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【WTCO】国際交易協力機構 加盟国会議&諸連絡スレ
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- Re: 【WTCO】国際交易協力機構 加盟国会議&諸連絡スレ (カルセドニー社会主義連邦共和国, 2018/4/8 0:43)
- Re: 【WTCO】国際交易協力機構 加盟国会議&諸連絡スレ (ローレル共和国, 2018/4/8 17:38)
- Re: 【WTCO】国際交易協力機構 加盟国会議&諸連絡スレ (カルセドニー社会主義連邦共和国, 2018/4/8 18:36)
- Re: 【WTCO】国際交易協力機構 加盟国会議&諸連絡スレ (ローレル共和国, 2018/4/8 19:22)
- Re: 【WTCO】国際交易協力機構 加盟国会議&諸連絡スレ (カルセドニー社会主義連邦共和国, 2018/4/8 19:31)
- Re: 【WTCO】国際交易協力機構 加盟国会議&諸連絡スレ (中夏人民共和国, 2018/4/8 19:45)
- Re: 【WTCO】国際交易協力機構 加盟国会議&諸連絡スレ (中夏人民共和国, 2018/4/8 21:47)
- Re: 【WTCO】国際交易協力機構 加盟国会議&諸連絡スレ (カルセドニー社会主義連邦共和国, 2018/4/8 22:58)
- Re: 【WTCO】国際交易協力機構 加盟国会議&諸連絡スレ (中夏人民共和国, 2018/4/9 6:26)
- Re: 【WTCO】国際交易協力機構 加盟国会議&諸連絡スレ (ローレル共和国, 2018/4/9 23:01)
1.国際交易協力機構条約の改正について
近年の運用の結果、国際交易協力機構条約は加盟国数が1となる場合に運用が困難となることが判明いたしました。すなわち、第XIII条に定められた通り加盟国会議は2ヶ国以上の加盟国の要請が開会に必要ですので、加盟国1では加盟国会議を開くことが不可能になります。その上、新たな加盟を承認することが可能であるのは加盟国会議のみである以上、新たに加盟国を迎えることもできなくなりWTCOはその機能を停止してしまいかねません。以上の問題を解決するため、加盟国会議が開催できなくても他国の加盟を認めることが可能となる修正を提案します。具体的な条文は以下の通りです。
国際交易協力機構条約修正第一条
- I.機構への加入を希望する国家は、機構に対して直接通知するものとする。
- (i)加盟申請については事務局に対し書面で行い、適正な字形や字体によるもののみ受理する。
- II.機構に対し通知が行われた後、3年間(108期)の間加盟国会議が開かれなかった場合、暫定的に当該国に対し加盟資格が与えられる。
- III.第II条に基づく暫定加盟資格を得た国家は機構条約第XIII条に定められた加盟国会議を要請するうちの1ヶ国となることができる。
- IV.第II条に基づく暫定加盟資格を得た国家は加盟国会議における議決における投票権を有さない。
2.カルセドニー社会主義連邦共和国⇔レゴリス帝国間のの債権債務の移転について
初めに、カルセドニー社会主義連邦共和国政府は、「域内資源の相互流通促進に係る議定書」第2条に基づき以下の債権をWTCOに譲渡する旨、通知します。
・カルセドニー社会主義連邦共和国政府→レゴリス帝国政府 資金40兆Va
無期限
その上で、同議定書第6条に基づく決議案を提案します。
一.対価を輸送すべき対象
カルセドニー社会主義連邦共和国
二.輸送された対価の使途
「新興国支援基金」に組み入れること
三.その他加盟国会議が必要と認めた事項
新興国支援基金の支援先が未定のため、現時点で具体的な支出基準を定立することができない。したがって、「新興国支援基金」から支弁する際は、加盟国会議の決議を必要とする旨確認する。
3.「域内資源の相互流通促進に係わる議定書」第6条に基づく第一号決議における「新興国支援基金」の運用について
新興国支援基金が先の加盟国会議で設置されましたが、これの具体的な運用方法については一切決定されておりません。また、新興国支援は時限を区切った公募の形で行われることが多く、加盟国会議による決議が常に必要では時機を逸してしまう可能性があります。したがって、新興国支援基金の設置と運用方法について定めた議定書案を提出したいと思います。
【新興国支援基金に関する議定書】
- I.加盟国・非加盟国を問わず新興国の経済の安定化と成長のため、新興国支援基金(以下基金)を設置する。
- II.域内資源の相互流通促進に係る議定書第2条に基づき譲渡された債権を、第6条の決議に基づき基金に組み入れることができる。
- III.各加盟国は独自に、自国の保有する資産を新興国支援基金に組み入れることができる。
- IV.基金から支出される新興国支援については、別に制定された新興国支援計画に基づき、加盟国会議の決議を待たずして行うことができる。
