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ファイアリヒ連邦共和国及びセボルガ公国間における燃料貿易交渉

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2014/3/7 14:31
ゲスト    投稿数: 0

ファイアリヒ連邦共和国及びセボルガ公国間の燃料貿易に関する協定(案)
第一条
ファイアリヒ連邦共和国及びセボルガ公国(以下、「両締約国」という。)は、この協定に係る権利の行使及び義務の履行を信義に従い誠実に行わなければならない。

第二条
両締約国は、この協定の発行後、速やかに左に掲げる内容の定期貿易を開始する。
 一 ファイアリヒ連邦共和国 セボルガ公国へ資金2兆Vaを送金する。
 二 セボルガ公国 ファイアリヒ連邦共和国へ燃料5兆ガロンを輸送する。

第三条
(1)この協定は、締約国の何れかが破棄を相手方へ通知し、相手方の承諾を得てから最初の輸送又は送金が完了した時、効力を失う。但し、協定の発行から二年間は、破棄することが出来ない。
(2)締約国は、事前に相手方の同意を得て、送金又は輸送を一時停止する事が出来る。
(3)送金又は輸送が同意なく停止されたとき、相手方は、これを理由に履行を拒むことが出来る。この場合において、同意なく送金又は輸送を停止した者は、この項に定める抗弁をすることが出来ない。

第四条
この協定は、両締約国の合意により改定される。

附則
(1)この協定は、国際公用語の他、ファイアリヒ語及びセボルガ語で作成される。
(2)協定の解釈に相違が生じたときは、国際公用語の条文に従う。

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