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Re: 全フリューゲルのあらゆる愚劣なる諸国および人民に対する宣戦布告

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なし Re: 全フリューゲルのあらゆる愚劣なる諸国および人民に対する宣戦布告

msg# 1.7
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/1/27 1:04 | 最終変更
ゲスト    投稿数: 0

 必要性の有無ではなく、強制敗戦に関する条約の規定に則り適正に処理をしている。
 即ち、これは連邦政府と、大フリューゲル帝国の終戦処理の一環であり、大フリューゲル帝国の主権消滅後の同地の統治に関する確定事項である。
 また同地域と貿易関係にあった国に対して、配慮する法的義務を連邦政府は負っておらず、ましてや国交も結んでいない国家に対しては殊更で、連邦政府が配慮をする道義的責任すらも存在しない。
 
 協定の存在に関して、公式なソースを確認できなかったため、ソース(URL)の提示を願う。
 また、仮に存在する場合、一方の事情により、契約を一方的に打ち切られた場合の補償義務に関する規定が存在するか否かも含め提示を願いたい。
 如何なる解釈をするかは自由で、連邦政府は其処に一切の関心を持たないし、"法的根拠"に基づいて粛々と処理を行う。 

 また、連邦政府としては、取引の再開については貴国が宣戦布告を受けて送金を打ち切った時点で輸送契約は消失しているため 再開に際しては別途再開に関する協定を結ぶ必要があるとの見解であるが
 強制敗戦に関する条約上、同地の外交及び貿易は禁じられているため、協定を結ぶ事は不可能であるとの見解も持ち合わせている。
 
 以上を回答とし、請求権の法的根拠の提示が為されない限りは、如何なる要請にも応じる必要を感じないし、またこれを認めない。

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