- VI.基金に含まれる資産および債権は国際交易協力機構の有する別の基金に加盟国会議の決議によって移転することができる。
- VII.本議定書は加盟国会議により効力を失う旨決議された時点で失効する。
- VIII.本議定書が失効する場合、基金は解消される。その時点で残存している資産および債権は別の基金に組み入れなければならない。
- IX.本議定書と国際交易協力機構条約の間に矛盾が生じる場合、機構条約が優先される。
本議定書第IV条にある、「新興国支援計画」には支援が可能となる新興国の条件、支援の額などを定めるものであると考えています。これの1つとして、新興国のウラン鉱山開発に関する計画を1点提出します。
【新興国支援計画第1号:ウラン鉱山開発支援計画】
支援が可能となる条件
- I.支援を受ける新興国(以下被支援国)は以下の経済指標上の条件を満たしていなければならない。
- (i)経済指標上の「最貧国」または「途上国」であること
- (ii)ウラン鉱山を保有していないこと
- (iii)他国から36期以内にウラン鉱山開発支援を受けていないこと
- II.被支援国は以下の情報公開に関する条件を満たしていなければならない。
- (i)通信書簡の受け取りが可能であること
- (ii)国際図書館の国家一覧に国名が記載されていること
- III.被支援国は以下の国内安定に関する条件を満たしていなければならない。
- (i)国内で暴動や反乱が発生していないこと
- (ii)他国との間に紛争や著しい外交的対立が生じていないこと
支援の内容
- IV.本計画に基づき新興国支援基金から被支援国へ資金・建材を支援として提供することができる。
- (i)資金・建材は合計30兆Va相当まで提供することができる。
- (ii)建材を提供する場合は、加盟国から基金により購入し、機構公定レートに基づき換算する。
- V.被支援国は支援の到着後直ちにウラン鉱山の探査及び鉱山整備を行うものとする。
- VI.被支援国は支援物資を原則としてウラン鉱山の鉱脈探査並びに鉱山整備に用いるものとする。
- (i)但し、本条第ii項、第iii項に定める場合には被支援国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
- (ii)両鉱山の鉱脈探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助物資が残った場合、被支援国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
- (iii)国際交易協力機構加盟国会議が必要と決議した場合、被支援国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
- VII.被支援国はウラン鉱山の整備完了後、公開入札の形で燃料の定期取引国を募集する義務を負う。
計画の有効性
- VIII.本新興国支援計画は加盟国会議により効力を失う旨決議された時点で失効する。
- IX.本新興国支援計画と国際交易協力機構条約、新興国支援基金に関する議定書の間に矛盾が生じる場合、機構条約及び新興国支援基金に関する議定書が優先される。
なお、本計画に基づき支援が行われる場合、既に譲渡された債権の第6条決議にある、「『新興国支援基金』から支弁する際は、加盟国会議の決議を必要とする旨確認する。」について、本計画が「加盟国会議の決議」にかわるものと考えております。
(プレイヤーより注第II条にある、通信書簡とはいわゆるPMのことであり、国際図書館とはいわゆる貿箱Wikiのことです。)
4.中夏民国の加盟について
我が国は同国の加盟に賛同します。成長著しい同国の加盟はWTCOに新たな風をもたらしてくれることでしょう。
カルセドニー政府の趣旨説明について、ローレル政府の見解を以下のとおり示します。
1.国際交易協力機構条約の改正について
「適正な字形や字体」の定義がなされていないため、事務局の恣意的判断によって受理の可否が変動する危険があります。
そのため、「(i)加盟申請については事務局に対し書面で行い、適正な字形や字体によるもののみ受理する。」という条文自体を削除する旨修正提案します。
その他については、WTCOの機能不全を防ぐ有効な施策であり、過去の名だたる国際組織が概ね機能不全に陥り消滅したことを顧みると、緊急性が高い提案と認めるものです。
そのため、修正提案が受け入れられれば、直ちに賛成するものであるし、仮に受け入れられなかったとしても、基本路線については賛成するものであることを表明します。
2.カルセドニー社会主義連邦共和国⇔レゴリス帝国間のの債権債務の移転について
「域内資源の相互流通促進に係る議定書」、そしてWTCO機構条約の趣旨を損ねない提案であると認めます。本決議案に賛成します。
3.「域内資源の相互流通促進に係わる議定書」第6条に基づく第一号決議における「新興国支援基金」の運用について
