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ストリーダ王国・カタルシア王国銀鉱山開発支援・石油開発事業支援協定調印式
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- ストリーダ王国・カタルシア王国銀鉱山開発支援・石油開発事業支援協定調印式 (ストリーダ王国, 2018/12/8 13:54)
- Re: ストリーダ王国・カタルシア王国銀鉱山開発支援・石油開発事業支援協定調印式 (ストリーダ王国, 2018/12/8 14:08)
- Re: ストリーダ王国・カタルシア王国銀鉱山開発支援・石油開発事業支援協定調印式 ( カタルシア王国, 2018/12/10 1:52)
- Re: ストリーダ王国・カタルシア王国銀鉱山開発支援・石油開発事業支援協定調印式 (ストリーダ王国, 2018/12/12 7:20)
ストリーダ王国より、ハンナ・フォン・マントイフェル外務大臣が出席いたします。
エドモン・ガスケ外交統括官のご来訪を心より歓迎いたします。
事務レベルの協議を行った結果、ストリーダ王国とカタルシア王国の両国は以下のとおり協定を締結することで合意に至りました。協定の成立を証するため、ご了承いただける場合は署名をお願いいたします。また、両国の正式な代表者の署名を以って直ちに発効します。
ストリーダ王国とカタルシア王国との間における銀鉱山開発支援協定
ストリーダ王国及びカタルシア王国は、両国間の経済関係を強化するために投資を促進することを希望し、それぞれの国が、投資に際して負うこととなった義務の遵守及び履行の重要性を認識し、この協定がフリューゲルにおける産業及び貿易の発展に関する国際的な協力の強化に寄与するものとなることを希望し、この協定が両国間の新たな経済上の連携の起点となることを信じて、次のとおり協定した。
第1条 ストリーダ王国及びカタルシア王国は下記の条項を履行するものとする。
第2条 ストリーダ王国はカタルシア王国に対して、銀鉱山開発支援として資金30兆Va及び建材5億トンを提供する。当該資金及び当該建材には利子及び返済期限の一切を定めない。
第1項 カタルシア王国はこの条によるストリーダ王国からの支援物資を原則として銀鉱山開発に充てるものとする。ただし、支援物資が残った場合に限り、その残余の支援物資を他の開発等に充てられる事を可能とする。
第2項 カタルシア王国が、銀鉱山開発を進める中において資金あるいは建材が不足した場合、ストリーダ王国は、やむを得ない事情によるものであると認める限り、カタルシア王国に対して更なる支援を行う。
ⅰ ストリーダ王国がカタルシア王国へ追加支援を行う場合、その具体的な内容はカタルシア王国の希望に基づきストリーダ王国が決定する。
ⅱ 銀鉱山の開発が困難になった原因が明らかにカタルシア王国政府に帰する場合、本項は適用されない。
第3条 銀鉱山開発が完了でき次第、両締約国は本条の第2項及び第3項に定めた定期貿易を速やかに開始する。
第1項 ストリーダ王国は、カタルシア王国に対する商品定期輸出を30兆Va相当の規模に拡大する。
第2項 カタルシア王国はストリーダ王国に対し、現行の5兆2500億Vaの定期送金を廃止し、銀12000トン及び資金3兆Vaの定期輸送を行う。
第3項 ストリーダ王国は、カタルシア王国より12000トンあるいはそれ以上の銀定期輸入を行っている限りにおいて、30兆Va相当以上の商品定期輸出を行うことを保証する。
第4条 第3条に定めた取引は定期輸送開始より10年(360期)継続するものとし、それ以降は両締約国の合意により停止できる。
第5条 第3条の継続的履行が困難な事態となった場合、締約国は、速やかに他方の締約国に対して通知した上で、両締約国間における協議を行う。
第6条 この協定に起因する紛争については、可能な限り、両締約国との間の友好的な協議又は交渉により解決する。
第7条 この協定は、両締約国の合意により改定・廃止される。
ストリーダ王国とカタルシア王国との間における石油開発事業支援協定
ストリーダ王国とカタルシア王国は、カタルシア王国における安定的な石油生産を実現するためにストリーダ王国がカタルシア王国に対し物資・技術提供等諸支援を行う事に同意し、次のとおり協定した。
第1条 ストリーダ王国はカタルシア王国に油田開発地域の造成に必要な資金15兆Vaおよび石材5億トンを提供する。
第2条 カタルシア王国はストリーダ王国から石材を受領でき次第、油田開発地域の造成に取りかかる。
第3条 両締約国は、カタルシア王国国内において石油採掘事業を実施するため、ストリーダ王国政府およびカタルシア王国政府による合弁会社「ストリーダ・カタルシア石油公団」を設立する。
第4条 ストリーダ王国はカタルシア王国へ石油開発顧問団(以下:顧問団)を派遣し、カタルシア王国へ油田開発地域の造成を中心とした石油政策の助言を行う。
第1項 顧問団はカタルシア王国の石油政策を決定する権限を持たない。
第2項 顧問団は石油政策への助言にあたり、様々な提案を行うことができるが、強制力を持たない。
第5条 カタルシア王国は第1条に定められた物資、および第4条に定められた顧問団が着き次第、国内の油田開発地域の造成および油田開発を進める。
第6条 カタルシア王国は油田開発地域を造成したのち、可及的速やかに海底探索船の建造を行う。
第7条 カタルシア王国の油田開発地域の造成および一定の油田開発が完了したとストリーダ王国が判断した後、顧問団は解散する。
第1項 カタルシア王国の油田開発地域の造成および一定の油田開発が完了したと判断されない場合であっても締結より15年が経過した時点で顧問団は解散する。
第8条 カタルシア王国は、ストリーダ王国に対し、石油取引における優先交渉権を付与するものとする。この優先交渉権は本協定が有効な限り存在するものと見なす。
第9条 この協定は、両締約国の合意により改定または廃止される。
カタルシア王国は、上記協定に調印します。
外交統括官エドモン・ガスケ
両国代表による調印の完了に伴い、本協定は発効しました。援助物資は来期(29160期)に輸送されます。