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Re: デルタ・ベルンでの講和

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なし Re: デルタ・ベルンでの講和

msg# 1.1
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/2/16 1:00
ゲスト    投稿数: 0

セビーリャの降伏に関する条約

第一条 本条約の発効により、セビーリャ民主共和国と連合軍(ENEC統合軍とエルツ軍)との間における全ての戦闘行為が終了する。
第二条 セビーリャ民主共和国は解体する。
第三条 セビーリャ地域には、全国へ散った難民が集結し、新たな国家を作る。
第四条 連合軍は、新国家の政治を監視する組織として、占領地委員会を発足する。
    捕捉第一項 占領地委員会は新国家の統治をあくまで補佐する組織として、原則同国の政治に介入しない。ただし、新国家は占領地委員会の通達には従うこと。
第五条 占領地委員会の最高責任者は連合軍最高司令官が担う。最高司令官を補佐する職として顧問が設置される。顧問には連合軍副司令官が任命される。
第六条 占領地委員会は、新国家と連合国本国との間で和平条約が締結されしだい解体される。
第七条 新国家は軍の保持を禁じられる。
    捕捉第一項 一時的に解体された軍の機能を代行するため、セビーリャ地域に連合軍の駐屯地を設置する。ただし、連合軍の軍事力は専らセビーリャ地域の防衛や災害時の対応にのみ用いられるものとする
第八条 新国家は10年の間他国に対して戦闘行為を行うことを禁じられる。
第九条 新国家は、セビーリャ民主共和国の行った罪に対する贖罪として、連合国の賠償要求に従う。

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セビーリャ民主共和国代表はこれに署名してください。

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