一部、文言が曖昧、修正すべき点があるため、該当箇所について、修正提案致します。
(1)議定書のうち「•VIII.本議定書が失効する場合、基金は解消される。その時点で残存している資産および債権は別の基金に組み入れなければならない。」という点については、別の基金が存在しない可能性があるため、後段については「加盟国会議の決議に基づいて帰属先を決定するものとする」と修正するべきです。
(2)「(ii)他国との間に紛争や著しい外交的対立が生じていないこと」という点についても、該当するか否かをただちに判断することが困難です。そのため、事前照会制度を取り入れるべきです。
すなわち、以下の通り修正提案致します。
「(ii)他国との間に紛争や著しい外交的対立が生じていないこと。なお、すべての加盟国及び支援を受けようとする国家等(「域内資源の相互流通促進に係わる議定書」の定義による)は、特定の支援を受けようとする国家等が本項に該当するか否かについて、加盟国会議にあらかじめ照会することができる。また、加盟国会議が「該当しない」旨決議するか、72期以内に決議しない場合は、「該当しない」と判断したものとみなす。」
(3)ウラン鉱山開発について、予想外の出費が予期されることから
「◦(i)資金・建材は合計30兆Va相当まで提供することができる。
◦(ii)建材を提供する場合は、加盟国から基金により購入し、機構公定レートに基づき換算する。」
という点については、合計100兆Vaまで引き上げることを提案します。
そもそも、限度額を定める必要がないようにも思いますが、当面の間は制度がうまく運用できるか見極める必要がある為、限度額を定めることにも一定の意義があると考えるところです。
ところで、新興国支援の公募について応募する場合、単独国家であれば容易ですが、WTCO名義で行う場合は、どのような形式をとることを想定しておられるのでしょうか。
我が国としては、加盟国のいずれかに運用を委任するのが適切であると考えます。
1.国際交易協力機構条約の改正について
我が国としては、加盟申請と称して極端に判読が困難な文章や書式による書類が提出される事態を考慮し、先の条文を提案したものであります。ただ、ローレル代表の仰る通り、事務局の恣意的判断につながる懸念もありますので、必ずしもその点を機構条約に含める必要はないと判断し、ローレル代表の修正案(第I条(i)の削除)に同意いたします。
本改正案(ローレル修正案)は現在加盟国会議において投票権を有する国家が中夏民国を含めても3ヶ国であるため、カルセドニー・ローレル両国の賛成により全体の3分の2の国家が賛成したため可決、成立いたしました。
2.カルセドニー社会主義連邦共和国⇔レゴリス帝国間のの債権債務の移転について
カルセドニー社会主義連邦共和国⇔レゴリス帝国間の債権債務の移転に関する決議案は、カルセドニー・ローレル両国の賛成により投票権を有する国家全体の過半数の国家が賛成したため可決、成立いたしました。以降、便宜上本決議を「『域内資源の相互流通促進に係わる議定書』第6条に基づく第二号決議」と呼称したいと思います。
3.「域内資源の相互流通促進に係わる議定書」第6条に基づく第一号決議における「新興国支援基金」の運用について
ローレル代表の修正提案(1)については賛成いたします。(2)につきましては、【新興国支援計画第1号:ウラン鉱山開発支援計画】第III条第(ii)項のことであると思いますが、本計画案が支援の新興国への迅速な提供を趣旨としていることを考えますと、事前照会に最大で72期を有することになるローレル代表案では実際の運用に問題が生じる可能性があると思われます。しかし、我が国の原案における「該当するか否かを直ちに判断することが困難である」ことは結果的に同様の問題を生じさせかねないことを認識し、以下の通り第III条第(ii)項の修正案を提出します。
「(ii)他国との間に法的な戦争状態が存在しないこと」
このように紛争を定義すれば、条項に該当するか否かを直ちに判断することが可能であると考えます。
(3)についてですが、ローレル代表の最後の質疑に重なることがありますので合わせて説明したいと思います。
我が国としては、特定国に運用を委任した場合は、委任された国の状況によっては迅速な支援提供が困難になる可能性がありますので、本計画に基づいて行われる限りはWTCO加盟国のいずれであっても新興国に独自の判断で(WTCO名義で)支援を提供することを可能とするべきであると考えています。
このように運用する場合、資金・建材の支出高については支援を提供する代表国が詳細を決定することになるため、支援の限度額が大きい場合代表国が過剰な支援を行い、結果的にWTCOの資産に損害が生じる可能性が否定できません。したがって、30兆Vaは上限値として適正であるものと考えています。ただし、予想外の出費によって30兆Vaでは不足することもあり得ますので、以下のように第IV条を第(iii)項修正することを提案します。
