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<国際交易協力機構によるカドレン共和国に対するウラン鉱山開発支援協定>調印式
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- <国際交易協力機構によるカドレン共和国に対するウラン鉱山開発支援協定>調印式 (カルセドニー社会主義連邦共和国, 2018/6/28 22:45)
- Re: <国際交易協力機構によるカドレン共和国に対するウラン鉱山開発支援協定>調印式 (カドレン共和国, 2018/6/28 22:51)
- Re: <国際交易協力機構によるカドレン共和国に対するウラン鉱山開発支援協定>調印式 (カルセドニー社会主義連邦共和国, 2018/6/28 23:04)
【トキア・クリストバライト国際交易協力機構事務局 新興国支援基金担当官】
国際交易協力機構とカドレン共和国は以下の通りの開発支援内容に事務レベル協議において合意に達しました。
本協定はカドレン共和国代表の調印後、WTCO事務局の担当官の調印によって発効いたします。
<国際交易協力機構によるカドレン共和国に対するウラン鉱山開発支援協定>
第1条 国際交易協力機構(以下WTCO)並びにカドレン共和国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条 カドレン共和国はウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備を行うものとする。
第3条 前項に定められた開発に必要な資金及び建材をWTCOはカドレン共和国に対し援助する。
第1項 資金と建材の具体的な量はカドレン共和国の希望に基づきWTCOが決定する。
第2項 建材を支援する場合は1億トンあたり3兆Vaとして換算する。
第3項 支援総額が30兆Vaを上回る場合、上回る分の援助はWTCO加盟国会議が必要と決議した場合のみ可能となる。
第4条 カドレン共和国は第3条によるWTCOからの援助物資を原則としてウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備に用いるものとする。
第1項 但し、本条第2項、第3項に定める場合にはカドレン共和国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
第2項 ウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助物資が残った場合、カドレン共和国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
第3項 WTCO加盟国会議が必要と認めた場合、カドレン共和国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
第6条 カドレン共和国はウラン鉱山の整備完了後、公開入札の形で燃料の定期取引国を募集する義務を負う。
第7条 WTCO及びカドレン共和国は必要に応じて協議を行い、本協定の改廃について決定する。
第1項 協定の改廃にはカドレン共和国の同意及びWTCO加盟国会議による決議を必要とする。
協定に署名いたします。
Secretariat of World Trade Cooperation Organization -
Director of Emerging Support Fund Toqhia Cristobalite
国際交易協力機構事務局新興国支援基金担当官トキア・クリストバライト