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成蘭・エーラーン間における中立条約(528年締結)

第一条 両締約国は相互に他方の領土の保全及び不可侵を尊重する。

第二条 締約国の一方が一又は二以上の第三国による武力攻撃の対象となる場合には他方締約国はその紛争の全期間中、中立を維持する。

2 「軍事行動」すなわち「軍事攻撃関係国に対するミサイル発射、衛星破壊砲、レーザー発射、陸上部隊派遣、艦隊派遣、食料以外のいかなる物資の輸出入」を禁止する措置をとることを以って中立を維持する

3 宣戦布告並びにミサイル発射ターンの前期までに設定された燃料貿易に関しては前項の適用外とし、可能な限り自粛し第三国に供給を切り替えるよう努めることとする。

第三条 本条約は両締約国の批准をもって効力を発し、発効から20年の期間効力を有する。両締約国のいずれも有効期間満了の一年前に廃棄を通告しない場合は本条約は次の20年間自動的に延長される。

第四条 締約国は常に本条約を廃棄する権利を有し、本掲示板にその旨掲示してからフリュゲール暦1年後に条約を終了するものとする。

以上の案に署名します。

成蘭連邦王国 連邦首相 岡島恒一

エーラーン教皇国は本条約に批准いたします。

             ------エーラーン教皇国 外務省長官 ヴィルヘルム・フォン・シャウマン

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最終更新: 2014-04-30 (水) 21:36:57 (JST) (3643d) by RIND