- IV.本計画に基づき新興国支援基金から被支援国へ資金・建材を支援として提供することができる。
- (i)資金・建材は合計30兆Va相当まで提供することができる。
- (ii)第(i)項に関わらず、加盟国会議が必要と決議した場合、資金・建材を上限なく提供することができる。
- (iii)建材を提供する場合は、加盟国から基金により購入し、機構公定レートに基づき換算する。
このように修正すれば、特定国の独断による過剰支援の結果WTCOの資産に損害が生じることも、予想外の出費によって支援が不足してしまう事態も避けられるものと考えます。
3.「域内資源の相互流通促進に係わる議定書」第6条に基づく第一号決議における「新興国支援基金」の運用について
カルセドニー代表の再修正案について、生じうるリスクを可能な限り、排除した良案であると考えます。そのため、いずれも賛成するところです。
しかし、1点だけ問題が残るとすれば、競合した場合です。
例えば、「A国の公募に、WTCO加盟国であるB国が支援案を提示し、同じく加盟国であるC国が支援案を提示した場合」被支援国が、いずれがWTCO名義の支援案か否か判断できないのではないか、という問題です。
この場合は、被支援国が、いずれをも選択しうるという理解でよろしいでしょうか。
4.中夏民国の加盟について
そういった議事運営の前例があるならば、あえて反対しません。
1号議案、2号議案は既に可決成立したため、3号議案について中夏代表に発言権、投票権があるものと認識します。
3.「域内資源の相互流通促進に係わる議定書」第6条に基づく第一号決議における「新興国支援基金」の運用について
複数の加盟国が同時に支援を提案した場合には、被支援国がその中から1案を選択できると思われます。ただし、1国から支援を受け取った時点で、その被支援国は第I条(iii)に定められた条件を満たさなくなり、他の加盟国からの支援を受け取ることはできなくなるものであると考えています。
実際の運用としては、既に加盟国から提案が行われた開発支援に他の加盟国が支援提案を被せることは考えにくいためそのような問題はあまり生じないものとも思われます。
既に我が国提出の修正案に可決を可能とする2ヶ国が賛同しておりますが、中夏民国代表の発言を伺いたく思います。同国に修正提案があれば改めて審議及び議決を行いたく思います。
我が国は条約を批准の完了したの旨通告いたします
中夏民国代表として国務総理ポップコ・エイサイハラマスコイが会議に出席いたします。
では、【新興国支援基金に関する議定書】はローレル代表による修正案の通り、【新興国支援計画第1号:ウラン鉱山開発支援計画】は我が国が提出した再修正案の通り、可決、成立いたしました。それぞれの修正を反映した内容は以下の通りとなりますのでご確認ください。
【新興国支援基金に関する議定書】 |
【新興国支援計画第1号:ウラン鉱山開発支援計画】 |
さて、これを持ちまして本会議で予定されていた議案の審議は全て終了いたしました。ただ、我が国から1点指摘すべきことがあります。現在、中夏民国がトラハト=ラシュハ連合王国に対して行っている鋼鉄の定期貿易ですが、確かな資料によればこの貿易は鋼鉄5000万トンに対して資金1兆Vaのレートで行われています。このレート(鋼鉄1億トン=2兆Va)は国際交易協力機構の公定レートである1億トン=3兆Vaの3分の2であり、明らかに機構公定レートを著しく下回る貿易であると考えられます。したがって、我が国は国際交易協力機構条約第VII条に基づき、当該貿易について中夏民国政府に対し是正を勧告する決議を提出いたします。この貿易は中夏民国が不当に安いレートで鋼鉄を販売することにより同国の不利益となるのみならず、機構加盟国間の最恵国待遇による相互間の経済協力の妨げとなりかねないものであると考えます。
【中夏民国政府とトラハト=ラシュハ連合王国間の貿易に対する是正勧告】
- I.国際交易協力機構は中夏民国が鋼鉄5000万トンを定期輸出し、トラハト=ラシュハ連合王国が資金1兆Vaを定期送金する貿易について、貿易レート国際交易協力機構公定レートを著しく下回っていることを確認する。
- II.第I条の事態が、国際交易協力機構条約第VI条に定められた加盟国の義務に反しているため、機構は機構条約第VII条に基づき当該貿易に対し是正を勧告する。
- III.本勧告は機構加盟国である中夏民国に対し行われるものであり、非加盟国であるトラハト=ラシュハ連合王国に対するものではないことを機構は確認する。
既に、中夏民国による自主的な改定交渉が行われているため、是正すべき状況は解消に向かうと考えられます。
しかし、是正勧告を発出しておくことにも意味はあるでしょう。
ローレル政府は、【中夏民国政府とトラハト=ラシュハ連合王国間の貿易に対する是正勧告】に賛成します。その結果、対象国である中夏民国を除外してもなお、過半数に達する賛成が得られたため、本勧告は可決、成立しました。