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ノイエクルス通信  ノイエクルスの民間報道機関
1月 30 (土曜日) 2016
【政治】改正ヴォルネスク統治法可決 22:52  ノイエクルス自由国 
===【政治】改正ヴォルネスク統治法可決===

(10日 ノヴィルキウス)連邦議会は連邦最高評議会から提示された改正ヴォルネスク統治法案を賛成多数で可決した。改正法案ではヴォルネスクにおける地方自治の確立と市民の基本的人権尊重が明記された。一方で連邦との紐帯を謡う条文も盛り込まれておりヴォルネスクが連邦の一員としてその社会を発展されることを意図した内容となっているといえるだろう。
連邦最高評議会は早期にヴォルネスク各自治州での参事会選挙を実施する意向を示しており、新しいヴォルネスクが実現するのは時間の問題となっている。

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第1条 この法律は行政事務の円滑な遂行を図るため設置する特別行政区について必要な事項を定めるものとする。

第2条 ヴォルネスク地域に特別行政区を設置する。

第3条 行政区の名称はヴォルネスク特別行政区とする。

第4条 ヴォルネスク特別行政区の公用語は連邦に準じスペイン語とする。

 1項 全ての公用文書はスペイン語を正とし、必要に応じてヴォルネスク語に翻訳される。

第5条 ヴォルネスク特別行政区に行政区長官(以下「長官」)を置く。

 1項 長官は連邦最高評議会により任命される。

 2項 長官は連邦最高評議会の代行者として、特別行政区における行政の一切を処理する。

 3項 長官警護のため長官親衛軍を設置する。

第6条 住民意思を行政に反映するため、長官は自治諮問委員会を置く。

 1項 自治諮問委員会は長官による任命制とし、任期は定めない。

 2項 自治諮問委員会は40名の委員から成る。

 3項 自治諮問委員会は長官からの求めに応じ行政に助言を与える。

第7条 長官は行政事務遂行のため行政区自治政府を組織する。

 1項 行政区自治政府は長官令に基づき設置される。

 2項 自治政府各局のうち、半数程度の局長を自治諮問委員会から登用する。

 3項 経済計画、安全保障、公安警察、貿易に関わる分野は2項の対象外とする。

 4項 長官の補佐役として任期に定めのない護民官を置く。

 5項 各局局長、長官および護民官は行政の調整機関として局長評議会を組織する。

第8条 長官および駐留連邦軍司令部は防衛委員会を組織する。

 1項 防衛委員会は行政区における防衛に対し責任を負う。

 2項 駐留連邦軍および連邦直属軍は防衛委員会の指揮下に置かれる。

第9条 行政区における地方自治実現のため自治州を設置する。

 1項 自治州における立法および行政は民選による州参事会が行う。

 2項 州参事会は30名を定員とする。

 3項 州参事会選挙は住民、駐留連邦軍、州政府官僚による直接選挙とし夫々が議席の3分の1を選出する。

 4項 州参事会は州参事会議長を選出する。

 5項 州参事会議長は最長2年を任期とする。

 6項 州参事会議長は自治州における行政権を州参事会からの委任により行使する。

 6項 州政府は州内における防衛活動のため地方防衛軍を組織する。

 7項 駐留連邦軍は地方防衛軍に対する指揮権を留保する。

第10条 州参事会議長およびマーガベル総督は地方自治委員会を組織する。

 1項 地方自治委員会は地方自治の観点から自治政府に対し助言を与える。

第11条 特別行政区における裁判機構として地方裁判所および高等裁判所を組織する。

 1項 地方裁判所裁判官は州政府により任命される。

 2項 高等裁判所裁判官は自治政府法制局により任命される。

 3項 高等裁判所の上訴審は連邦最高裁判所とする。

第12条 ヴォルネスク市民は連邦市民としての基本的な権利を有する。

第13条 ヴォルネスク市民は連邦の一員として社会を前進させる崇高な義務を有する。

 1項 すべての公教育はヴォルネスク市民が連邦市民の一員としてその能力を発揮する事を目標とする。

 2項 本条文は第12条に定められた基本的権利に優越する。

第14条 この法律に定めるもののほか、必要な事項は長官が別に定める。

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