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【ENEC】新興諸国経済理事会&諸申請用スレ

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 | 投稿日時 2015/8/19 12:47 | 最終変更
ゲスト    投稿数: 0

 新興諸国経済理事会憲章に基づく、新興諸国経済理事会(ENEC)加盟国の会議、及び諸申請用スレッドとなります。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2015/8/19 20:19 | 最終変更
ゲスト    投稿数: 0

 新興諸国経済理事会発足に伴い、ウェールリズセ共和国は以下の議案を理事会に提出いたします。審議にあたって、何れもENEC正式発足前に予め審議の要ありと決定されていることですので、第十四条の規定は適用されないものと考えます。場所は臨時ではありますが六カ国会議、調印式同様アゼロティータで引き続き行い、議長国が選出された時点で会議の場所を変更することが妥当であると存じます。

  • 第一号議案
    • 議長国及び主任理事国の選出

 第二号議案に関しましては、参考人としてヴェールヌイ社会主義共和国代表を招致する事を提案いたします。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/8/19 20:24
ゲスト    投稿数: 0

 第一号議案について、我が国としての見解は現在国際経済の競争力において、加盟国の中では第一のパワーを有するテークサット連合を議長国に推薦し、主任理事国二国に関しましては他に加盟国が存在しない以上は、コーデクス共和国と我が国で分担する事が妥当であると存じます。

 第二号議案については、ヴェールヌイ社会主義共和国代表による条約草案提出をENECとして求めた上で、審議を行うべきであると考えます。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/8/19 20:43
ゲスト    投稿数: 0

第一号議案についてですが、これまでに会議を牽引してきたウェールリズセ共和国が指導力の面で議長国にふさわしいことは疑いの余地がないと考えます。
主任理事国は自動的にコーデクス共和国および我が連合が担当することとなりましょう。

第二号議案に関しては、ウェールリズセ共和国と同意見であります。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/8/19 22:32
ゲスト    投稿数: 0

第一号議案については、テークサット連合と同意見です。ENEC成立までに果たしてきた役割を鑑みると、ウェールリズセ共和国が議長国にふさわしいと考えます。

第二号議案についても原案に対して異論ありません。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/8/19 23:26
ゲスト    投稿数: 0

 各国の支持を頂き、僭越ながら議長国を最大限努めさせていただきます。

 第二号議案につきましては、一致した意見が出ましたので、ヴェールヌイ社会主義共和国代表の草案提出を求めるものとします。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/8/20 20:41 | 最終変更

本会議での発言が許されたものと解します。
ヴェールヌイ社会主義共和国政府は、新興諸国経済理事会(ENEC)の発足を強く歓迎致しますと共に、議長国・主任理事国になられましたウェールリズセ共和国コーデクス共和国テークサット連合の三ヵ国が、その責任を全うされ、国際社会においてリーダーシップを発揮されることを期待します。

ではオブザーバー国規定について草案の提出並びに趣旨説明を行わせていただきます。

新興諸国経済理事会オブザーバー規定(案)
1.本憲章締約国と価値を共有する非締約国との協力強化の為、非締約国をオブザーバー国として理事会に参加させることができる。議長国,主任理事国のいずれか、もしくは締約国二以上の招致を受け、また招致を受けた非締約国が参加を希望する場合に限り、オブザーバー国となる。
2.オブザーバー国は、実態のある主権を持った国家でなくてはならない。
3.オブザーバー国は、理事会での発言権が保証される。ただし理事会採決への参加資格(投票権)はないものとする。
4.オブザーバー国の資格期間は定めない。

既定の趣旨
1.について
オブザーバー国を設置する基本目的と、オブザーバー国となる為の資格要件です。
2.について
オブザーバー国は、投票権こそないものの、理事会で発言資格を有することから、相応の実態がなくては理事会運営に支障をきたす可能性があります。他国の管理下にある地域や、特定国内部に存在するとされる勢力(分断国家設定をはじめ、部分的に独立を表明しているなど)が単独として発言権を有することは適当ではないでしょう。
3.について
そもそも憲章が規定する取り決めは「締約国」を指しており、「オブザーバー国」は「締約国」ではないので本規定、特に投票権が無いことについては言及の必要はないかもしれません。(単に理事会での発言権が保証される締約国以外の国とすれば良い)
4.について
会議ごとに招致や意思確認は煩雑となりましょうから、期間は特に設けないものとします。オブザーバー国としての権利を失う場合としては、当該国自身が参加を希望しない旨を表明すれば「招致を受けた非締約国が参加を希望する場合に限り」の規定から外れるので自動的に失効するほか、理事会が権利を剥奪したい場合には従来の採決規定に則り処理されれば良いでしょう。

本案は設立憲章の改正による組み入れないし、議定書として成立されることを望みます。規定文(案)は憲章組み入れを想定して書かれていますが、現憲章の表現規則に合わない部分もあり、改めて正文に起こす必要があります。提案をなるべく早く行うべく、このような状態での提出となりました。案について賛同が得られ、またその運用方法(憲章改正か議定書か)についても大筋合意されましたら、正文化し、議長国に提出するものとします。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2015/8/20 21:28 | 最終変更
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 草案提出及び議事進行協力に感謝申し上げます。

 加盟国におかれましては、以上の草案を踏まえ、疑義異論等ありましたら速やかな表明をお願いいたします。
 投票期間は現実時間2015/08/22 午前0時00分~2015/08/24 午前0時00分とします。この期間内に投票が不可能な国は、賛否を予め議長国に伝えるか、投票権を締約国のいずれかに付託するようお願いいたします。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/8/20 21:38
ゲスト    投稿数: 0

 ウェールリズセ共和国は規定案に、除名条項の追加を提案いたします。

  • 除名条項
    • 議長国、主任理事国のいずれか、もしくは締約国二以上により、オブザーバー国がENECオブザーバー国として不適格と認められた場合、当該オブザーバー国はENECオブザーバー国としての資格を失う。

 通常の採決規定とは異なる理由として、オブザーバー参加許可の容易性と、その対となる除名の容易性が異なる事は少々問題ではないかと考える為です。この二つは均衡させる必要があると存じます。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/8/22 0:23
ゲスト    投稿数: 0

投票期間となりましたので、議案に関する賛否投票をさせていただきます。

まず、ENECへのヴェールヌイ社会主義共和国のオブーザーバー参加に関しては賛成いたします。
次に、ヴェールヌイ社会主義共和国代表が提出したENECオブーザーバー規定、およびそれに加えられるべきウェールリズセ共和国提案の除名条項にも異論はありません。
ただし、これらは憲章に直接組み入れられるのではなく、議定書として発効させるべきと考えます。

以上です。他に特段の疑義異論等はございません。

投票数:0 平均点:0.00
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