約の改定は両締結国の賛成を以て承認される。
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最終更新: 2012-04-02 (月) 23:39:46 (JST) (4404d) by moy