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ガトーヴィチ帝国による銀鉱山開発支援計画

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2013/12/6 15:02 | 最終変更
ガトーヴィチ民主帝国  常連   投稿数: 53

【告示】ガトーヴィチ帝国商工産業省は、新興国を対象とする銀鉱山開発支援計画を作成し、ここに掲示する。

【銀鉱山開発支援計画】

第一条  銀鉱山開発支援計画(以下本計画)は、新興国に対して外貨の獲得手段を提供すること、並びに帝国の経済を安定的なものとするために、相互扶助の理念に基づいて起草されたものである。両国は誠意をもって本計画を履行する義務を有する。

第二条  帝国は<被支援国>に対して資金100兆Va及び建材2億5000万tを援助する。

第三条  <被支援国>は、第二条の援助物資を受領次第、速やかに鉱脈探査並びに鉱山整備を行う。

第四条  <被支援国>は、銀鉱山がLv.5に達し次第、速やかに帝国政府へ報告を行う。

第五条  帝国と<被支援国>は、銀鉱山の開発終了後、銀の定期貿易を開始する。

  第一項  定期貿易のレートは、これを (帝国)資金8兆Va=銀1万t(被支援国)と定める。

  第二項  定期貿易の期間は、これを最低20年間と定める。但し、両国間において中止の合意があった場合はこの限りではない。

第六条  定期貿易の中止は、中止の要請があってから1年後とする。

第七条  定期貿易は、中止の要請がない限り自動延長される。

第八条  被支援国は、定期貿易開始後20年以内は、帝国に対する銀輸出を最優先する義務を負う。

【告示】ガトーヴィチ帝国商工産業省は、新興国を対象とするウラン鉱山開発支援計画を作成し、ここに掲示する。

【ウラン鉱山開発支援計画】

第一条  ウラン鉱山開発支援計画(以下本計画)は、新興国に対して外貨の獲得手段を提供すること、並びに帝国の経済を安定的なものとするために、相互扶助の理念に基づいて起草されたものである。両国は誠意をもって本計画を履行する義務を有する。

第二条  帝国は<被支援国>に対して資金50兆Va及び建材1億5000万tを援助する。

第三条  <被支援国>は、第二条の援助物資を受領次第、速やかに鉱脈探査並びに鉱山整備を行う。

第四条  <被支援国>は、ウラン鉱山がLv.5に達し次第、速やかに帝国政府へ報告を行う。

第五条  帝国と<被支援国>は、ウラン鉱山の開発終了後、燃料の定期貿易を開始する。

  第一項  定期貿易のレートは、これを (帝国)資金5兆Va=燃料5億ガロン(被支援国)と定める。

  第二項  定期貿易の期間は、これを最低30年間と定める。但し、両国間において中止の合意があった場合はこの限りではない。

第六条  30年が経過した後の定期貿易の中止は、中止の要請があってから1年後とする。

第七条  定期貿易は、中止の要請がない限り自動延長される。

第八条  被支援国は、定期貿易開始後20年以内は、帝国に対する燃料輸出を最優先する義務を負う。

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