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ストリーダ王国・中夏民国農業投資協定調印式
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投稿ツリー
- ストリーダ王国・中夏民国農業投資協定調印式 (ストリーダ王国, 2018/3/17 11:44)
- Re: ストリーダ王国・中夏民国農業投資協定調印式 (ストリーダ王国, 2018/3/17 11:45)
- Re: ストリーダ王国・中夏民国農業投資協定調印式 (中夏人民共和国, 2018/3/18 7:26)
- Re: ストリーダ王国・中夏民国農業投資協定調印式 (ストリーダ王国, 2018/3/18 15:41)
ストリーダ王国より、ハンナ・フォン・マントイフェル外務大臣が出席いたします。
事務レベルの協議を行った結果、ストリーダ王国と中夏民国の両国は以下のとおり協定を締結することで合意に至りました。協定の成立を証するため、ご了承いただける場合は署名をお願いいたします。また、両国の正式な代表者の署名を以って直ちに発効します。
ストリーダ王国及び中夏民国は、両国間の経済関係を強化するために投資を促進することを希望し、それぞれの国が、投資に際して負うこととなった義務の遵守及び履行の重要性を認識し、この協定がフリューゲルにおける食料事情及び対外投資の発展に関する国際的な協力の強化に寄与するものとなることを希望し、この協定が両国間の新たな経済上の連携の起点となることを信じて、次のとおり協定した。
第1条
この協定は、中夏民国の農商業国としての発展、並びに食料輸出によるフリューゲルにおける食料事情の安定化を促進するために協力することを目的とする。
第2条
ストリーダ王国は、中夏民国に対して資金80兆Va及び建材15億トンを支援する。当該資金及び当該建材には利子及び返済期限の一切を定めない。
第1項 中夏民国はこの条によるストリーダ王国からの支援物資を原則として農場整備、農業改良センター建設に用いるものとする。但し、この項のⅰ、ⅱに定める場合には中夏民国は当該支援物資を他の開発等に転用することが可能となる。
ⅰ 第4条に定める食料定期貿易の目標規模を達成し、当該支援物資が残った場合
ⅱ 両締約国が協議を行い、当該支援物資の転用が必要であると認めた場合
第2項 中夏民国が、食料生産の拡大を進める中において資金あるいは建材が不足した場合、ストリーダ王国は、やむを得ない事情によるものであると認める限り、中夏民国に対して更なる支援を行う。
第3条
中夏民国は、大規模農場及び農業改良センターを建設して農業の集約化等を図るとともに、速やかに食料生産の拡大に着手する。
第4条
中夏民国は、6期あたりの食料収支が10億トン以上となったとき、かつ、事情の許す状況となったとき、ストリーダ王国に対する食料定期輸出を開始する。なお、当該食料定期輸出の目標規模は30億トンとする。
第5条
両締約国は、自国における利用可能な手段の最大限の範囲内で、また、必要な場合には国際協力の枠内で、前条に定める食料定期輸出の速やかな実現を達成するための必要な措置をとることを約束する。
第6条
各締約国は、この協定に基づく義務を履行するに当たり、当該協定の遵守を確保するため、利用し得る妥当な措置をとる。
第7条
一方の締約国は、他方の締約国において食料供給及び食料貿易に関して重大な困難が生じている場合又は生ずるおそれのある場合には、当該他方の締約国に対して次の措置を採用し、又は実施することを確保する。また、この規定に基づく要請を受けた場合は、可能な限り要請に対応するよう努めるものとする。ただし、真にやむを得ない事情により、当該協力の要請に応じられない場合は、この限りではない。
ⅰ 他方の締約国における人、動物の生命又は健康の保護のために必要な食料提供措置
ⅱ 他方の締約国における公衆の道徳の保護又は公の秩序の維持のために必要な食料提供措置
第8条
一方の締約国は、自国において食料供給及び食料貿易に関して重大な困難が生じている場合又は生ずるおそれのある場合には、他方の締約国に対して次の措置を採用し、又は実施することができる。ただし、当該措置を、いずれかの締約国に対する恣意的若しくは不当な差別の手段又はいずれかの締約国の投資行為に対する偽装した制限となるような態様で適用しないことを条件とする。
ⅰ 自国における人、動物の生命又は健康の保護のために必要な食料貿易制限措置
ⅱ 自国における公衆の道徳の保護又は公の秩序の維持のために必要な食料貿易制限措置
注釈 公の秩序を理由とする措置は、社会のいずれかの基本的な利益に対し真正かつ重大な脅威がもたらされる場合に限り、援用することができる。
第9条
第7条のⅰ、ⅱ及び前条のⅰ、ⅱの措置は、次のすべてのことを満たすものとする。
(a) 当該措置の要因に対処するために必要な限度を著しく超えないものであること
(b) 一時的なものであり、かつ、事情の許す限り速やかに廃止されるものであること
(c) 他方の締約国に対して速やかに通報されるものであること
(d) 他方の締約国の経済上の利益に対して不必要な損害を与えることを避けるものであること
第10条
この協定に起因する紛争については、可能な限り、両締約国との間の友好的な協議又は交渉により解決する。
第11条
この協定は、両締約国の合意により改定される。
為中夏民國
中夏民国のために
中夏民國外務部長
周富福
両国代表による調印が完了したことに伴い、本協定は発効されました。本協定の第2条に則り、27548期(765年3月中旬)に資金80兆Va及び建材15億トンの輸送を行います。