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珸瑤瑁山の開発権販売
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投稿ツリー
- Re: 珸瑤瑁山の開発権販売 (エーラーン教皇国, 2016/3/13 22:29)
- Re: 珸瑤瑁山の開発権販売 (御岳山大社共和国, 2016/3/15 19:48)
- Re: 珸瑤瑁山の開発権販売 (エーラーン教皇国, 2016/3/16 18:23)
- Re: 珸瑤瑁山の開発権販売 (御岳山大社共和国, 2016/3/16 22:31)
- Re: 珸瑤瑁山の開発権販売 (エーラーン教皇国, 2016/3/17 16:31)
- Re: 珸瑤瑁山の開発権販売 (御岳山大社共和国, 2016/3/23 7:56)
当行の提案を評価いただき、感謝いたします。
こちらが我々が準備した契約書の案です。ぜひ、ご意見をいただきたいと思います。
エーラーン中央銀行による珸瑤瑁山の開発権購入に関する契約
第1条
辺境日ノ本人共和国(以下、「甲」という)は珸瑤瑁山の開発権をエーラーン中央銀行(以下、「乙」という)に売り渡し、乙はこれを買い受ける。
第2条
乙は代金として資金12兆5000億Va及び建材1億5000万トンを甲に支払う。
第3条
甲は前条の支払いを確認し次第、乙により指定された第3者(以下、「丙」という)に対し、珸瑤瑁山におけるウラン鉱の鉱脈探査及び鉱山開発を許可する。
第4条
甲は丙に対し、前条に定める鉱脈探査及び鉱山開発の費用を支払う。
第5条
前条にある鉱脈探査への支払額が5兆Vaを超過した場合、乙はその超過分を甲に支払う。
第6条
甲は珸瑤瑁山における鉱山開発が満了するまでその他の開発行為を行わない。
第7条
珸瑤瑁山の鉱山開発が満了し次第、甲は6期ごとに燃料5億ガロンを乙に売り渡し、乙は代金として資金5兆Vaを甲に支払う。
第8条
前条に定める取引が30回(5年間)行われた後、珸瑤瑁山に関する一切の権利は甲に帰属する。それ未満の回数で中止された場合は第2条及び第5条で乙が甲に支払った資金及び建材をすべて返却する義務が生じる。
同契約書の案に異議はない。署名をしたく思う。
了解しました。
それでは、署名を行いましょう。
上記の契約を履行する
――――――エーラーン中央銀行総裁 ラフラン・ラージャン (印)
契約を履行す。
辺境日ノ本人共和国経済局次官 河原田通資 (印)
双方の署名により、本契約は発効されました。
契約書第3条に定める第3者、つまり鉱山開発を実際に行う企業として当行は選考の結果、ターター・パワー社を指定いたします。
ターター・パワー社の試掘により有望なウラン鉱脈が発見され、同社の指揮の下で急速な整備が進められております。整備が完了次第燃料の輸送は開始されるでしょう。